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地方公務員の特別休暇の種類を完全解説|有給・無給・取得条件のすべて

公務員
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「特別休暇って何日取れるの?」「どんな理由で休めるの?」「有給休暇との違いは?」地方公務員として働く方や、これから公務員を目指す方にとって、特別休暇は重要な福利厚生の一つです。

地方公務員には、年次有給休暇とは別に、様々な「特別休暇」が認められています。

結婚、出産、忌引き、ボランティア活動など、人生の重要なイベントや社会貢献活動のために、給料を失わずに休暇を取得できる制度です。

その種類は20種類以上にも及び、民間企業と比較しても非常に充実しています。

本記事では、地方公務員の特別休暇について、すべての種類と取得日数、有給・無給の区別、取得条件、申請方法まで、網羅的に解説します。

この記事を読むことで、以下のことが分かります。

  • 特別休暇の全種類と取得可能日数の一覧
  • 有給の特別休暇と無給の特別休暇の区別
  • 主要な特別休暇の取得条件と注意点
  • 特別休暇と年次有給休暇の違い
  • 実際の取得事例と活用方法
  • 申請手続きの流れと必要書類
  • 民間企業との比較

特別休暇制度を正しく理解し、ライフイベントに備えましょう。

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特別休暇とは?基本を理解する

特別休暇の定義と法的根拠

特別休暇は、年次有給休暇とは別に、特定の目的や事由が生じた場合に取得できる休暇制度です。

法的根拠

  • 地方公務員法に基づく条例・規則
  • 各自治体が独自に定める
  • 「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」など

特徴

  • 年次有給休暇を消化せずに休める
  • 多くは有給(給料が減らない)
  • 特定の理由がある場合のみ取得可能
  • 証明書類の提出が必要な場合が多い

年次有給休暇との違い

特別休暇と年次有給休暇は、明確に区別されます。

年次有給休暇

  • 理由を問わず自由に取得可能
  • 年間20日付与(繰越含めて最大40日)
  • リフレッシュ、旅行、私用など何でもOK
  • 取得は職員の権利

特別休暇

  • 特定の理由がある場合のみ取得可能
  • 種類ごとに日数が異なる
  • 証明書類が必要な場合が多い
  • 条例・規則で定められた事由に限定

メリット: 特別休暇を使えば、年次有給休暇を温存できるため、プライベートな用事や旅行のために有給を残しておくことができます。

自治体による違い

特別休暇の種類や日数は、自治体によって若干異なります。

共通する特別休暇

  • 結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇、育児休暇など
  • 主要なものはほぼすべての自治体で認められている

自治体独自の特別休暇

  • ボランティア休暇の日数
  • 夏季休暇の日数
  • リフレッシュ休暇の有無
  • 介護休暇の日数

確認方法: 自分の所属する自治体の「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を確認するか、人事担当部署に問い合わせることで、正確な情報が得られます。

特別休暇の全種類と取得日数一覧

地方公務員の特別休暇は、大きく「有給の特別休暇」「無給の特別休暇」に分かれます。

有給の特別休暇(給料が減らない)

1. 結婚休暇

  • 日数:5日間(連続または分割)
  • 取得期間:結婚の日から1ヶ月以内
  • 有給/無給:有給
  • 備考:入籍日を基準とする

2. 忌引休暇(服喪休暇)

  • 日数:続柄により異なる
    • 配偶者:7日
    • 父母:7日
    • 子:5日
    • 祖父母:3日
    • 兄弟姉妹:3日
    • 配偶者の父母:3日
    • 孫:1日
    • おじ・おば:1日
  • 取得期間:死亡の日から7日以内に開始
  • 有給/無給:有給
  • 備考:葬儀への参列、法要等に使用

3. 産前産後休暇

  • 日数:
    • 産前:出産予定日の8週間前から(多胎妊娠は14週間前)
    • 産後:出産日の翌日から8週間
  • 有給/無給:有給
  • 備考:産後6週間は就業禁止(労働基準法)

4. 妊娠出産関連休暇

  • 日数:
    • 妊娠障害休暇:必要と認められる期間
    • 通院休暇:妊娠23週まで月1回、24週~35週は月2回、36週以降は月4回
    • 母体保護休暇:出産後1年まで、1日2回各45分(授乳時間)
  • 有給/無給:有給

5. 育児時間(育児休暇)

  • 日数:子が1歳に達するまで、1日2回各45分
  • 有給/無給:有給
  • 備考:授乳やおむつ交換など

6. 配偶者の出産休暇

  • 日数:2日(出産に伴う入退院の付き添い等)
  • 取得期間:出産予定日の2週間前から出産後2週間以内
  • 有給/無給:有給
  • 別名:「パパ休暇」

7. 子の看護休暇

  • 日数:
    • 小学校就学前の子1人:年5日
    • 小学校就学前の子2人以上:年10日
  • 有給/無給:有給
  • 用途:子の病気、予防接種、健康診断

8. 介護休暇

  • 日数:要介護者1人につき年5日、2人以上で年10日
  • 有給/無給:有給(自治体により無給の場合も)
  • 対象:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母等
  • 用途:介護サービスの手配、通院の付き添い等

9. 夏季休暇

  • 日数:3〜5日(自治体により異なる)
  • 取得期間:7月〜9月
  • 有給/無給:有給
  • 備考:リフレッシュ目的、理由不要

10. リフレッシュ休暇

  • 日数:3〜5日(自治体により異なる)
  • 取得条件:勤続10年、20年など節目の年
  • 有給/無給:有給
  • 備考:導入していない自治体もあり

11. ドナー休暇(骨髄等提供休暇)

  • 日数:必要と認められる期間(通常3〜7日)
  • 有給/無給:有給
  • 用途:骨髄、末梢血幹細胞、臓器の提供

12. 裁判員等休暇

  • 日数:必要な期間
  • 有給/無給:有給
  • 用途:裁判員、証人、鑑定人等としての出頭

13. 公民権行使休暇

  • 日数:必要な期間
  • 有給/無給:有給
  • 用途:選挙の投票、住民投票等

14. ボランティア休暇

  • 日数:年5日(自治体により異なる)
  • 有給/無給:有給
  • 用途:災害救援、社会奉仕活動等
  • 備考:事前承認が必要

15. 慶弔休暇(その他)

  • 日数:1〜3日(事由による)
  • 用途:子の結婚、銀婚式、配偶者の忌引など
  • 有給/無給:有給

16. 女性職員の生理休暇

  • 日数:月2日まで
  • 有給/無給:有給
  • 用途:生理日の就業が著しく困難な場合

17. 短期介護休暇

  • 日数:連続する6ヶ月の期間内
  • 有給/無給:無給(ただし共済組合から給付金あり)
  • 備考:介護休暇(年5日)とは別制度

無給の特別休暇(給料が減る)

19. 育児休業

  • 期間:子が3歳に達するまで
  • 有給/無給:無給(ただし共済組合から育児休業手当金が支給される)
  • 取得条件:原則として全職員が取得可能

20. 介護休業

  • 期間:要介護者1人につき通算6ヶ月(3回まで分割可)
  • 有給/無給:無給(ただし共済組合から介護休業手当金が支給される)
  • 対象:配偶者、父母、子、配偶者の父母等

21. 配偶者同行休業

  • 期間:3年以内
  • 有給/無給:無給
  • 用途:配偶者の海外勤務への同行
  • 備考:外交官や海外駐在員の配偶者など

22. 自己啓発等休業

  • 期間:2〜3年以内
  • 有給/無給:無給
  • 用途:大学等での修学、国際貢献活動等
  • 備考:事前承認が必要、復職保証あり

23. 修学部分休業

  • 期間:2年以内、1日2時間以内
  • 有給/無給:無給(部分的)
  • 用途:大学院等での修学
  • 備考:勤務しながら学位取得を目指す場合

主要な特別休暇の詳細と取得条件

結婚休暇の活用法

取得パターン例

パターン1:連続5日間

  • 月曜日〜金曜日:結婚式、新婚旅行
  • メリット:まとまった休暇でハネムーンに最適
  • 注意:1ヶ月以内に取得完了

パターン2:分割取得

  • 結婚式前日:1日(準備)
  • 結婚式当日〜翌々日:3日
  • 1ヶ月後:1日(婚姻届提出、各種手続き)
  • メリット:必要なタイミングで柔軟に取得

必要書類

  • 婚姻届の写し、または結婚式の招待状等
  • 特別休暇承認願

よくある質問

  • Q: 同棲しているが、結婚式はまだ。結婚休暇は使える?
  • A: 入籍(婚姻届提出)または結婚式のいずれかが基準。同棲だけでは不可。

忌引休暇(服喪休暇)の注意点

日数の計算

  • 起算日:死亡日の翌日または葬儀の日
  • 連続した日数で取得(土日祝日を含む)
  • 7日以内に開始する必要あり

具体例

例1:父親が月曜日に死亡した場合

  • 忌引日数:7日
  • 取得期間:火曜日〜月曜日(7日間)
  • 土日を含めて7日連続

例2:祖母が金曜日に死亡、葬儀は翌週月曜日

  • 忌引日数:3日
  • 取得期間:月曜日〜水曜日(葬儀に参列)
  • 死亡日から7日以内に開始すればOK

必要書類

  • 死亡診断書の写し、または会葬礼状
  • 特別休暇承認願

遠方の場合

  • 移動時間が長い場合、往復の移動日を含めて取得可能
  • ただし、規定の日数を超える場合は年次有給休暇を使用

産前産後休暇と育児関連休暇

産前産後休暇の計算

例:出産予定日が6月15日の場合

  • 産前休暇:4月20日〜6月14日(8週間前から)
  • 出産日:6月15日(予定)
  • 産後休暇:6月16日〜8月10日(8週間)

予定日より早い・遅い場合

  • 早産の場合:産前休暇が短くなるが、産後休暇は予定通り8週間
  • 遅産の場合:産前休暇が延びるが、産後休暇は出産日から8週間

育児時間の活用例

  • 午前中:9:00〜9:45(45分授乳)
  • 午後:15:00〜15:45(45分授乳)
  • 実質的に勤務時間が1時間30分短縮される

配偶者の出産休暇の活用

  • 出産当日:病院への付き添い(1日)
  • 退院日:迎えと帰宅の補助(1日)
  • 合計2日を有効活用

子の看護休暇の実践的活用

年5日の使い方例

  1. 子の風邪:2日
  2. インフルエンザ:2日
  3. 予防接種:半日 × 2回 = 1日
  4. 合計:5日

時間単位での取得: 多くの自治体で、1日単位だけでなく時間単位での取得も可能。

  • 朝の通院:2時間休暇
  • 午後の予防接種:3時間休暇

複数の子がいる場合

  • 子1人:年5日
  • 子2人以上:年10日
  • 兄弟がインフルエンザになった場合、10日まで使用可能

証明書類

  • 医療機関の領収書
  • 予防接種の接種済証
  • 診断書(高額な場合は領収書で可)

介護休暇の活用と注意点

年5日の使い方例

  1. 親の通院付き添い:2日
  2. ケアマネージャーとの面談:1日
  3. 介護サービスの見学:1日
  4. 緊急時の対応:1日
  5. 合計:5日

要介護者の定義

  • 配偶者、父母、子、配偶者の父母
  • 同居の祖父母、兄弟姉妹、孫
  • 要介護認定は不要(介護が必要な状態であればOK)

介護休暇と介護休業の違い

項目 介護休暇 介護休業
期間 年5〜10日 通算6ヶ月
給与 有給 無給(手当金あり)
用途 短期的な介護対応 長期的な介護

ボランティア休暇の活用事例

対象となる活動

  1. 災害救援活動(被災地でのボランティア)
  2. 社会福祉活動(福祉施設での活動)
  3. 環境保全活動(清掃活動、植林等)
  4. 国際協力活動(NGO活動等)

具体例

  • 東日本大震災の復興支援:5日
  • 地域の清掃活動:1日
  • 障害者施設でのボランティア:2日

取得条件

  • 事前に活動内容を申請
  • 活動実績の証明書を提出
  • 営利目的でないこと
  • 宗教・政治活動でないこと

注意点: 自治体によっては、ボランティア休暇が無給の場合もあるため、事前確認が必要。

特別休暇の申請手続きと必要書類

申請の流れ

標準的な申請手続き

ステップ1:事前相談(可能であれば)

  • 上司に休暇の予定を伝える
  • 業務の調整を相談
  • 繁忙期を避ける配慮

ステップ2:申請書の作成

  • 所定の様式「特別休暇承認願」を入手
  • 休暇の種類、期間、理由を記入
  • 証明書類を添付

ステップ3:承認手続き

  • 直属の上司に提出
  • 上司が承認
  • 人事担当部署に提出

ステップ4:休暇の取得

  • 承認後、指定期間に休暇を取得
  • 職場への引き継ぎを確実に

ステップ5:事後報告(必要に応じて)

  • 活動実績の報告(ボランティア休暇等)
  • 証明書の追加提出

種類別の必要書類

結婚休暇

  • 婚姻届受理証明書、または
  • 結婚式の招待状・写真
  • 特別休暇承認願

忌引休暇

  • 死亡診断書の写し
  • 会葬礼状
  • 特別休暇承認願

産前産後休暇

  • 母子健康手帳の写し(出産予定日の記載ページ)
  • 医師の診断書(必要に応じて)
  • 特別休暇承認願

子の看護休暇

  • 医療機関の領収書
  • 診断書(場合により)
  • 予防接種の接種済証
  • 特別休暇承認願

介護休暇

  • 医師の診断書(介護が必要な状態を証明)
  • 要介護認定証の写し(ある場合)
  • 特別休暇承認願

ボランティア休暇

  • 活動内容の説明書
  • 活動実績証明書(活動後)
  • 特別休暇承認願

ドナー休暇

  • 医療機関からの証明書
  • ドナー登録証の写し
  • 特別休暇承認願

申請時の注意点

1. 期限を守る

  • 結婚休暇:結婚から1ヶ月以内
  • 忌引休暇:死亡日から7日以内に開始
  • 事前申請が原則(緊急時は事後も可)

2. 証明書類を確実に提出

  • 虚偽申請は懲戒処分の対象
  • 書類が揃わない場合は年次有給休暇に振り替え
  • 原本ではなく写しでOKの場合が多い

3. 業務の引き継ぎ

  • 休暇中の担当業務を明確に
  • 緊急連絡先を残す
  • 引き継ぎ書を作成

4. 計画的な取得

  • 繁忙期を避ける配慮
  • 複数人が同時に休むことを避ける
  • 早めの申請で調整しやすく

特別休暇の活用事例

事例1:出産・育児のフル活用(女性職員)

Aさん(30歳、第1子妊娠)のケース

妊娠中

  • 妊娠23週まで:月1回の通院休暇(計5回)
  • 妊娠24週〜35週:月2回の通院休暇(計24回)
  • 妊娠36週以降:月4回の通院休暇(計16回)
  • つわりがひどい時期:妊娠障害休暇(10日)

産前産後

  • 産前休暇:8週間(有給)
  • 産後休暇:8週間(有給)

育児期

  • 育児時間:1日2回×45分(子が1歳まで)
  • 育児休業:1歳〜3歳(無給だが手当金あり)

配偶者

  • 配偶者の出産休暇:2日(有給)

合計:約4ヶ月の有給休暇 + 最大2年の育児休業

事例2:親の介護と仕事の両立(40代職員)

Bさん(45歳、母親が要介護2)のケース

年間の休暇活用

  • 介護休暇:年10日(母と義母の2人分)
  • 母の通院付き添い:月1回 × 12ヶ月 = 12日 → 10日まで使用
  • 年次有給休暇:残り2日は有給で対応

長期介護が必要になった場合

  • 介護休業:6ヶ月(無給だが手当金あり)
  • 職場復帰後、また介護休暇・休業を活用可能

事例3:災害ボランティアへの参加(20代職員)

Cさん(28歳、独身)のケース

令和6年能登半島地震の復興支援

  • ボランティア休暇:5日(有給)
  • 年次有給休暇:3日(土日を挟んで9連休)
  • 被災地での活動:がれき撤去、避難所支援
  • 活動実績証明書を提出

メリット

  • 年次有給休暇を5日節約
  • 社会貢献によるやりがい
  • 職場での評価も向上

事例4:結婚・新婚旅行の計画(20代職員)

Dさん(27歳)のケース

休暇の組み合わせ

  • 結婚休暇:5日(有給)
  • 夏季休暇:3日(有給)
  • 年次有給休暇:2日
  • 土日を含めて:12連休

スケジュール

  • 金曜日:結婚式前日準備(結婚休暇1日)
  • 土日:結婚式・披露宴
  • 月〜金:ハネムーン(結婚休暇4日 + 夏季休暇3日 + 有給2日)
  • 翌土日:帰国・休養

年次有給休暇の温存: 結婚休暇と夏季休暇をフル活用し、年次有給休暇は2日のみ消費。残りは旅行や急な用事のために温存。

民間企業との比較

特別休暇の充実度

地方公務員の優位性

項目 地方公務員 民間大企業 民間中小企業
結婚休暇 5日(有給) 3〜5日(有給) 3日または無し
忌引休暇 1〜7日(続柄による) 1〜5日(続柄による) 1〜3日または無し
産前産後休暇 産前8週・産後8週 同左(労基法) 同左(労基法)
配偶者出産休暇 2日(有給) 1〜3日または無し ほぼ無し
子の看護休暇 年5〜10日(有給) 年5〜10日(無給が多い) 無し
夏季休暇 3〜5日(有給) 3日程度(有給) 無しまたは無給
ボランティア休暇 年5日(有給) ほぼ無し ほぼ無し
ドナー休暇 有り(有給) ほぼ無し ほぼ無し

地方公務員が圧倒的に有利な点

  1. ほとんどの特別休暇が有給
  2. 子の看護休暇が有給(民間は無給が多い)
  3. ボランティア休暇、ドナー休暇など、民間にはない制度
  4. 介護休暇も有給(民間は無給が多い)

取得のしやすさ

地方公務員

  • 制度が明確に規定されている
  • 取得を妨げる雰囲気は少ない
  • 上司も取得を奨励

民間企業

  • 制度はあっても取得しづらい雰囲気
  • 繁忙期は取得が難しい
  • 中小企業は制度自体がない場合も

実際の取得率

  • 地方公務員:制度があれば90%以上が取得
  • 民間企業:制度があっても50〜70%の取得率

よくある質問

Q1: 特別休暇と年次有給休暇、どちらを優先すべき?

A: 特別休暇を優先すべきです。

理由

  • 特別休暇は事由が限定されている
  • 使わなければ失効する(繰越不可)
  • 年次有給休暇は自由に使えるため温存する

例: 結婚で5日休む場合、まず結婚休暇を使い、年次有給休暇は旅行などに残す。

Q2: 特別休暇を取得すると人事評価に影響する?

A: 原則として影響しません。

法的保護

  • 特別休暇の取得を理由とした不利益取扱いは禁止
  • 人事評価で減点することは違法

現実

  • 適正な取得であれば全く問題なし
  • むしろ、ワークライフバランスを重視する姿勢として評価される場合も

Q3: 急な忌引きでも事前申請が必要?

A: 緊急時は事後申請も認められます。

手続き

  1. まず上司に電話・メール等で連絡
  2. 葬儀後、速やかに申請書類を提出
  3. 証明書類(会葬礼状等)を添付

注意: 事後申請でも、できるだけ早く正式な手続きを完了させること。

Q4: 特別休暇中に給料は満額もらえる?

A: 有給の特別休暇であれば満額支給されます。

詳細

  • 有給の特別休暇:給料・ボーナスに影響なし
  • 無給の特別休暇:給料は日割り減額、ボーナスに影響の可能性

例: 結婚休暇5日(有給)を取得しても、給料は1円も減りません。

Q5: 自治体によって特別休暇の日数は違う?

A: 基本的な制度はほぼ同じですが、一部異なります。

共通する部分

  • 結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇など主要なもの

異なる可能性がある部分

  • 夏季休暇の日数(3〜5日)
  • ボランティア休暇の日数(3〜7日)
  • リフレッシュ休暇の有無

確認方法: 所属自治体の人事担当部署に問い合わせ、または「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を閲覧。

まとめ:特別休暇を賢く活用する

地方公務員の特別休暇について、全種類と取得方法、活用事例まで解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。

特別休暇を理解する7つのポイント

  1. 種類は20種類以上、ほとんどが有給
    • 結婚、忌引き、出産、育児、介護など
    • 有給のため給料は減らない
    • 年次有給休暇とは別枠
  2. 人生の重要イベントをカバー
    • 結婚:5日
    • 出産:産前8週+産後8週
    • 育児:最長3年(無給だが手当金あり)
    • 介護:年5〜10日+最長6ヶ月
  3. 社会貢献活動も支援
    • ボランティア休暇:年5日(有給)
    • ドナー休暇:必要期間(有給)
    • 民間企業にはない制度
  4. 申請には証明書類が必要
    • 婚姻届、死亡診断書、診断書など
    • 虚偽申請は懲戒処分の対象
    • 原則として事前申請
  5. 民間企業より圧倒的に充実
    • 有給の特別休暇が多い
    • 子の看護休暇、介護休暇も有給
    • 取得しやすい職場環境
  6. 計画的な活用で年次有給休暇を温存
    • 特別休暇を優先的に使用
    • 年次有給休暇は自由な用途のために残す
    • 組み合わせで長期休暇も可能
  7. 自治体により若干の違いあり
    • 基本は同じだが、日数に差がある場合も
    • 所属自治体の条例を確認
    • 人事担当部署に相談

ライフステージ別の活用戦略

20代(独身)

  • 結婚休暇の計画
  • ボランティア休暇で社会貢献
  • 夏季休暇で旅行

30代(子育て世代)

  • 産前産後休暇、育児休業の活用
  • 子の看護休暇をフル活用
  • 配偶者の出産休暇も忘れずに

40代〜50代(介護世代)

  • 介護休暇を計画的に使用
  • 必要に応じて介護休業も検討
  • 親の通院付き添い等に活用

すべての世代

  • 忌引休暇:親族の不幸時に
  • 夏季休暇:リフレッシュに
  • ドナー休暇:命を救う貢献に

最も重要なこと

特別休暇は、職員の権利であり、活用することは何も悪いことではありません。むしろ、ワークライフバランスを実現し、充実した人生を送るために積極的に活用すべき制度です。

  • 遠慮せずに取得する
  • 計画的に活用する
  • 証明書類は確実に準備する
  • 業務の引き継ぎをしっかり行う

最後に

地方公務員の特別休暇制度は、民間企業と比較しても非常に充実しています。この恵まれた制度を理解し、人生の様々な場面で賢く活用することで、仕事とプライベートを両立させ、豊かな人生を送ることができます。

この記事が、皆さんの特別休暇の理解と活用の一助となれば幸いです。

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