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会計年度任用職員は何歳まで働ける?【完全版】年齢上限・定年・採用年齢の実態

会計年度任用職員
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「会計年度任用職員として何歳まで働けるの?」「60代でも応募できる?」「定年はあるの?」こうした疑問を持っている方は多いでしょう。

会計年度任用職員には法律上の定年制度はありませんが、実務上は65歳や70歳が年齢の上限目安となることが多いのが実情です。

また、応募時の年齢制限も自治体によって大きく異なります。

本記事では、会計年度任用職員の年齢に関する疑問を徹底的に解説します。

法的な定年の有無、実務上の年齢上限、採用時の年齢制限、長期勤務の可能性まで、初心者でも理解できるよう詳しく説明します。

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会計年度任用職員に定年はあるのか

法律上は定年制度がない

会計年度任用職員には、法律上の定年制度はありません。

地方公務員法に定められた定年制度は、常勤の地方公務員(正規職員)を対象としたものであり、非常勤職員である会計年度任用職員には適用されません。

そのため、「定年退職」という概念も存在しません。

理論上は、健康で勤務可能であれば、何歳まででも働くことができるという建付けになっています。

実務上の年齢上限

しかし、実務上は多くの自治体で年齢の上限が設定されています。

実務上の年齢上限の目安

  • 65歳まで:最も一般的
  • 70歳まで:一部の自治体
  • 75歳まで:ごく少数
  • 年齢制限なし:極めて稀

実質的には65歳や70歳が年齢の上限目安となることが多いです。

なぜ実務上の上限があるのか

法律上の定年がないにもかかわらず、なぜ実務上の年齢上限が設定されているのでしょうか。

主な理由

1. 正規職員の定年に準じた運用
正規職員の定年が65歳(段階的に引き上げ中)であることから、会計年度任用職員も同様の扱いとする自治体が多い。

2. 業務遂行能力の考慮
高齢になると体力や判断力の低下が懸念されるため、一定の年齢で区切りを設ける。

3. 雇用機会の公平性
若年層や中年層にも雇用機会を提供するため、高齢者が長期間同じ職を占め続けることを避ける。

4. 自治体の予算・人事管理
年齢構成のバランスを保つため、一定の上限を設定する。

自治体ごとの年齢上限の違い

自治体によって大きく異なる

任用の上限年齢は法律ではなく、各自治体の判断で決まります。

自治体の条例や内規によって定められており、全国で統一されたルールはありません。

主なパターン

1. 65歳を上限とする自治体(最も多い) 例:東京都、大阪市、名古屋市など多数

  • 正規職員の定年(65歳)に準じた運用
  • 募集要項に「65歳未満の方」と明記

2. 70歳を上限とする自治体 例:一部の中核市、地方都市

  • 高齢者の雇用機会拡大の観点
  • 専門職や人手不足の分野で設定

3. 年齢制限を設けない自治体(少数)

  • 能力本位の採用
  • 応募資格に年齢の記載なし

4. 職種によって異なる上限

  • 一般事務:65歳まで
  • 専門職(図書館司書、保育士など):70歳まで
  • 単純労務職:60歳まで

確認方法

お住まいの自治体、または応募を検討している自治体の年齢上限を確認する方法。

  1. 自治体の公式ウェブサイトの募集要項を確認
  2. 人事担当課に直接問い合わせる
  3. ハローワークの求人票を確認
  4. 自治体の条例や規則を確認

募集要項には「〇歳未満の方」「〇歳に達した日以後の最初の3月31日までに退職」などの記載があります。

採用時の年齢制限

上限年齢と採用年齢は別

「何歳まで働けるか」「何歳まで応募できるか」は、必ずしも一致しません。

採用時の年齢制限の例

パターン1:上限年齢=応募可能年齢

  • 上限65歳の自治体で「65歳未満の方」が応募可能
  • 64歳で応募し、65歳になる年度末まで勤務

パターン2:上限年齢より若い年齢まで応募可能

  • 上限65歳だが「60歳未満の方」のみ応募可能
  • 長期勤務を見込んで若年層を優先

パターン3:年齢不問

  • 応募資格に年齢の記載なし
  • 能力と経験を重視

年齢制限の法的根拠

雇用対策法では、募集・採用における年齢制限が原則禁止されています。

ただし、以下の場合は例外として認められます。

年齢制限が認められる例外事由

  • 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を募集・採用する場合
  • 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

会計年度任用職員の場合、実務上の年齢上限を理由に、一定年齢以下の応募者に限定することが認められています。

60代・70代での応募

実際に60代、70代で会計年度任用職員として働いている方は多数います。

高齢者の採用事例

  • 定年退職後の元正規職員が会計年度任用職員として再雇用
  • 専門性を活かした職種(図書館司書、相談員など)
  • 人手不足の分野(保育士、学童保育など)

20年以上同じ自治体の学童保育で働いているという事例もあり、高齢でも長期勤務が可能な場合があります。

正規職員の定年延長との関係

正規職員の定年は段階的に引き上げ中

2023年4月から、地方公務員の定年が段階的に引き上げられています。

正規職員の定年引き上げスケジュール

  • 2023年3月まで:60歳
  • 2023年4月~2025年3月:61歳
  • 2025年4月~2027年3月:62歳
  • 2027年4月~2029年3月:63歳
  • 2029年4月~2031年3月:64歳
  • 2031年4月以降:65歳

会計年度任用職員への影響

正規職員の定年延長に伴い、会計年度任用職員の年齢上限も引き上げられる可能性があります。

予想される変化

  • 現在65歳上限の自治体 → 70歳上限へ
  • 現在60歳上限の自治体 → 65歳上限へ
  • 定年延長や勤務延長の制度は適用されない

ただし、会計年度任用職員には定年延長や勤務延長の制度は適用されません。

あくまで1年ごとの任用であり、更新の可否は毎年判断されます。

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長期勤務の実態

実際に何年働いている人がいるのか

20年以上同じ自治体の学童保育で働いています、図書館司書として10年目という事例があるように、長期勤務している会計年度任用職員は多数存在します。

長期勤務の実態

  • 10年以上:珍しくない
  • 20年以上:一定数存在
  • 30年以上:まれだが事例あり

中には誰一人として任用終了されず全員定年まで働けるようにしているという自治体もあります。

2024年の制度変更で可能性が拡大

2024年6月に人事院が「3年目公募」を撤廃したことで、長期勤務の可能性が広がりました。

従来

  • 公募によらない再任用は最大2回(実質3年間)
  • 3年目以降は再度公募が必要

現在

  • 再任用回数の上限撤廃
  • 勤務成績が良好なら継続的に再任用可能
  • 理論上は年齢上限まで働ける

ただし、この変更は国の方針であり、各自治体がどこまで対応するかは異なります。

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高齢者が会計年度任用職員として働くメリット

60代以降でも働けるメリット

1. 社会とのつながり
定年退職後も社会に貢献でき、孤立を防げます。

2. 収入の確保
年金だけでは不安な場合、生活費の補填ができます。フルタイムの場合、年収は概ね350万円程度です。

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3. 経験を活かせる
長年培った知識や経験を活かして働けます。

4. 柔軟な働き方
パートタイムなら週3日、1日4時間など、体力に合わせた働き方が可能です。

5. 公務員としての安定性
民間企業より安定した環境で働けます。

デメリットと注意点

1. 雇用が不安定
1年契約のため、翌年度の更新が保証されていません。

2. 給与は常勤職員より低い
同じ仕事をしても、給与は正規職員の3分の1程度という指摘もあります。

3. 退職金がない場合が多い
パートタイム職員には退職金が支給されません。フルタイムでも6か月以上の勤続が条件です。

4. 体力的な負担
年齢とともに体力が低下するため、業務内容によっては負担が大きい場合があります。

5. 毎年の試用期間
再任用されても、毎年1か月間の条件付き採用(試用期間)があります。

よくある質問

Q1. 会計年度任用職員の定年は何歳ですか?

A1. 法律上の定年制度はありません。ただし、実務上は65歳や70歳が年齢の上限目安となることが多いです。自治体によって異なるため、募集要項で確認してください。

Q2. 65歳を過ぎても働き続けられますか?

A2. 自治体によります。65歳を上限とする自治体では原則として65歳の年度末で退職となります。一方、70歳まで、または年齢制限なしの自治体では、勤務成績が良好なら働き続けられる可能性があります。

Q3. 60歳から初めて応募できますか?

A3. 多くの自治体で可能です。ただし、応募可能な年齢の上限は自治体によって異なります。募集要項に「〇歳未満」などの記載がある場合、その年齢までしか応募できません。

Q4. 正規職員の定年延長で、会計年度任用職員の年齢上限も上がりますか?

A4. 可能性はありますが、自治体の判断次第です。正規職員の定年が段階的に65歳まで引き上げられることに伴い、会計年度任用職員の年齢上限も引き上げられる自治体が出てくると予想されます。

Q5. 年齢が高いと採用されにくいですか?

A5. 一概には言えません。専門性が高い職種や人手不足の分野では、年齢より経験や能力が重視されます。一方、一般事務など応募者が多い職種では、若年層が優先される傾向があります。

Q6. 定年退職した正規職員が会計年度任用職員になることはできますか?

A6. 可能です。実際に、定年退職後の元正規職員が会計年度任用職員として再雇用される事例は多数あります。ただし、自治体によっては一定期間の空白期間を設ける場合もあります。

長期勤務を実現するためのポイント

1. 勤務成績を良好に保つ

年齢に関わらず、継続雇用の最も重要な条件は勤務成績が良好であることです。

意識すべきこと

  • 業務を確実に遂行する
  • 健康管理に留意する
  • コミュニケーションを大切にする
  • 新しい知識や技術を学び続ける

2. 専門性を活かす

専門性の高い職種は、年齢よりも経験や能力が重視される傾向があります。

専門性が活きる職種

  • 図書館司書
  • 保育士
  • 相談員(消費生活、福祉など)
  • 看護師
  • 技術職(建築、土木など)

3. 健康維持

高齢になっても働き続けるには、健康が不可欠です。

健康維持のために

  • 定期的な健康診断
  • 適度な運動
  • バランスの取れた食事
  • 十分な休息

4. 柔軟な働き方を選択

体力に不安がある場合は、パートタイムで週数日、1日数時間の勤務を選ぶことも選択肢です。

5. 複数の自治体に応募

1つの自治体で年齢上限に達しても、他の自治体で年齢上限が高い場合があります。

複数の自治体の募集を確認してみましょう。

まとめ:年齢は制約だが可能性もある

会計年度任用職員の年齢について、重要なポイントをまとめます。

定年の有無

  • 法律上の定年:なし
  • 実務上の年齢上限:65歳または70歳が多い
  • 「定年退職」という概念はない

自治体による違い

  • 年齢上限は自治体ごとに異なる
  • 65歳上限、70歳上限、年齢制限なしなど様々
  • 職種によっても異なる場合がある
  • 必ず募集要項で確認

採用時の年齢制限

  • 応募可能年齢も自治体によって異なる
  • 60代、70代でも応募可能な場合が多い
  • 専門職や人手不足分野は年齢より能力重視

長期勤務の可能性

  • 2024年の制度変更で長期勤務の可能性が拡大
  • 10年、20年以上働いている事例も多数
  • 勤務成績が良好なら継続雇用の可能性
  • 理論上は年齢上限まで働ける

高齢者のメリット

  • 社会貢献と収入確保の両立
  • 経験を活かせる
  • 柔軟な働き方が可能
  • 公務員としての安定性

高齢者のデメリット

  • 雇用が不安定(1年契約)
  • 給与は正規職員より低い
  • 退職金がない場合が多い
  • 体力的な負担
  • 毎年の試用期間

長期勤務のために

  • 勤務成績を良好に保つ
  • 専門性を活かす
  • 健康を維持する
  • 柔軟な働き方を選択
  • 複数の自治体に応募

今後の展望

正規職員の定年が段階的に65歳まで引き上げられることに伴い、会計年度任用職員の年齢上限も引き上げられる可能性があります。

また、2024年の「3年目公募」撤廃により、長期勤務がしやすい環境が整いつつあります。

相談窓口

  • お住まいの自治体の人事担当課
  • ハローワーク
  • シルバー人材センター
  • 所属する労働組合

会計年度任用職員として何歳まで働けるかは、自治体の方針や個人の健康状態、勤務成績によって大きく異なります。

年齢が高くても、経験や専門性を活かして活躍している方は多数います。

まずは、お住まいの自治体、または応募を検討している自治体の募集要項を確認し、不明な点は人事担当課に問い合わせることをおすすめします。

年齢を理由に諦める前に、まずは情報収集から始めてみましょう。

あなたの経験と能力を活かせる場所があるかもしれません。

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