「会計年度任用職員として働いているけど、扶養手当は支給されるの?」配偶者や子どもを扶養している方にとって、扶養手当の有無は家計に直結する重要な問題です。
本記事では、扶養手当が支給されない理由から、常勤職員との待遇差、今後の制度改善の可能性まで詳しく解説します。
結論:会計年度任用職員に扶養手当は支給されない

基本的なルール
会計年度任用職員には、扶養手当は原則として支給されません。
これはフルタイム・パートタイムの区分に関わらず、共通のルールです。
支給されない手当
- 扶養手当
- 住居手当
支給される主な手当
- 期末手当(ボーナス)
- 勤勉手当(令和6年度から)
- 通勤手当
- 時間外勤務手当
- 休日勤務手当
- 夜間勤務手当
- 地域手当
扶養手当と住居手当は、長期継続雇用を前提とした常勤職員のみを対象としているため、会計年度単位で任用される会計年度任用職員には適用されないのが現状です。

正規職員の扶養手当はいくら?
参考までに、常勤職員(正規公務員)が受け取れる扶養手当の金額を見てみましょう。
国家公務員の扶養手当(2024年度)
- 配偶者:月額6,500円
- 子ども:月額10,000円
- その他の扶養親族(父母・祖父母など):月額6,500円
※ただし、配偶者手当は2025年度から段階的に廃止され、子どもへの手当が増額される予定です。
年間で計算すると、配偶者と子ども1人を扶養している場合、
月額16,500円×12ヶ月=年間198,000円
もの手当が支給されます。
会計年度任用職員にはこの支給がないため、大きな待遇差となっています。
なぜ扶養手当が支給されないのか

制度設計の考え方
扶養手当と住居手当が支給されない理由は、これらが「長期的・継続的な雇用を前提とした生活保障」という性格を持っているためです。
扶養手当の性格
- 長期雇用を前提とした生活補助
- 職員の家族を含めた生活安定が目的
- 人生設計をサポートする福利厚生
会計年度任用職員は最長でも1年間(更新可能)の任期であり、理論上は毎年度契約が終了する可能性があります。

そのため、長期的な生活保障を前提とする扶養手当は制度設計上、対象外とされているのです。
財政上の理由
自治体の財政事情も背景にあります。
全国で約70万人いるとされる会計年度任用職員全員に扶養手当を支給すると、地方自治体の財政負担が大きく増加します。
仮に扶養親族を持つ会計年度任用職員が全体の30%いると仮定し、1人あたり月額10,000円の手当を支給した場合、年間で約250億円以上の追加財政負担となる試算です。
法的な位置づけ
地方公務員法において、会計年度任用職員は「一般職の非常勤職員」として位置づけられています。
給与に関する条例でも、会計年度任用職員と常勤職員の給付内容は明確に区別されており、扶養手当は常勤職員の給与として規定されています。
常勤職員との待遇格差

年収ベースでの比較
扶養手当の有無は、年収にどれほどの差を生むのでしょうか。
具体例で見てみましょう。
ケース:配偶者と子ども1人を扶養している場合
| 項目 | 常勤職員 | 会計年度任用職員(フルタイム) |
|---|---|---|
| 基本給与 | 月額200,000円 | 月額180,000円 |
| 扶養手当 | 月額16,500円 | なし |
| 通勤手当 | 月額10,000円 | 月額10,000円 |
| 月収計 | 226,500円 | 190,000円 |
| 年収差 | – | 約44万円の差 |
※期末手当・勤勉手当は別途支給
扶養手当だけで年間約20万円の差があり、これに基本給の差も加わるため、同じフルタイムで働いていても大きな収入差が生じます。

住居手当も対象外
扶養手当に加えて、住居手当も会計年度任用職員には支給されません。
住居手当は最大で月額28,000円が支給されるため、賃貸住宅に住んでいる常勤職員にとっては大きなメリットです。
年間で計算すると33.6万円となり、扶養手当と合わせると年間50万円以上の差となるケースもあります。
支給される手当と福利厚生

扶養手当は支給されませんが、会計年度任用職員にも以下の手当や福利厚生が適用されます。
期末手当(ボーナス)
任期が6ヶ月以上で、週15時間30分以上勤務する会計年度任用職員には期末手当が支給されます。

支給条件
- 任期が6ヶ月以上
- 週の勤務時間が15時間30分以上
- 6月1日、12月1日の基準日に在職
支給額の目安(令和7年度)
- 期末手当:年間2.5ヶ月分
- 勤勉手当:年間2.1ヶ月分
- 合計:年間4.6ヶ月分
勤勉手当の支給開始
令和6年度(2024年度)から、会計年度任用職員にも勤勉手当が支給されるようになりました。
これは大きな制度改善です。
従来は期末手当のみの支給で、人事院勧告で正規職員と同じように引き下げられる一方、引き上げはゼロという不公平な状況がありました。
勤勉手当の導入により、この格差が一定程度解消されています。
通勤手当
フルタイム・パートタイムともに、通勤手当は正規職員に準じて支給されます。
通勤距離や手段に応じた実費相当額が支給されるため、通勤費の自己負担はありません。
支給例
- 公共交通機関:最大月額55,000円まで
- 自動車・バイク通勤:距離に応じて2,000円〜31,600円
- パートタイムの場合:勤務日数に応じて減額
時間外勤務手当
業務が終わらず定時で帰れない場合でも、時間外手当が出るようになりました。
以前は不支給だった時間外手当が、制度改正により適切に支給されるようになっています。
時間外勤務手当の計算
- 勤務時間内の残業:通常の給与額
- 勤務時間を超える残業:給与額の125%
- 休日出勤:給与額の135%
休暇制度
フルタイム・パートタイムを問わず、充実した休暇制度を利用できます。
有給休暇
- 年次有給休暇:年10日〜20日(勤務実績による)
- 採用時から即座に付与
- 翌年度への繰り越し可能
特別休暇
- 産前産後休暇:産前8週間、産後8週間
- 育児休業:原則子が1歳に達するまで
- 介護休暇
- 忌引休暇
- 夏季休暇(自治体による)
注意点として、正規職員は産前産後休暇中も給与が支給されますが、会計年度任用職員は無給扱いとなります。

他の手当との比較

支給される手当一覧
| 手当の種類 | 常勤職員 | 会計年度任用(フルタイム) | 会計年度任用(パート) |
|---|---|---|---|
| 扶養手当 | ○ | × | × |
| 住居手当 | ○ | × | × |
| 通勤手当 | ○ | ○ | ○(減額) |
| 期末手当 | ○ | ○ | ○(条件付き) |
| 勤勉手当 | ○ | ○ | ○(条件付き) |
| 時間外手当 | ○ | ○ | ○ |
| 地域手当 | ○ | ○ | ○ |
| 特殊勤務手当 | ○ | ○ | ○ |
| 退職手当 | ○ | ○(6ヶ月以上) | × |
地域手当について
地域手当は、勤務地の物価水準に応じて支給される手当です。
会計年度任用職員にも常勤職員と同様に支給されます。
支給率の例
- 東京都特別区:給料月額の20%
- 大阪市:給料月額の16%
- 横浜市:給料月額の16%
- その他の地域:0%〜15%
地域手当は期末手当・勤勉手当の計算基礎にも含まれるため、高い地域手当が適用される地域で働くことは収入面でメリットがあります。
代替策と家計への影響

扶養控除は利用できる
扶養手当は支給されませんが、税制上の「扶養控除」は利用できます。
これは会計年度任用職員も含め、すべての納税者が対象です。
扶養控除の金額(所得税)
- 一般の扶養親族:38万円
- 特定扶養親族(19歳〜22歳):63万円
- 老人扶養親族(70歳以上):48万円
年収300万円の会計年度任用職員が子ども(19歳)を扶養している場合、所得税が約6.3万円、住民税が約4.5万円軽減され、合計で年間約10万円以上の節税効果があります。
社会保険の扶養
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入れることで、配偶者の保険料負担をゼロにすることができます。
扶養に入れる条件
- 年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)
- 主として会計年度任用職員の収入で生計を立てている
共済組合の短期給付に加入している会計年度任用職員の場合、配偶者を扶養に入れることで、配偶者の健康保険料が不要になります。
年間で計算すると10万円〜20万円程度の節約効果があります。

児童手当の活用
国の子育て支援制度である「児童手当」を活用しましょう。
2024年10月から制度が拡充されています。
児童手当の支給額(2024年10月〜)
- 0歳〜3歳未満:月額15,000円
- 3歳〜小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は30,000円)
- 中学生:月額10,000円
- 高校生:月額10,000円
所得制限
- 世帯主の年収1,200万円未満(扶養人数による)
扶養手当の代替にはなりませんが、児童手当を確実に受け取ることで家計の負担を軽減できます。
自治体による独自の取り組み

一部自治体の先進事例
ごく一部の自治体では、会計年度任用職員にも何らかの形で扶養を考慮した制度を設けている例があります。
報酬の上乗せ方式
- 扶養親族がいる職員の基本報酬を高めに設定
- 扶養手当という名目ではないが実質的に配慮
勤勉手当への反映
- 扶養親族の人数を勤勉手当の計算に含める自治体
- ただし、多くの自治体では反映されていない
今後の制度改善の可能性
自治労連などの労働組合は、会計年度任用職員への扶養手当支給を含めた待遇改善を政府に要請し続けています。
改善が期待される点
- 扶養手当の支給対象拡大
- 住居手当の適用
- 基本報酬のさらなる引き上げ
- 雇用の安定化(上限撤廃は実現済み)
令和6年度から勤勉手当が支給されるようになったように、制度は徐々に改善されています。
今後も継続的な待遇改善が期待されます。
よくある質問と回答

Q1. 扶養手当がないことは違法ではないのですか?
A1. 違法ではありません。扶養手当は法律で義務付けられた手当ではなく、常勤職員の給与体系の一部として各自治体の条例で定められているものです。会計年度任用職員は別の給与体系が適用されるため、扶養手当が支給されなくても法律違反にはなりません。
Q2. フルタイムでも扶養手当はもらえませんか?
A2. フルタイムの会計年度任用職員でも扶養手当は支給されません。勤務時間の長さではなく、雇用形態(会計年度任用職員か常勤職員か)によって決まります。
Q3. 自治体によって支給状況は違いますか?
A3. 基本的にはどの自治体でも支給されていません。ただし、一部の自治体では基本報酬を高く設定するなど、間接的な配慮がある場合があります。応募時に確認することをおすすめします。
Q4. 今後、扶養手当が支給される可能性はありますか?
A4. 可能性はありますが、短期的には難しいと考えられます。勤勉手当の支給開始のように、段階的な待遇改善が進む中で、将来的には扶養手当についても検討される可能性があります。
Q5. 配偶者を扶養に入れるメリットはありますか?
A5. 社会保険(共済組合)の扶養に入れることで、配偶者の健康保険料・年金保険料が不要になります。また、税制上の配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)も受けられます。扶養手当はもらえませんが、これらの制度は活用できます。
Q6. 扶養手当がないことを理由に辞退できますか?
A6. 辞退は自由です。ただし、応募時点で扶養手当が支給されないことは明確なので、事前によく検討してから応募することをおすすめします。
応募前に確認すべきポイント

会計年度任用職員として働くことを検討している方は、以下のポイントを確認しましょう。
給与条件の確認
チェックリスト
- 月額または時給の基本報酬はいくらか
- 期末手当・勤勉手当の支給率
- 通勤手当の支給条件
- 時間外勤務手当の計算方法
- 地域手当の支給率
扶養手当がない分、基本報酬が十分かどうか、総合的に判断することが重要です。
年収シミュレーション
扶養手当がないことを前提に、年収をシミュレーションしてみましょう。
フルタイム会計年度任用職員の年収例
- 基本給:月額180,000円×12ヶ月=2,160,000円
- 期末・勤勉手当:180,000円×4.6ヶ月=828,000円
- 通勤手当:月額10,000円×12ヶ月=120,000円
- 年収合計:約310万円
この金額で家計が成り立つか、事前に検討することが大切です。
昇給の有無
会計年度任用職員でも、再任用時に経験年数が考慮され、報酬が上がる場合があります。
昇給のパターン
- 1年ごとに号俸が上がる自治体
- 3年ごとに見直しを行う自治体
- 昇給制度がない自治体
長期的に働くことを考えている場合、昇給制度の有無は重要な確認ポイントです。

まとめ:扶養手当がない現実とどう向き合うか

制度の現状
会計年度任用職員には扶養手当・住居手当が支給されないのが現状です。
この点は、常勤職員との大きな待遇差となっています。
押さえておくべきポイント
- 扶養手当は原則として支給されない
- フルタイム・パートタイムに関わらず対象外
- 配偶者と子ども1人の場合、年間約20万円の差
- 住居手当も対象外のため、合計で年間50万円以上の差になることも
代替手段の活用
扶養手当がなくても、以下の制度は活用できます。
利用できる制度
- 税制上の扶養控除
- 社会保険の扶養
- 児童手当(国の制度)
- 期末手当・勤勉手当
これらを最大限活用することで、家計への影響を少しでも軽減できます。
今後の展望
会計年度任用職員制度は導入から5年が経過し、雇用上限の撤廃や勤勉手当の支給など、徐々に待遇改善が進んでいます。
扶養手当についても、将来的には支給対象となる可能性がゼロではありません。
ただし、現時点では支給されないことを前提に、総合的な待遇を判断する必要があります。
応募判断の基準
会計年度任用職員として働くかどうかは、以下の視点で判断しましょう。
総合的な判断基準
- 扶養手当がなくても家計が成り立つか
- 期末・勤勉手当を含めた年収は十分か
- ワークライフバランスは確保できるか
- 将来的に正規職員を目指す可能性があるか
- 地域社会への貢献にやりがいを感じられるか
扶養手当の不支給は大きなデメリットですが、安定した雇用環境、充実した休暇制度、公務員としての経験を積めることなど、メリットも多くあります。

ご自身の状況や優先順位に合わせて、最適な選択をしてください。
応募を検討する際は、募集要項をよく確認し、不明点は事前に問い合わせることをおすすめします。

