PR

会計年度任用職員は育休が取れない?制度の矛盾・不利益・取得の条件を徹底解説

会計年度任用職員
スポンサーリンク

会計年度任用職員として働く人が増えている一方で、ネット上では

  • 「育児休業が申請できなかった」
  • 「育休を取ろうとしたら年度末で契約終了と言われた」

といった声が多く見られます。

実際、会計年度任用職員は妊娠・出産を経て育休を取得しようとすると、正規公務員とは全く異なる扱いを受け、非常に不利な状況になりがちです。

「育休取得は法律上可能」なはずなのに、なぜ「育休取れない」という現実が生まれるのか?
この記事では、制度上の理由・自治体の運用・救済策までわかりやすく解説します。

スポンサーリンク
  1. ■ 結論:会計年度任用職員は育休取得が“制度上は可能だが、実際には取れないことが多い”
  2. ■ なぜ育休が取れないのか?会計年度任用職員特有の“制度の穴”
    1. ① 任用期間が「年度末で必ず切れる」という特殊ルール
    2. ② 育休中は「勤務実績がない」ため更新されないケース
    3. ③ 産休・育休期間中の代替職員を確保できない
    4. ④ 担当部署の人事理解が乏しい
  3. ■ 育休が取れなかったことで起こる不利益
    1. 1. 収入が途絶える
    2. 2. 職場復帰ができない
    3. 3. キャリアが途切れる
    4. 4. 妊娠・出産を理由にした“実質的な不利益処分”になる
  4. ■ 育休を取るための条件(総務省のガイドライン)
    1. ● 1. 任用期間が1年以上見込まれること
    2. ● 2. 子の1歳誕生日までに復職できること
    3. ● 3. 任用権者の「合理的な判断」
  5. ■ 育休を取れる自治体・取れない自治体の違い
    1. ■ 育休を取りやすい自治体の特徴
    2. ■ 育休を取りにくい自治体
  6. ■ 育休を取るために今すぐできる対策
    1. ① 人事課(本庁)に直接問い合わせる
    2. ② 総務省の通知を提示する
    3. ③ 早めに妊娠・出産予定を共有する
    4. ④ 労働組合・男女共同参画部署に相談する
    5. ⑤ 不当な拒否の場合は外部へ相談
  7. ■ 育休中の給付金(育児休業給付金)は受けられるのか?
  8. ■ まとめ:会計年度任用職員は育休が「制度上は取れるが、現場では取れないことが多い」
    1. ● 会計年度任用職員は妊娠・育児で不利益を受けやすい立場
    2. ● 育休が取れない主な理由
    3. ● それでも総務省は「育休取得は可能」と明言している
    4. ● 対策をすれば取得できる可能性は上がる

■ 結論:会計年度任用職員は育休取得が“制度上は可能だが、実際には取れないことが多い”

まず明確にしておきたいのは、法律上、会計年度任用職員も育児休業の対象者である
ということです。

総務省通知でも、会計年度任用職員は

  • 任用期間が1年以上見込まれる場合
  • 子どもが1歳までの間に職務復帰が見込まれる場合

には、育児休業を認めるとされています。

しかし現実には、

  • 「来年度の任用期間は未定なので、育休は認められない」
  • 「年度末で契約が満了するため、育休の対象外」
  • 「育休中は勤務実績がないので更新しません」

といった理由で育休を取れないケースが非常に多いのです。

この矛盾が、会計年度任用職員の働き方に深刻な影響を与えています。

■ なぜ育休が取れないのか?会計年度任用職員特有の“制度の穴”

育児休業を取得できない理由は、大きく分けて4つあります。

① 任用期間が「年度末で必ず切れる」という特殊ルール

会計年度任用職員は、4月1日〜翌年3月31日までの1年契約と法律で決まっています。

そのため、

  • 妊娠したタイミングが年度末に近い
  • 育休が翌年度にまたぐ可能性がある
  • 休職中に契約が切れる

これらの場合、役所側が「来年度の契約は未定なので育休は不可」と判断してしまいます。

つまり、制度の欠陥がそのまま妊娠・出産の不利益につながっているのです。

② 育休中は「勤務実績がない」ため更新されないケース

自治体の多くは、更新基準として

  • 勤務成績
  • 出勤状況
  • 業務量や部署の人員配置

などを重視します。

育休を取ると当然「勤務実績ゼロ」になります。

これを理由に、

  • 「勤務実績がないため更新できない」
  • 「育休中の人を来年度の戦力として想定できない」

と判断されてしまうことがあります。

これは一部の自治体で問題として表面化しており、女性の働き方を阻害する重大な課題です。

③ 産休・育休期間中の代替職員を確保できない

自治体は慢性的な人手不足です。

会計年度任用職員の産休・育休中に代替職員を募集すると、

  • 新しい人材が応募してこない
  • 引き継ぎの時間が取れない
  • 予算が不足する

といった事情が起こることがあります。

そのため、「代替職員を確保できないから育休は認められない」という本来あり得ない理由で拒否されるケースが見られます。

④ 担当部署の人事理解が乏しい

現場レベルで「会計年度任用職員にも育休はある」という認識が薄いことがあります。

実際に聞かれる声として、

  • 「会計年度任用職員なんだから育休はありません」
  • 「育休は正職しか取れません」
  • 「年度をまたぐ育休は制度上できません」

という説明が堂々と行われてしまう自治体もあります。

大きな問題ですが、現場の誤解によって不利益が生じているのが現状です。

■ 育休が取れなかったことで起こる不利益

会計年度任用職員が育休を取れないと、生活・キャリアの両面で深刻な影響が出ます。

1. 収入が途絶える

育休が取れない → 契約満了 → 無収入という流れになりがちです。

もちろん育休給付金も出ません。

2. 職場復帰ができない

「育休なしで契約終了」になるため、

  • 職場復帰を前提とした生活プランが崩れる
  • 保育園の申し込み要件が満たせない
  • 子どもが1歳未満で職を失う

という事態になります。

3. キャリアが途切れる

非正規公務員は職務経験が採用に有利になるため、ここで職を失うと大きくキャリアに響きます。

4. 妊娠・出産を理由にした“実質的な不利益処分”になる

「妊娠したら更新されない」
「育休を請求したら契約終了」

これは実質的に不利益取り扱いであり、法違反の可能性もあります。

■ 育休を取るための条件(総務省のガイドライン)

総務省は、会計年度任用職員について以下の条件で育児休業を認めるとしています。

● 1. 任用期間が1年以上見込まれること

年度途中で任用された場合でも、来年度も継続任用される可能性がある場合は、育休対象となります。

● 2. 子の1歳誕生日までに復職できること

たとえば4月出産の場合、翌3月までに復職できると判断されれば対象です。

● 3. 任用権者の「合理的な判断」

最終判断は自治体が行います。

しかし、自治体によって運用の温度差が激しいため「取れるかどうかは配属先次第」という現状があります。

■ 育休を取れる自治体・取れない自治体の違い

■ 育休を取りやすい自治体の特徴

  • 人事課が制度に詳しい
  • 女性職員の多い職場
  • 正規・非正規の格差に敏感
  • 代替職員を確保しやすい体制がある

■ 育休を取りにくい自治体

  • 財政が厳しい
  • 代替職員が確保できない
  • 担当部署の理解が不足している
  • 会計年度任用職員を「使い捨て」と考えている

自治体ガチャの典型的な部分と言えます。

■ 育休を取るために今すぐできる対策

以下のステップを踏めば、取得できる可能性は大きく上がります。

① 人事課(本庁)に直接問い合わせる

第一のポイントは、配属先ではなく人事課に聞くことです。

現場は制度を正しく理解していないケースが多いため、必ず人事課に確認しましょう。

② 総務省の通知を提示する

総務省の公式文書には「会計年度任用職員も育児休業の対象である」と明記されています。

担当者に伝えると非常に効果的です。

③ 早めに妊娠・出産予定を共有する

年度末が関わるため、早めに伝えたほうが育休取得も、翌年度の配置調整もしやすくなります。

④ 労働組合・男女共同参画部署に相談する

自治体内の組織がサポートしてくれるケースがあります。

⑤ 不当な拒否の場合は外部へ相談

  • 行政相談(総務省)
  • 労働局
  • 弁護士

このあたりの機関に相談すれば、自治体側の対応が変わるケースがあります。

■ 育休中の給付金(育児休業給付金)は受けられるのか?

結論:受けられるケースが多い。

雇用保険に加入している会計年度任用職員は、

  • 育児休業給付金
  • 社会保険料の免除

といった待遇を受けられます。

ただし、

  • そもそも育休が認められない
  • 「年度末で任用終了」扱いにされる

といった場合は受給できません。

■ まとめ:会計年度任用職員は育休が「制度上は取れるが、現場では取れないことが多い」

● 会計年度任用職員は妊娠・育児で不利益を受けやすい立場

制度上は正規職員と同じように育休を取得できますが、現場では次のような問題が頻発します。

  • 育休が取れないと言われる
  • 妊娠をきっかけに契約更新されない
  • 契約終了により収入がゼロになる
  • 育休後に復職の見込みがなくなる

これらは本人の努力不足ではなく、制度と運用の「穴」が原因です。

● 育休が取れない主な理由

会計年度任用職員が育休を取得しにくい背景には、次の構造的な課題があります。

  • 年度末で自動的に契約が切れる仕組み
  • 育休期間に「勤務実績がない」扱いとなる
  • 代替職員が確保できず、部署が拒否する
  • 担当職員が制度を正しく理解していない

制度と現場の認識がズレているため、自治体によって対応が大きく異なります。

● それでも総務省は「育休取得は可能」と明言している

誤解されがちですが、総務省は明確に次のように通知しています。

  • 法律上、会計年度任用職員でも育休取得は可能
  • 条件を満たせば正規職員と同じく適用される
  • ただし自治体ごとの運用差が大きい

「制度的には取れるのに、実務では取れない」というギャップこそが最大の問題です。

● 対策をすれば取得できる可能性は上がる

適切に動けば、実際に育休を取れている人もいます。

特に以下の行動は効果的です。

  • 事課(総務課)に直接相談する
  • 総務省の通知文書を提示する
  • 妊娠がわかった段階で早めに申告する
  • 不当な拒否は外部機関(労働局・弁護士など)に相談

自治体の「担当者の理解不足」で断られているケースも多いため、根拠を示すことが重要です。

タイトルとURLをコピーしました