大切なペットが亡くなった。突然の別れに悲しむ中で、「どうやって火葬すればいいか」「市役所に頼めるのか」という疑問が頭をよぎる方は多いです。
「市役所でペットの火葬をしてもらえる」という話を聞いたことがある方もいれば、「市役所に引き取ってもらうのは抵抗がある……」という方もいるでしょう。また、道路や公園で死んでいる野良猫・野鳥を見つけたときに、どこに連絡すればいいかわからないという方もいます。
本記事では、市役所(自治体)でのペットの火葬・引き取りの仕組みを、費用・手続き・民間との比較まで、詳しく解説します。
この記事でわかること
- 市役所(自治体)でペットの火葬・引き取りができるかどうかの実態
- 自治体が行うペットの処理(合同火葬・個別火葬)の仕組みと手続き
- 費用の目安(自治体処理と民間ペット火葬の比較)
- 死亡したペットの正しい処理方法(道路での死亡含む)
- 犬の死亡届など、ペットの死亡に関わる行政手続き
- 民間のペット火葬・ペット霊園との使い分けのポイント
市役所でペットの火葬はできる?基本的な仕組み

結論:多くの自治体でペットの引き取り・火葬サービスがある
多くの市区町村では、自治体が運営する動物の死体処理サービスを提供しています。飼い主が亡くなった犬・猫などのペットを市役所(または担当窓口)に連絡すると、引き取り・焼却処理を行ってもらえます。
ただし、このサービスの内容は自治体によって大きく異なり、以下のような違いがあります。
| 自治体によって異なる要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象動物の種類 | 犬・猫のみ/小動物も可/大型動物は不可など |
| 収集の有無 | 自宅まで引き取りに来る/自分で持ち込む必要がある |
| 火葬の方式 | 合同火葬(他のペットと一緒)/個別火葬 |
| 遺骨の返還 | 返骨可能/不可(合同火葬の場合は返骨なしが多い) |
| 費用 | 無料〜数千円 |
まず、自分が住む市区町村の役所・担当窓口に連絡して、サービスの内容を確認することが最初のステップです。
自治体のペット処理は「廃棄物処理」として行われる
自治体がペットの遺体を引き取る場合、法的には廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「一般廃棄物の処理」として行われます。つまり、自治体のペット引き取りは「火葬(葬儀)」ではなく「廃棄物処理」という位置づけです。
このため、丁寧な葬送・遺骨の返還・個別処理などを希望する場合は、民間のペット火葬業者を利用する方が適しています。
自治体のペット火葬・引き取りの種類と費用

サービスの主な種類
自治体のペット引き取り・処理サービスには、以下のパターンがあります。
| サービスの種類 | 内容 | 遺骨の返還 |
|---|---|---|
| 合同焼却処理 | 他の動物の遺体と一緒に焼却処理 | ❌ 返骨なし |
| 個別火葬(一部自治体) | 個別に火葬・遺骨を返骨 | ✅ 可能(費用が高め) |
| 合同墓地への埋葬(一部自治体) | 自治体が管理する動物墓地に埋葬 | 遺骨のみ引き取り可能な場合も |
| 業者への委託(一部自治体) | 自治体が提携する民間業者が処理 | 業者の方針による |
費用の目安
| 処理の種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 自治体による合同焼却処理 | 無料〜3,000円程度 |
| 自治体による個別火葬 | 3,000円〜10,000円程度 |
| 民間ペット火葬(個別・立会い) | 15,000円〜50,000円程度 |
| 民間ペット火葬(合同) | 5,000円〜15,000円程度 |
自治体の処理は費用が安い(または無料)一方、個別処理・返骨・丁寧な葬儀を望む場合は民間業者を利用するのが一般的です。
対応している動物の種類
ほとんどの自治体では犬・猫が対象ですが、小動物(ウサギ・ハムスター・鳥等)の対応は自治体によって異なります。
| 動物の種類 | 対応状況 |
|---|---|
| 犬・猫 | ✅ ほぼすべての自治体で対応 |
| 小動物(ウサギ・ハムスター等) | △ 自治体による |
| 鳥類(インコ・文鳥等) | △ 自治体による |
| 爬虫類(亀・トカゲ等) | △ 自治体による(断られることが多い) |
| 大型動物(犬以外の大型種・家畜) | ❌ 別途対応が必要なことが多い |
| 野生動物 | 別途対応(後述) |
自治体にペットの引き取り・火葬を依頼する手続き方法

自宅でペットが亡くなった場合の連絡先
自宅でペットが亡くなった場合は、以下の窓口に連絡します。
| 連絡先 | 内容 |
|---|---|
| 市区町村の環境課・生活環境課・動物愛護担当 | ペットの引き取り依頼の窓口(多くの場合) |
| 清掃課・廃棄物担当 | 自治体によっては廃棄物担当が窓口 |
| 保健所・動物管理センター | 動物関連手続きをまとめて担当している場合 |
担当窓口は自治体によって異なるため、まず市役所の代表電話または公式ウェブサイトで確認してください。
依頼時に伝える主な情報
電話で依頼する際は以下の情報を準備しておきましょう。
- ペットの種類(犬・猫・小動物等)
- ペットの大きさ・体重(おおよそ)
- 死亡した日時
- 引き取り希望の日時
- 自宅住所
- 個別処理・合同処理の希望(選択できる自治体の場合)
自分で持ち込む場合
自治体によっては「引き取りには来ないが、持ち込めば対応する」というケースがあります。持ち込み先は清掃工場・動物管理センター・指定の施設などです。
持ち込む際の注意点:
- 遺体を清潔な袋・ダンボール等に入れて持参する
- 腐敗を防ぐため、なるべく早めに対応する(夏場は特に注意)
道路・公共の場所で死亡したペット・野生動物の対処法

道路で死亡した犬・猫を見つけた場合
道路上で犬・猫が死亡しているのを発見した場合は、以下に連絡します。
| 場所 | 連絡先 |
|---|---|
| 市道・町道 | 市区町村の道路管理課・環境課 |
| 県道・国道 | 都道府県の道路管理事務所・国土交通省の出先機関 |
| 高速道路 | 高速道路会社(NEXCO等)の管理事務所 |
飼い主のいる犬の場合: 鑑札・マイクロチップ等で飼い主を特定し、連絡が試みられます。
野良猫・野鳥・野生動物が死んでいる場合
| 動物の種類 | 連絡先 |
|---|---|
| 野良猫 | 市区町村の環境課・動物愛護担当 |
| 鳥類(カラス・ハト等) | 市区町村の環境課(鳥インフルエンザ警戒時は保健所も) |
| 特定外来生物 | 環境省・都道府県の自然環境担当 |
| タヌキ・キツネ等の野生動物 | 市区町村の環境課・都道府県の野生生物担当 |
重要:鳥インフルエンザに注意 野鳥(特に水鳥・カモ類)が死亡している場合、鳥インフルエンザの感染リスクがあります。絶対に素手で触れず、都道府県または市区町村の担当窓口に連絡してください。
犬の死亡届など、ペット死亡に関わる行政手続き

犬の場合:死亡届の提出が義務
狂犬病予防法第4条により、犬の飼い主は犬が死亡した場合、30日以内に市区町村に死亡の届出を行う義務があります。
死亡届の提出先と方法:
- 市区町村の環境課・動物愛護担当の窓口
- 自治体によってはウェブサイトからオンライン届出も可能
届出に必要な情報:
- 犬の登録番号(鑑札に記載)
- 犬の名前・犬種・生年月日
- 死亡年月日・死亡原因(わかれば)
- 飼い主の氏名・住所・連絡先
犬の鑑札・注射済票も返却するよう求められる場合があります。
猫・その他のペットの場合
猫・小動物などは法律上の死亡届義務はありませんが、マイクロチップが装着されている場合は登録情報の変更手続きが必要です。
マイクロチップ登録の死亡登録: 2022年6月からペットショップで販売されるすべての犬猫へのマイクロチップ装着と登録が義務化されました。ペットが亡くなった場合は、環境省のマイクロチップ登録システム(AIPO)にて死亡情報を登録する手続きが必要です(飼い主自身がオンラインで手続き可能)。
民間ペット火葬との比較:どちらを選ぶべきか

自治体処理と民間ペット火葬の比較表
| 比較項目 | 自治体処理 | 民間ペット火葬 |
|---|---|---|
| 費用 | 安い(無料〜数千円) | 高め(1万円〜5万円以上) |
| 処理方法 | 合同焼却が多い | 個別火葬・合同火葬を選択可 |
| 遺骨の返還 | 基本的に不可 | 個別火葬なら可能 |
| 葬儀の雰囲気 | 行政処理(葬儀ではない) | 丁寧な葬儀形式 |
| 立会い | 不可 | 立会い火葬プランがある |
| 供養・読経等 | なし | オプションで対応可能 |
| 手続きの簡便さ | 簡単(電話1本) | 業者との打ち合わせが必要 |
| 骨壺・位牌 | なし | 用意してくれることが多い |
どちらを選ぶべきか:判断のポイント
自治体処理が向いている場合:
- 費用を抑えたい
- 遺骨の返還にこだわらない
- 手軽に処理を依頼したい
民間ペット火葬が向いている場合:
- 大切なペットに丁寧なお別れをしたい
- 遺骨を手元に残したい・お墓に埋葬したい
- 個別に火葬してもらいたい
- 立会い火葬で最期をしっかり看取りたい
- 家族でお別れの儀式を行いたい
ペットが亡くなった直後にやるべきこと

亡くなった直後の対応
ペットが亡くなった直後は、感情的にも辛い状況ですが、遺体の保全のために以下の対応が必要です。
① 遺体を清潔な場所に安置する タオル・ペット用シーツ等の上に横たえ、直射日光・高温を避けた涼しい場所に安置します。
② 保冷対応(特に夏場) 夏場や室温が高い場所では、遺体の腐敗が進みやすいです。保冷剤やドライアイスをタオルに包んで遺体の周りに置くことで腐敗を遅らせることができます。
③ 火葬の手配をする 腐敗が進む前に、自治体または民間業者への連絡を行います。目安として24〜48時間以内に火葬の手配を行うことが推奨されます(夏場はより早めに対応)。
犬の飼い主が行う行政手続きのまとめ
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 犬の死亡届 | 死亡後30日以内 | 市区町村の環境課等 |
| 鑑札・注射済票の返却 | 死亡届と同時 | 市区町村の環境課等 |
| マイクロチップの死亡登録 | 速やかに | 環境省AIPOシステム(オンライン) |
| ペット保険の死亡報告 | 保険会社の規定による | 各保険会社 |
よくある質問(FAQ)

Q. 市役所でペットの火葬を頼むと、遺骨は返ってこない?
A. 多くの自治体の合同処理では遺骨の返却は行われません。遺骨を手元に残したい場合は、個別火葬が可能な自治体のサービスを利用するか、民間ペット火葬業者を利用してください。
Q. ペットが亡くなった夜中・深夜でも市役所に連絡できる?
A. 市役所の担当窓口は開庁時間内のみの対応です。夜間は翌朝以降に連絡してください。遺体は保冷対応(保冷剤等)で翌朝まで保全が可能です。緊急の場合は深夜対応している民間ペット火葬業者に相談する選択肢もあります。
Q. 自分の庭にペットを埋葬してもいい?
A. 法律上は自宅の庭への埋葬が禁止されているわけではありませんが、近年は衛生・土地の問題から推奨されない傾向があります。また、将来的に引越す可能性がある場合や、遺体の腐敗による土壌汚染の観点から、火葬後の遺骨を埋葬する方法が一般的です。
Q. 猫の死亡届は必要?
A. 法律上の届出義務はありません。ただし、マイクロチップが装着されている場合は、環境省のAIPOシステムでの死亡登録を行うことが推奨されます。
Q. 市役所でのペット火葬はいくら?
A. 自治体によって異なりますが、合同処理は無料〜3,000円程度が目安です。個別火葬が可能な自治体では3,000〜10,000円程度となる場合があります。詳細は各自治体の窓口に確認してください。
Q. 野良猫が自宅の敷地内で死んでいる。市役所に連絡すれば来てくれる?
A. 多くの自治体では、自宅敷地内・公道上にかかわらず野良猫の遺体を引き取るサービスがあります。市区町村の環境課・動物愛護担当に連絡してください。ただし自治体によって対応が異なります。
Q. ペット火葬の費用は税金の控除対象になる?
A. ペットの火葬費用は現在、所得税の医療費控除や雑損控除の対象にはなりません。ただし、ペット関連の税制は今後変わる可能性がありますので、詳細は税理士や税務署に確認してください。
まとめ

市役所でのペットの火葬・引き取りについて、重要なポイントを整理します。
- 多くの自治体ではペットの遺体の引き取り・処理サービスを提供しているが、内容は自治体によって大きく異なる
- 自治体処理は廃棄物処理として行われるため、合同焼却が多く遺骨の返還は基本的に不可
- 自治体処理は費用が安い(無料〜数千円)が、丁寧な葬儀・個別火葬・返骨を希望する場合は民間ペット火葬業者を利用する
- 犬が亡くなった場合は狂犬病予防法に基づき30日以内に死亡届の提出が義務
- マイクロチップが装着されている犬猫は、環境省AIPOシステムで死亡登録が必要
- 道路・公共の場所での動物の遺体発見は、市区町村の環境課・道路管理課等に連絡する
- ペットが亡くなった直後は遺体を保冷し、24〜48時間以内に火葬の手配を行うことが推奨される
大切なペットとの別れは誰にとっても辛い経験です。どの方法で見送るかは、予算・気持ち・状況に応じて選択してください。悔いのないお別れができるよう、本記事の情報を活用していただければ幸いです。
