会計年度任用職員として働いている方の多くが気にしているのが「5年ルール」の存在です。
民間企業では5年を超えて働くと無期雇用に転換できる制度がありますが、公務員である会計年度任用職員にも同じルールが適用されるのでしょうか。
また、「5年で雇止め」という噂を聞いて不安を感じている方もいるかもしれません。
本記事では、会計年度任用職員と5年ルールの関係、無期転換制度の適用可否、自治体独自の5年上限ルール、雇止めのリスクと対策まで、法律的な根拠を示しながら詳しく解説します。
「5年ルール」とは?労働契約法の無期転換制度

まず、一般的に「5年ルール」と呼ばれている制度について理解しましょう。
労働契約法第18条の無期転換ルール
民間企業で働く有期雇用労働者には、労働契約法第18条に基づく「無期転換ルール」が適用されます。
無期転換ルールの内容
- 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合
- 労働者が申込みをすれば、無期労働契約に転換される
- 使用者は拒否できない(労働者の権利)
- 2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象
具体例:民間企業のパート社員の場合
- 1年契約で4回更新(通算5年勤務)
- 6回目の契約を結ぶ前、または6回目の契約期間中に申込み
- 次回更新時から無期雇用に転換
- 正社員になるわけではないが、雇用は安定
この制度は、長期間働いている非正規労働者の雇用を安定させる目的で導入されました。
クーリング期間の仕組み
無期転換を避けるため、「通算5年」のカウントをリセットする仕組みもあります。
クーリング期間とは
- 契約と契約の間に一定期間(原則6ヶ月以上)の空白期間を設けること
- 空白期間を挟むと、それまでの勤続年数がリセットされる
- 実質的に5年を超えても無期転換を回避できる
ただし、この仕組みを悪用して雇止めすることは、不当な労働慣行として批判されています。
会計年度任用職員に5年ルールは適用されるのか?

結論から申し上げると、会計年度任用職員には労働契約法第18条の無期転換ルールは適用されません。
公務員は労働契約法の適用除外
労働契約法第22条では、適用除外が明記されています。
労働契約法第22条 「この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。」
会計年度任用職員は地方公務員法に基づく地方公務員であるため、労働契約法は適用されず、したがって無期転換ルールも適用されません。
法律が異なる理由
公務員と民間労働者の違い
- 民間:労働契約に基づく「労働者」→労働契約法が適用
- 公務員:任用行為に基づく「公務員」→地方公務員法が適用
この法的地位の違いにより、民間の労働法制がそのまま公務員に適用されることはありません。
総務省の見解
総務省も、公式に以下のように説明しています。
「会計年度任用職員は地方公務員であり、労働契約法は適用されません。したがって、同法第18条に基づく無期労働契約への転換の規定も適用されません。」(総務省「会計年度任用職員制度に関するQ&A」より)
つまり、会計年度任用職員が5年働いても、自動的に無期雇用になることはありません。
自治体独自の「5年ルール」(更新上限)の実態

法律上の5年ルールは適用されませんが、自治体によっては独自に「5年で更新終了」という上限を設けています。

なぜ自治体は5年上限を設定するのか
労働契約法は適用されないにも関わらず、自治体が5年を節目とする理由があります。
5年上限を設ける理由
- 民間の無期転換ルールとのバランスを意識
- 「特定の人が長期間独占している」という批判回避
- 人事の流動性確保
- 組織の活性化
- 予算の硬直化防止
設定パターンの例
- 「最大5回まで更新可能」(通算6年)
- 「通算5年まで」(5回更新で終了)
- 「5年勤務後、6ヶ月のクーリング期間を経て再応募可能」
各自治体の5年ルールの実例
実際の自治体の例を見てみましょう。
A市の例(中核市)
- 更新上限:通算5年(4回更新)
- 5年経過後:6ヶ月の空白期間を経て再応募可能
- ただし、専門職(保育士、看護師など)は例外あり
B県の例(都道府県)
- 更新上限:原則なし
- 能力実証により更新回数に上限を設けない方針
- 実際に10年以上勤務している職員も存在
C市の例(政令指定都市)
- 更新上限:最大5回(通算6年)
- 再応募は可能だが、選考で優遇されるわけではない
- 2023年度から上限を撤廃する方向で検討中
このように、自治体によって運用は大きく異なります。

5年上限の法的妥当性は?
自治体が独自に5年上限を設けることは、法律的に問題ないのでしょうか。
総務省の見解(令和2年10月9日通知) 「客観的な能力実証に基づき再度任用することは可能であり、この場合、任用の回数に上限を設けることは、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義の観点から、適当ではない」
つまり、国の指針としては、能力が実証されている限り更新上限を設けるべきではないとされています。
法的な問題点
- 地方公務員法第13条(平等取扱いの原則)に反する可能性
- 地方公務員法第15条(任用の根本基準:成績主義)に反する可能性
- 合理的理由のない上限設定は違法の恐れ
実際に、一部の自治体では職員組合や弁護士会からの指摘を受けて、5年上限を撤廃する動きも出ています。

5年で雇止めになった場合の対処法

もし5年上限により雇止めを告げられた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

雇止めの有効性を確認する
すべての雇止めが有効とは限りません。以下の点をチェックしましょう。
雇止めが無効になる可能性があるケース
- 採用時に「5年上限」の説明がなかった
- 他の職員は継続しているのに、自分だけ雇止めされた(平等原則違反)
- 勤務成績が良好なのに更新されない(成績主義違反)
- 更新の合理的期待があった(反復更新の実態)
裁判例の参考 民間企業の事例ですが、最高裁判所は「雇用の継続を期待することに合理的な理由がある場合、解雇権濫用法理が類推適用される」としています(最判平成21年12月18日)。公務員にも類似の考え方が適用される可能性があります。

総務省通知を根拠に交渉
自治体の5年上限が総務省通知に反していることを指摘し、継続雇用を求めることができます。
交渉のポイント
- 総務省通知(令和2年10月9日)を提示する
- 自分の能力が実証されていることを示す(勤務評価、実績など)
- 平等取扱いの原則、成績主義の原則を主張する
- 他の自治体では上限がない例があることを示す
交渉先
- 直属の上司
- 人事担当部署
- 総務部長・副市長など
- 労働組合(加入している場合)
法的措置の検討
交渉で解決しない場合、法的措置も選択肢です。
相談先
- 弁護士(労働問題専門)
- 法テラス
- 労働基準監督署
- 自治体の人事委員会
審査請求 地方公務員法第49条の2に基づき、人事委員会または公平委員会に審査請求を行うことができます。処分を知った日から60日以内に申し立てる必要があります。
訴訟の可能性 最終的には、雇止めの無効を求めて裁判を起こすこともできます。ただし、時間と費用がかかるため、慎重な判断が必要です。
他の選択肢を並行検討
法的措置を進めながらも、現実的な次のステップも考えましょう。
他の自治体への応募
- 更新上限のない自治体を探す
- 同じ職種で経験を活かせる求人を探す
- 隣接自治体なら通勤も可能
正規職員への挑戦
- 登用試験の受験資格があるか確認
- 一般の採用試験への挑戦
- 年齢制限を確認
民間企業への転職
- 公務での経験を活かせる業種を探す
- 転職エージェントに相談
5年ルールを避けて長期間働く方法

5年上限がある自治体でも、長期的に働き続ける方法があります。
クーリング期間を利用した再雇用
多くの自治体では、一定期間の空白期間を経れば再応募が可能です。
クーリング期間の一般的な条件
- 空白期間:6ヶ月(自治体により3ヶ月、1年など異なる)
- 空白期間後に再度採用試験を受ける
- 合格すれば、勤続年数はリセットされて新たに採用
クーリング期間中の対策
- 他の自治体で短期の仕事をする
- 民間企業で一時的に働く
- 失業給付を受給する(条件を満たせば)
- スキルアップの時間に充てる
注意点
- 再採用が保証されているわけではない
- 再度選考を通過する必要がある
- 収入の空白期間が発生する

異なる部署への異動
同じ自治体内でも、部署が変われば別のカウントになる場合があります。
異動による継続雇用の例
- A課で5年勤務後、B課に異動して新たに採用
- 職種を変更して再応募(事務職→専門職など)
ただし、この方法が認められるかは自治体の運用次第です。人事担当者に確認しましょう。
専門職としての例外適用
一部の専門職は、5年ルールの例外として扱われることがあります。
例外が認められやすい職種
- 保育士(待機児童対策で人手不足)
- 看護師(医療従事者の確保が困難)
- 図書館司書(専門性が高い)
- 相談員(継続的な対応が必要)
例外適用の理由
- 人材確保が困難
- 専門性が高く代替が難しい
- 住民サービスの継続性が重要
- 採用・育成コストが高い
もし専門職として働いているなら、例外適用の可能性を人事部門に相談してみる価値があります。
正規職員への登用を目指す
最も確実な方法は、正規職員になることです。
登用試験のメリット
- 5年ルールから解放される
- 雇用が安定する
- 給与・待遇が大幅に改善
- 昇進の道が開ける
登用試験の実施状況 総務省の調査(令和3年度)によると、全国の自治体の約60%が会計年度任用職員からの登用試験を実施しています。
合格のポイント
- 実務経験が評価される
- 一般試験より競争率が低い傾向
- 年齢制限が緩い場合が多い
- 早めに挑戦することが重要
5年ルールに関する最新動向と今後の展望

5年ルールをめぐる状況は、徐々に変化しています。
上限撤廃の動き
総務省の通知を受けて、更新上限を見直す自治体が増えています。
撤廃した自治体の例
- 東京都:2021年度から原則として更新上限を撤廃
- 横浜市:2022年度から更新回数の上限を廃止
- 神戸市:2023年度から能力実証による継続雇用を明確化
撤廃の理由
- 総務省通知への対応
- 優秀な人材の確保・定着
- 職員組合からの要望
- 議会での質問・指摘
国の制度改正の可能性
現在のところ、法律レベルでの大きな改正は予定されていませんが、以下のような議論があります。
検討されている改善策
- 無期転換制度の公務員版の導入
- 正規職員への転換を促進する仕組み
- 待遇改善(給与、退職金など)
- 雇用の安定化措置
ただし、財政負担の増加や正規職員との関係など、課題も多く、短期的な実現は難しい状況です。
同一労働同一賃金の適用
2020年4月から、民間企業では「同一労働同一賃金」のルールが適用されています。公務員にも、この考え方が広がりつつあります。
会計年度任用職員への適用
- 期末手当の支給(制度導入時から実施)
- 勤勉手当の検討(一部自治体で導入)
- 退職手当の充実
- 各種手当の格差是正
待遇改善が進めば、5年で雇止めになるリスクが高くても、経済的なダメージは軽減されます。


5年以内に準備すべきこと

5年上限がある自治体で働いている場合、計画的な準備が重要です。
キャリアプランを明確にする
1年目~2年目
- 業務に慣れ、基本スキルを身につける
- 自治体の制度(更新上限など)を確認
- 正規職員登用試験の情報収集
- 長期的なキャリアプランを考え始める
3年目~4年目
- 正規職員登用試験に挑戦
- 資格取得やスキルアップ
- 他の自治体の求人情報もチェック
- 貯蓄を増やす(万が一に備えて)
5年目
- 更新の可否を早めに確認
- 更新されない場合の次のステップを決定
- 転職活動を本格化
- 失業給付の準備(雇用保険の加入期間確認)
スキルアップと資格取得
5年間を有効に使い、市場価値を高めましょう。
取得を検討したい資格
- 公務員関連:行政書士、社会保険労務士
- 専門職:保育士、社会福祉士、精神保健福祉士
- 汎用性の高い資格:日商簿記、MOS(Microsoft Office Specialist)
- 業務関連:自分の担当分野の専門資格
自治体の支援制度
- 資格取得費用の補助(自治体により異なる)
- 研修制度の活用
- 通信教育の割引
経済的な備え
5年後に収入が途絶える可能性を考え、計画的に貯蓄しましょう。
貯蓄の目安
- 生活費6ヶ月分以上
- 転職活動費用(交通費、資格取得費など)
- 引越し費用(転職で遠方に移る場合)
節約と資産形成
- 毎月の固定支出を見直す
- NISA、iDeCoなどの活用
- 副業の検討(許可されている範囲で)


人脈の構築
5年間で築いた人脈は、将来の財産になります。
大切にしたい人脈
- 同じ部署の正規職員
- 他部署の会計年度任用職員
- 外部の関係者(業者、住民など)
- 研修で知り合った他自治体の職員
転職時の推薦状や、求人情報の提供など、思わぬ形で助けになることがあります。
よくある質問と回答

Q1: 5年経過後、6ヶ月のクーリング期間を経て再応募すれば、また5年働けますか?
A: 制度上は可能ですが、注意点があります。
可能な点
- 多くの自治体で、クーリング期間後の再応募は認められている
- 勤続年数はリセットされ、新たに最大5年働ける
注意点
- 再採用が保証されているわけではない
- 他の応募者と同じ選考を受ける必要がある
- 前回の勤務実績が有利に働くとは限らない
- 6ヶ月間は収入がない(失業給付の受給条件を満たせば受給可能)
実際には、優秀な人材であれば再採用される可能性は高いですが、確実ではありません。
Q2: 5年上限がある自治体で4年働いています。今から正規職員になれる可能性はありますか?
A: 可能性はあります。以下の方法を検討してください。
登用試験への挑戦
- 自治体の登用試験実施の有無を確認
- 受験資格(勤務年数、年齢など)を確認
- 過去の合格率や試験内容を調査
- 早めに受験準備を開始
一般採用試験への挑戦
- 年齢制限を確認(自治体により異なる)
- 経験者採用枠があるか確認
- 筆記試験対策が必要
他の自治体の試験
- 近隣自治体の採用情報をチェック
- 経験者採用は年齢制限が緩い傾向
4年あれば、十分に準備できます。諦めずに挑戦してください。
Q3: 5年上限は違法ではないのですか?総務省は上限を設けるべきでないと言っていますよね?
A: 法的にはグレーゾーンです。
総務省の立場
- 「上限を設けることは適当ではない」という指針
- ただし、法律で明確に禁止しているわけではない
- 自治体の裁量に委ねられている部分が大きい
違法性の判断
- 合理的理由なく一律に上限を設けることは、平等原則・成績主義に反する可能性
- ただし、明確に違法と断定できるわけではない
- 個別のケースによって判断が分かれる
対応策
- 自治体に対して総務省通知を根拠に見直しを求める
- 職員組合や議員を通じて問題提起
- 最終的には裁判で争うことも可能(ただし時間とコストがかかる)
Q4: 民間企業から会計年度任用職員に転職を考えています。5年ルールがあると知って不安です。
A: 事前に確認すべきポイントがあります。
応募前に確認すべきこと
- その自治体に更新上限があるか
- 上限がある場合、何年か(5年か、それ以外か)
- クーリング期間後の再応募は可能か
- 正規職員への登用試験制度はあるか
- 専門職の場合、例外扱いはあるか
判断のポイント
- 更新上限なし、または長い(10年以上)→比較的安心
- 5年上限あり、登用試験あり→正規職員を目指す前提なら可
- 5年上限あり、登用試験なし→慎重に検討
リスクヘッジ
- 5年後のキャリアプランを事前に考えておく
- 資格取得やスキルアップを並行して進める
- 5年間で貯蓄を作る計画を立てる
Q5: 5年で雇止めされましたが、失業給付は受けられますか?
A: はい、条件を満たせば受給できます。
失業給付の受給条件
- 雇用保険に加入していた
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上ある
- 就職の意思と能力があり、積極的に求職活動をしている
会計年度任用職員の場合の注意点
- 週20時間以上勤務していれば雇用保険に加入しているはず
- 5年勤務していれば、被保険者期間は十分に満たしている
- 「特定理由離職者」として扱われ、給付日数が優遇される可能性
手続き
- 離職票を受け取る
- ハローワークで求職申込み
- 失業給付の申請
- 7日間の待期期間後、給付開始
給付期間は年齢や被保険者期間により異なりますが、5年勤務の場合、90日~150日程度受給できます。

Q6: 5年上限撤廃を求めて、自治体に働きかけることはできますか?
A: はい、住民や職員として意見を伝えることは可能です。
働きかけの方法
- 人事部門への直接の要望
- 個人または複数の会計年度任用職員で要望書を提出
- 総務省通知を根拠として示す
- 職員組合を通じた交渉
- 組合に加入している場合、集団での交渉が可能
- 労使交渉の議題として取り上げてもらう
- 議会への働きかけ
- 市議会議員に相談
- 議会で質問してもらう
- 請願や陳情を行う
- 市民としての声
- パブリックコメントで意見を述べる
- 住民説明会で発言
- 情報公開請求で制度の根拠を確認
実際に、こうした働きかけにより上限を撤廃した自治体もあります。声を上げることは重要です。
まとめ:5年ルールを正しく理解し、計画的にキャリアを築こう

会計年度任用職員には、民間の無期転換ルール(5年ルール)は適用されません。しかし、多くの自治体が独自に5年の更新上限を設けているのが現実です。
重要ポイントの再確認
労働契約法第18条の無期転換ルールは、地方公務員である会計年度任用職員には適用されません。5年働いても、自動的に無期雇用になることはありません。
多くの自治体が独自に「5年で更新終了」というルールを設けていますが、総務省は「能力実証がされている限り、更新上限を設けることは適当ではない」という指針を示しています。
5年上限がある場合でも、クーリング期間後の再応募、正規職員への登用試験、他自治体への転職など、複数の選択肢があります。計画的に準備することで、キャリアの継続は可能です。
近年、更新上限を撤廃する自治体が増えており、今後も改善の流れが続くと予想されます。
最後に
会計年度任用職員として働いている方、これから応募を考えている方は、以下を実行してください。
- 自分の自治体の更新上限を人事部門に確認する
- 5年後のキャリアプランを具体的に立てる
- 正規職員登用試験の情報を収集する
- スキルアップと資格取得を計画的に進める
- 経済的な備え(貯蓄)を開始する
- 必要に応じて、上限撤廃を求める働きかけを行う
5年という期限があることで不安を感じるかもしれませんが、計画的に準備すれば次のステップに進むことができます。
会計年度任用職員としての経験は、必ずあなたのキャリアの財産になります。前向きに、着実に準備を進めていきましょう。

