「選挙が近づいてきたけど、何をしたら違反になるのか正直よくわからない」 「SNSでの応援投稿、これって大丈夫?」 「事前運動ってどこからがアウトなの?」
選挙シーズンが近づくと、候補者本人だけでなく、後援会・支援者・一般の有権者まで、知らず知らずのうちに公職選挙法違反に該当する行為をしてしまうケースが少なくありません。「悪意はなかった」「みんなやっている」という言い分は、法律上は通用しません。
本記事では、選挙前に特に注意すべき公職選挙法上のNG行為を、候補者側・支援者側・有権者側それぞれの視点から整理し、罰則・実際の傾向まで含めて徹底解説します。選挙に関わるすべての人にとって必読の内容です。
公職選挙法とは:選挙の「ルールブック」

公職選挙法の目的
公職選挙法(昭和25年法律第100号)は、衆参両院議員・地方議会議員・地方公共団体の長を選ぶ選挙について、選挙の手続き・選挙運動のルール・罰則等を定めた法律です。
公職選挙法第1条には、その目的が次のように記されています。
「この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明かつ適正に行われることを確保し、…民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」 —— 公職選挙法第1条(要旨)
つまり、公職選挙法は「選挙を公正に行うためのルールブック」であり、候補者・有権者・支援者すべてがこのルールを守ることで、民主主義が健全に機能するという考え方が基盤にあります。
なぜ「知らなかった」では済まされないのか
公職選挙法違反は、たとえ悪意がなくても成立する場合がある点が特徴です。また、候補者本人が直接行っていない行為でも、支援者・関係者の違反によって候補者の当選が無効になる「連座制」という仕組みもあります
最重要NG行為①:事前運動の禁止

事前運動とは何か
事前運動とは、選挙の「告示日(公示日)」より前に行われる選挙運動のことです。公職選挙法第129条は、選挙運動が行える期間を厳格に定めています。
「選挙運動は、各選挙につき、それぞれ当該選挙の期日の公示又は告示があった日からその選挙の期日の前日までに限り、これを行うことができる。」 —— 公職選挙法第129条(要旨)
市議会議員選挙の場合、選挙運動期間は告示日から投票日前日までの7日間です。この期間より前に、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、原則として事前運動として違法となります。
事前運動に該当する行為の例
| 行為 | 事前運動に該当するか |
|---|---|
| 告示前に「○○候補に投票してください」と呼びかける | ○ 該当する |
| 告示前に選挙用ポスターを掲示する | ○ 該当する |
| 告示前に「立候補を予定しています」と表明する | △ 単なる予定の表明は通常問題ないが、投票依頼が伴うと違法 |
| 告示前に政策・政治理念を発信する(政治活動として) | × 一般的に該当しない(政治活動の範囲) |
「政治活動」と「選挙運動」の違い
ここで重要になるのが、「政治活動」と「選挙運動」の違いです。
- 政治活動:政治家・政党が日常的に行う、政策の普及・支持者拡大などを目的とした活動。原則として時期の制限なく行える
- 選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として投票を依頼する活動。告示日から投票日前日までしか行えない
両者の境界は実際には非常に曖昧で、「政治活動のつもりだったが、選挙運動とみなされた」というケースも報告されています。「○○候補(予定者)をよろしくお願いします」といった投票依頼につながる表現は、告示前は避けるべきです。
最重要NG行為②:買収・利害誘導

買収罪とは
公職選挙法第221条は、いわゆる買収罪を規定しています。
「当選を得させ又は得させないため、選挙人又は選挙運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与等を供与し、若しくはその供与の約束をした者」は罰せられる —— 公職選挙法第221条第1項(要旨)
買収罪に該当する具体的な行為
| 行為 | 買収罪に該当するか |
|---|---|
| 「投票してくれたら現金を渡す」と約束する | ○ 該当する(典型的な買収) |
| 投票の取りまとめを依頼し、見返りに金品を渡す | ○ 該当する |
| 選挙運動員に対して法定額を超える報酬を支払う | ○ 該当する場合がある |
| 投票日に有権者を送迎する(無償の協力者) | △ 一般的なボランティアは問題ないが、対価提供は違法 |
「お祝い」「差し入れ」が買収になるケース
地域社会で行われる「お祝い」「差し入れ」も、投票や票の取りまとめの見返りという文脈があれば、買収罪に該当するリスクがあります。たとえば議員への贈り物も、それが純粋な祝意であれば直接の問題は生じにくいものの、陳情への配慮や票の取りまとめへの見返りを期待・暗示するものであれば、買収罪(提供側)・利害誘導罪のリスクが生じます。

最重要NG行為③:寄附の禁止

候補者・議員からの寄附は原則禁止
公職選挙法第199条の2は、公職の候補者等が選挙区内にある者に対して行う寄附を、名目を問わず原則として全面禁止しています。
これには以下のような行為が含まれます。
- 町内会・自治会への寄付金
- 冠婚葬祭への金品の提供
- イベント・お祭りへの賞品・協賛金の提供
有権者側の「寄附の勧誘・要求」も禁止
公職選挙法第200条により、有権者側から候補者等に寄附を求める行為も禁止されています。「お祝いをください」「寄付をお願いします」といった要求も違法となる可能性があります。

SNS・インターネットに関するNG行為

インターネット選挙運動の解禁とルール
2013年の公職選挙法改正により、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。候補者・有権者ともに、選挙運動期間中にSNSやウェブサイトで特定候補への投票を呼びかけることが可能になっています。
それでも残るNG行為
インターネット選挙運動が解禁された後も、以下のような行為は禁止・注意が必要です。
| 行為 | 注意点 |
|---|---|
| 告示前のSNSでの投票依頼 | 事前運動として違法 |
| 候補者の誹謗中傷・虚偽情報の発信 | 名誉毀損罪・公職選挙法上の虚偽事項公表罪に該当する可能性 |
| 候補者以外による有料のネット広告 | 公職選挙法上、候補者・政党以外がネット選挙広告を行うことには制限がある |
| 18歳未満による選挙運動(SNS投稿含む) | 公職選挙法第137条の2により、満18歳未満の者の選挙運動は禁止 |
| なりすまし・偽の選挙公報の作成・拡散 | 重大な違反となる可能性が高い |
「いいね」「リツイート(リポスト)」も選挙運動になり得る
選挙運動期間中、候補者の投稿に対する「いいね」「シェア」「リツイート」も、広義の選挙運動として位置づけられます。これらの行為自体は18歳以上であれば一般的に問題ありませんが、18歳未満が行うと選挙運動禁止規定(第137条の2)に抵触する可能性があるため、家族・友人間での注意喚起が大切です。
選挙運動の方法に関するNG行為

法定外文書図画の頒布
公職選挙法第142条は、選挙運動用の文書図画(ビラ・ポスター等)について、種類・枚数・規格を厳格に制限しています。
| 行為 | 注意点 |
|---|---|
| 法定枚数を超えるビラの配布 | 違法 |
| 規格外(サイズ違反)のポスター掲示 | 違法 |
| 法定外の場所(電柱・公共施設の壁等)への掲示 | 公職選挙法第145条等で禁止される場合がある |
選挙カーの使用に関するルール
選挙運動用自動車(選挙カー)にも、運行可能な時間・連呼行為などに関するルールがあります。
- 連呼行為が可能な時間:午前8時から午後8時まで
- 走行中の選挙カーから候補者名を連呼する行為自体は認められているが、時間外は禁止
戸別訪問の禁止
公職選挙法第138条は、選挙運動のための戸別訪問を全面的に禁止しています。
「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて、選挙人に対して戸別訪問をすることができない。」 —— 公職選挙法第138条第1項(要旨)
これは日本の選挙運動の大きな特徴のひとつで、諸外国では戸別訪問が選挙運動の主要な手段である国もありますが、日本では買収・利害誘導の温床になりやすいとして禁止されています。
有権者が気をつけるべきNG行為

一般の有権者にも関係するNG行為
「候補者でもないし、選挙運動もしていないから関係ない」と思っていても、有権者として注意すべき行為があります。
| 行為 | リスク |
|---|---|
| 投票の代理依頼・投票の取りまとめを請け負う | 買収・利害誘導罪に発展するリスク |
| 投票所での投票内容の他言・撮影 | 公職選挙法上の秘密投票の原則に反する可能性 |
| 候補者に対する寄附の勧誘・要求 | 第199条の3違反 |
| SNSでの虚偽情報・誹謗中傷の拡散 | 名誉毀損・虚偽事項公表罪 |
| 18歳未満の選挙運動への関与(手伝わせる) | 周囲の大人が関与した場合、より重く扱われる可能性 |
「みんなやっている」は通用しない
選挙が近づくと、地域の慣習として「これくらいは大丈夫」という認識が広まっていることがあります。しかし、選挙管理委員会・警察による選挙違反の取締りは、こうした「慣習」を理由に見逃されることはありません。
違反した場合の罰則と「連座制」

主な違反行為と罰則一覧
| 違反行為 | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 事前運動 | 第129条・第239条 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 買収罪 | 第221条 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 候補者等の寄附禁止違反 | 第199条の2 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 戸別訪問 | 第138条・第239条 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 18歳未満の選挙運動 | 第137条の2 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
連座制とは
連座制は、候補者本人が直接違反行為を行っていなくても、一定の関係者(出納責任者・選挙運動の総括主宰者・地域主宰者・候補者の親族など)が買収罪等で罰金以上の刑に処された場合、候補者の当選が無効になるという制度です(公職選挙法第251条の2・第251条の3)。
さらに、連座制が適用されると、その選挙区において同一の選挙で5年間は立候補できなくなる(立候補制限)という非常に重い結果につながります。
連座制は、「候補者が直接知らなかった違反でも責任を負う」という点で、選挙運動全体の管理・監督の重要性を示す制度です。
違反かどうか迷ったときの確認方法

相談窓口を活用する
公職選挙法は条文が多岐にわたり、解釈も複雑なため、「これは大丈夫だろうか?」と迷った場合は、必ず事前に確認することが重要です。
主な相談先は以下のとおりです。
- 各市区町村・都道府県の選挙管理委員会:選挙運動のルールについて相談可能
- 総務省のウェブサイト:選挙関連の法令・通知が公開されている
- 警察(選挙違反取締本部):選挙期間中に設置される相談窓口
立候補予定者向け説明会の活用
立候補を予定している方は、選挙管理委員会が開催する立候補予定者説明会に必ず参加しましょう。選挙運動のルール・公費負担・禁止事項について、詳細な説明資料が配布されます。
よくある疑問Q&A

Q1. 告示前に「出馬を考えています」とSNSで発信するのは違法?
単に「立候補を検討している」という事実の表明自体は、直接的に投票を依頼するものでなければ、一般的に政治活動の範囲として扱われることが多いです。しかし、「ぜひ清き一票を」といった投票を呼びかける表現が含まれると、事前運動とみなされるリスクが高まります。
Q2. 友人に「○○さんに投票してね」とLINEで送るのは大丈夫?
選挙運動期間中(告示日以降)であれば、個人間のメッセージで投票を依頼すること自体は、一般的にインターネット選挙運動として認められています。ただし、告示前に行えば事前運動に該当します。また、送信先が18歳未満の場合、選挙運動への関与を促すことになるため注意が必要です。
Q3. 選挙カーに手を振るのは選挙運動になる?
有権者が選挙カーに対して手を振る行為自体は、選挙運動には該当しません。これは一般的な応援・反応として扱われます。
Q4. 投票日当日に「投票に行ってきました」とSNSに投稿するのは問題ない?
「投票に行った」という事実の報告自体は一般的に問題ありませんが、投票用紙や投票内容(誰に投票したか)を公開することは、秘密投票の原則に反する可能性があるため避けるべきです。また、投票日当日の選挙運動(特定候補への投票依頼)は禁止されています。
Q5. 違反を見つけたらどうすればいい?
選挙違反の疑いがある行為を見つけた場合は、選挙管理委員会または警察(選挙違反取締本部)に通報・相談することができます。匿名での相談が可能な窓口が設けられている場合もあります。
まとめ:正しい知識が公正な選挙を支える

本記事のまとめ
- 公職選挙法は「選挙の公正さを守るルールブック」であり、候補者・支援者・有権者すべてが対象
- 事前運動(告示前の投票依頼)は重大な違反行為
- 買収罪は、金品の提供・約束だけでなく、お祝い・差し入れの文脈でも問題になり得る
- 寄附は候補者等から選挙区内への提供が原則禁止、有権者からの勧誘・要求も禁止
- インターネット選挙運動は解禁されたが、18歳未満の選挙運動・誹謗中傷等は依然NG
- 戸別訪問は全面禁止
- 連座制により、候補者本人が知らない違反でも当選無効・立候補制限のリスクがある
- 迷ったら必ず選挙管理委員会に確認する
公正な選挙が、より良い地域社会をつくる
選挙にまつわるルールは複雑に見えますが、その根底にある考え方は一貫しています。それは、「お金や不正な働きかけではなく、有権者の自由な意思によって代表者が選ばれるべき」という民主主義の基本原則です。
候補者・支援者・有権者のすべてがこのルールを正しく理解し、遵守することで、地域の未来を決める選挙が、より公正で透明なものになります。少しでも不安がある行為については、必ず事前に専門機関へ確認するようにしましょう。
