「市役所に勤めているけど副業してもいい?」「副業禁止と聞いたが、農業やブログは大丈夫?」「許可をもらわずに副業してバレたらどうなる?」
副業・兼業が社会的に普及するなか、「市役所職員(地方公務員)も副業できるのでは?」と考える方が増えています。実際、内閣府の調査では公務員の副業・兼業への関心は年々高まっており、制度の緩和を求める声も増えています。
しかし結論から言えば、市役所職員(地方公務員)の副業は原則禁止です。ただし「原則禁止」には例外があり、条件を満たせば合法的に副業ができるケースも数多く存在します。
本記事では、市役所職員の副業に関する法律・許可される副業の種類・許可申請の方法・無断副業がバレるリスクと罰則まで、現役・就職予定者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
市役所職員の副業が「原則禁止」の法的根拠

地方公務員法が定める3つの制限
市役所職員を含む地方公務員の副業・兼業が制限される根拠は、地方公務員法にあります。具体的には以下の3条文が核心です。
① 営利企業への従事制限(地方公務員法第38条)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
つまり、任命権者(市長・教育委員会など)の許可なしに営利企業の役員に就いたり、自ら事業を営むことは禁止されています。
② 職務専念義務(地方公務員法第35条) 職員は、勤務時間中は職務に専念しなければならないと規定されています。副業のために勤務時間を削ったり、勤務中に副業の作業をすることは、この義務に反します。
③ 信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条) 職員は、公務員としての信用を傷つけ、または不名誉となる行為をしてはならないと規定されています。副業の内容が社会的に問題のある業種・形態であれば、たとえ許可を得ていても信用失墜行為に該当する可能性があります。
重要: 地方公務員法第38条は「営利企業への従事」を制限するものであり、非営利活動・社会貢献活動・農業(自家消費目的)などは直接の適用外となる場合があります。これが「許可される副業」が存在する根拠です。
民間企業と何が違う?「副業解禁」の波が公務員に来ない理由
2018年に政府が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定して以来、民間企業での副業解禁が加速しました。しかし、地方公務員にはこのガイドラインは直接適用されません。
その理由は、公務員が持つ特別な使命にあります。
- 公共性・中立性の確保: 公務員が特定の企業・業界と利害関係を持つことで、行政の公平性が損なわれるリスクがある
- 秘密保持義務: 職務上知り得た非公開情報が副業を通じて漏えいするリスクがある
- 職務専念義務: 副業により本来の職務への専念が妨げられる可能性がある
- 全体の奉仕者: 公務員は「全体の奉仕者」(憲法第15条)として特定の私的利益に奉仕してはならない
これらの理由から、民間の「副業解禁」の流れとは別に、公務員の副業は依然として厳格に制限されているのが現状です。
市役所職員に「許可される副業」の種類と条件

許可不要で行える副業・活動
以下の活動は、地方公務員法第38条の「営利企業への従事」に該当しないか、慣行的に許可不要とされているケースが多いです(ただし自治体の規定による)。
① 農業・農家の手伝い(家業の継承) 親族の農地を引き継いで農業を行う場合など、家業としての農業・林業・漁業は原則として許可不要または申告のみで認められるケースが多いです。ただし、大規模な農業経営(法人化・雇用を伴うもの)は許可が必要になる場合があります。
② 不動産賃貸収入(条件あり) 自己所有の不動産(マンション・アパート・駐車場)を賃貸して収入を得ることは、規模が一定以下(5棟10室以下の基準が一般的)であれば、許可不要または届出のみで認められる場合があります。
③ 講演・執筆・原稿料 専門知識・経験を活かした講演、書籍・雑誌への寄稿などは、非常勤として年に数回程度であれば許可申請のうえ認められるケースがあります。公益的な内容(学術・教育・社会貢献)であれば許可されやすい傾向があります。
④ 地域・NPO活動、ボランティア 無報酬または実費弁償程度の地域貢献活動・NPO活動は、営利目的でないため副業規制の対象外です。ただし、NPOの役員報酬を受け取る場合は許可が必要です。
⑤ 小規模な趣味の活動(フリマ・ハンドメイドなど) 継続的・反復的な販売活動でなく、個人の不用品を散発的に売る程度であれば実態上問題とされないケースがほとんどです。ただし、事業規模になれば許可・申告が必要になります。
許可申請が必要な副業
以下の副業は、任命権者(市長など)への事前申請・許可取得が必要です。
| 副業の種類 | 申請先 | 許可の可否 |
|---|---|---|
| 民間企業での非常勤勤務 | 任命権者(所属長経由) | 内容・規模による |
| 自ら事業を立ち上げる(個人事業主) | 任命権者 | 原則困難。例外的に可 |
| NPO・社会福祉法人の役員就任(有報酬) | 任命権者 | 公益性があれば可 |
| 教育機関(塾・学校)での講師 | 任命権者 | 非常勤・単発なら可 |
| 専門家としてのコンサルティング | 任命権者 | 利害関係がなければ可 |
許可申請のポイント: 許可が下りやすい副業の共通条件は「①公益性がある」「②利害関係がない」「③職務への影響が少ない」の3点です。これらを満たす副業であれば、申請が通る可能性が高くなります。
近年注目される「社会貢献活動型副業」の解禁動向
2019年以降、国・総務省の方針転換により、地域貢献・社会課題解決を目的とした副業については、積極的に認める方向にシフトしています。
総務省は2019年に「地方公務員の社会貢献活動等への参加に係る服務上の取扱いについて」の通知を発出し、地域課題解決型の副業について各自治体が柔軟に対応することを促しました。
解禁が進んでいる副業の例:
- 地域おこし協力隊や農村・過疎地域支援への参加
- 学校教育の支援ボランティア・社会教育活動
- 介護・福祉分野での非常勤支援(専門職の場合)
- 消防団員・水防活動(地域防災への参加)
先進的な自治体の事例:
- 神戸市: 公務員版副業制度として、NPO・社会起業家支援などの社会貢献活動への参加を条件付きで解禁。全国初の本格的な公務員副業解禁事例として注目された
- 奈良県生駒市: NPO法人での活動を許可する制度を整備
- 岐阜県: 農業・林業従事の届出制度を整備し、兼業農家の職員を支援
副業がバレる原因・リスク・罰則

無許可副業が発覚するパターン
許可を受けずに副業を行った場合、以下のような経路で発覚するリスクがあります。
① 住民税の特別徴収額の変化で発覚 最も多い発覚パターンです。副業収入が20万円を超える場合は確定申告が必要であり、申告した副業所得が住民税に反映されます。職場の給与担当者が住民税の変化に気づいて発覚するケースが多数あります。
対策として: 確定申告の際に「住民税の徴収方法」として「普通徴収(自分で納付)」を選択すると、副業分の住民税が給与から天引きされず、職場への通知を防ぐことができます。ただし、これはあくまで「バレにくくする」対応であり、無許可副業自体が違法であることは変わりません。
② SNS・ブログ・YouTube での情報発信 実名・所属を公開していなくても、同僚や知人が偶然発見するケースがあります。写真・文体・情報の内容から特定されることもあります。
③ 職場の同僚・上司からの内部告発 副業の話を職場で口にしたり、副業関連のグッズ・書籍を職場に持ち込んだりしたことがきっかけで発覚するケースがあります。
④ 税務当局からの情報共有 国税庁・税務署が行う税務調査の過程で、副業収入の情報が職場に伝わるケースは少ないですが、ゼロではありません。
発覚した場合の罰則・懲戒処分
無許可で副業を行った場合、地方公務員法第38条違反として以下の懲戒処分が下される可能性があります。
| 処分の種類 | 内容 | 副業違反での適用目安 |
|---|---|---|
| 戒告 | 口頭または文書による厳重注意 | 軽微な違反・初回 |
| 減給 | 一定期間の給与減額(最大10分の1、最長12か月) | 中程度の違反 |
| 停職 | 一定期間の職務停止(給与支給なし) | 繰り返し・悪質な違反 |
| 免職(懲戒免職) | 強制的な退職 | 重大・悪質・反復した違反 |
人事院(国家公務員)・各自治体の懲戒処分の指針では、営利企業への無許可従事が認められた場合、停職〜免職相当とされることがあります。「軽い気持ちで副業した」では済まされない重大な結果になり得ます。
市役所職員が合法的に副収入を得る方法

許可不要・または許可取得で認められやすい副収入の例
法律・規定の範囲内で副収入を得る方法を整理します。
① 不動産投資(規模内) 5棟10室以下・年間収入500万円未満程度の小規模な不動産賃貸は、届出のみで認められる場合が多いです。マンションの一室・駐車場経営などが代表例です。
② 株式投資・投資信託・iDeCo・NISA 株式・投資信託・債券などの金融投資は、副業規制の対象外です。配当収入・キャピタルゲインは副業には当たりません。NISAやiDeCoを活用した資産形成は、公務員でも自由に行えます。
③ 家族名義での事業 配偶者が実質的に経営する事業に名前を貸したり、実質的な経営者として関与することは問題になりますが、配偶者が主体的に営む事業から家計として収入を得ること自体は制限されません。
④ 許可申請を経た講演・執筆活動 専門職(保健師・社会福祉士・教員経験者など)が任命権者の許可を得て、公益的な講演・書籍出版から報酬を得るケースは全国的に認められています。
⑤ 社会貢献型副業(自治体の制度を活用) 神戸市など先進的な自治体では、申請・許可を経た社会貢献活動への参加から一定の報酬を得ることが認められています。勤務先の自治体が同様の制度を設けているか確認してみましょう。
副業を検討する前に必ず確認すること

チェックリスト:副業前の確認事項
副業を始める前に、以下の点を必ず確認してください。
- □ 自治体の服務規程・副業に関する規定(人事課に確認または規則集を参照)
- □ 自分の所属する職種・部署に特別な制限がないか(機密情報を扱う部署は特に厳格)
- □ 副業の内容が職務と利害関係を生じさせないか(担当業務の関係企業への従事は厳禁)
- □ 申請が必要な副業かどうか(農業・不動産・講演など種類によって異なる)
- □ 副業収入が年間20万円を超える場合の確定申告の要否と住民税の処理方法
よくある質問(FAQ)

Q. ブログ・YouTube・アフィリエイトは市役所職員でもできる?
A. 趣味・日常的な発信であれば問題ないケースもありますが、継続的に広告収入・アフィリエイト収入を得る行為は「営利目的の事業」と判断され、許可が必要になる可能性があります。収益が発生し始めた段階で、任命権者への申請・相談が必要です。また、職務上知り得た情報の公開・行政批判的な内容は、信用失墜行為や守秘義務違反に該当するリスクがあります。
Q. 副業収入が少額(月1万円以下)なら問題ない?
A. 金額の多寡は問われません。地方公務員法第38条は収入の多少ではなく「営利を目的とする事業への従事」自体を禁じています。少額であっても継続的・反復的に収入を得ている場合は、許可申請が必要と判断されるケースがあります。
Q. 配偶者・家族が副業をしている場合は問題ある?
A. 配偶者・家族が独立して事業を営むことは制限されません。ただし、公務員本人がその事業の実質的な経営に関与したり、代表者名義になっていると問題になります。また、職務上の関係者との取引が生じるような事業は、別途倫理規程上の問題が発生することがあります。
Q. 副業したいが許可が下りるか不安。事前に相談できる?
A. できます。正式な申請前に、所属長(係長・課長)または人事課に「このような活動を行いたいが問題ないか事前に確認したい」と相談することをおすすめします。正式申請のリスクを下げるだけでなく、自治体側も適切な指導・アドバイスができます。無断で始めてから発覚するよりも、事前相談を経て透明性を確保することが最善策です。
まとめ:市役所職員の副業は「原則禁止・例外あり」を理解して適切に対応しよう

本記事の重要ポイントを整理します。
- 市役所職員(地方公務員)の副業は地方公務員法第38条により原則禁止
- 禁止の根拠は「公共性・中立性の確保」「職務専念義務」「信用失墜防止」
- 農業(家業)・小規模不動産賃貸・金融投資・ボランティアなどは規制対象外または許可取得で認められやすい
- 講演・執筆・NPO役員などは任命権者への事前申請・許可取得が必要
- 総務省の2019年通知以降、社会貢献型副業は積極的に認める方向に流れが変わっている
- 無許可副業は住民税の変化などで発覚しやすく、停職〜免職の重大な懲戒処分のリスクがある
- 副業を検討する際は必ず人事課・所属長に事前相談するのが最善策
副業をめぐる環境は変化しており、公務員の副業解禁を求める声も高まっています。しかし現状では、法律の枠組みは厳然として存在します。「できること・できないこと」を正確に把握し、適切な手続きを踏んだうえで副収入の道を探ることが、市役所職員としてのキャリアを守りながら生活を豊かにする唯一の方法です。
