会計年度任用職員になりたい方、
もしくは会計年度任用職員になったばかりの方は、
年次有給休暇をもらったけれど、実際に自由に使えるのか?
上司に申請しても大丈夫なのか?
気になるところだと思います。
会社によっては、制度上は年次有給休暇はあるけれど、
実際は、ほとんど取れない…
なんて事もあるので、気になるところだと思います。
そこで、このページでは、会計年度任用職員の
年休事情についてご紹介します。
なお、会計年度任用職員にはフルタイムとパートタイムがありますが、
どちらで採用されても有給休暇の内容は同じですので、安心して
ご覧下さい。
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有給休暇は優先的に取らせてもらえる
会計年度任用職員になる前の臨時職員の時は、
毎月有給休暇が1日だけ付与され、
もしも、その月にその1日を使い切れなかった場合は、
翌月に繰り越すことができませんでした。
条例が改正されて年次有給休暇に変わり、
1年間に12日程度の休みが付与されるようになりましたが、
それでも翌年には繰り越すことができませんでした。
このように、制度上、臨時職員は有給休暇を使える期間が短く、
年休未消化になる可能性が高かったため、市役所では
臨時職員に優先的に年休を取らせる職場環境が作られました。
令和2年4月1日に会計年度任用職員制度が始まり、市職員と同じように
年次有給休暇が繰り越せるようになりましたが、その風土は変わっていないため、
今でも会計年度任用職員の方が有給休暇を申請すれば必ず希望日に
取得することができます。
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部署によっては有給休暇を取得するのに気を遣う場合も
・福祉部や教育部のように、常に忙しい部署
・確定申告時期の税務課のように、繁忙期真っ只中にある部署
・職員が少ない部署
などでは、年次有給休暇を取得する時に
気を遣う場合もあると思います。
正直、できれば忙しい時期は休まずに
出勤して来てほしいと言うのが職場の本音です。
ただ、だからと言って、年次有給休暇を申請したから、
嫌な顔をされるかと言うと、決してそんなことはありません。
なぜなら、正職員も、どうしても休まないといけない日があれば、
繁忙期だろうと、人手が必要であろうと休みたいからです。
もしも、会計年度任用職員を休ませないようなことがあれば、
自分たちの首が絞まることが、よくわかっているので、
気を遣うような部署であっても、必ず有給休暇は取れますし、
絶対に嫌な顔はされません。
有給休暇は全て消化できる
年次有給休暇については、100%消化できます。
少なくとも私の勤めている市役所では100%消化していると言うか、
させています。
具体的には、どの部署でも上司が積極的に
休んだら?と声掛けしています。
なぜなら、会計年度任用職員の方には出来るだけ
長年勤務してもらった方が職場としても
ありがたいですし、もし辞めたとしても、
職場環境が良いと周りに言ってもらったほうが
次の人材も見つかりやすくなるためです。
そして何より、会計年度任用職員の方がしっかり休んでくれた方が、
正職員の私達も休みやすくなると言うのもあります。
有給休暇を取る場合は前日までに連絡しよう
もしも年次有給休暇使って休む場合は、
できるだけ前日までに上司に連絡しましょう。
もちろん急に体調を崩した場合などは、
当日の連絡でも大丈夫ですが、
元々休む予定があるのであれば、
予定が入った時点で連絡しましょう。
遅くても休む日の前日までに
連絡しておくのが不文律のルールです。
まとめ
部署によっては、有給休暇とって大丈夫かな?
と不安になるかもしれませんが、大丈夫です。
気にせずに有給休暇の申請を出しましょう。
むしろ、会計年度任用職員が有給休暇を取得することで、
正職員も有給休暇を取得しやすい職場環境になるため、
職場貢献だと思って、年次有給休暇を100%消化してください。
その他、会計年度任用職員のメリット・デメリットについては、下記のページを御覧ください。
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