「特別休暇って何日取れるの?」「どんな理由で休めるの?」「有給休暇との違いは?」地方公務員として働く方や、これから公務員を目指す方にとって、特別休暇は重要な福利厚生の一つです。
地方公務員には、年次有給休暇とは別に、様々な「特別休暇」が認められています。
結婚、出産、忌引き、ボランティア活動など、人生の重要なイベントや社会貢献活動のために、給料を失わずに休暇を取得できる制度です。
その種類は20種類以上にも及び、民間企業と比較しても非常に充実しています。
本記事では、地方公務員の特別休暇について、すべての種類と取得日数、有給・無給の区別、取得条件、申請方法まで、網羅的に解説します。
この記事を読むことで、以下のことが分かります。
- 特別休暇の全種類と取得可能日数の一覧
- 有給の特別休暇と無給の特別休暇の区別
- 主要な特別休暇の取得条件と注意点
- 特別休暇と年次有給休暇の違い
- 実際の取得事例と活用方法
- 申請手続きの流れと必要書類
- 民間企業との比較
特別休暇制度を正しく理解し、ライフイベントに備えましょう。
特別休暇とは?基本を理解する

特別休暇の定義と法的根拠
特別休暇は、年次有給休暇とは別に、特定の目的や事由が生じた場合に取得できる休暇制度です。
法的根拠
- 地方公務員法に基づく条例・規則
- 各自治体が独自に定める
- 「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」など
特徴
- 年次有給休暇を消化せずに休める
- 多くは有給(給料が減らない)
- 特定の理由がある場合のみ取得可能
- 証明書類の提出が必要な場合が多い
年次有給休暇との違い
特別休暇と年次有給休暇は、明確に区別されます。
年次有給休暇
- 理由を問わず自由に取得可能
- 年間20日付与(繰越含めて最大40日)
- リフレッシュ、旅行、私用など何でもOK
- 取得は職員の権利
特別休暇
- 特定の理由がある場合のみ取得可能
- 種類ごとに日数が異なる
- 証明書類が必要な場合が多い
- 条例・規則で定められた事由に限定
メリット: 特別休暇を使えば、年次有給休暇を温存できるため、プライベートな用事や旅行のために有給を残しておくことができます。
自治体による違い
特別休暇の種類や日数は、自治体によって若干異なります。
共通する特別休暇
- 結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇、育児休暇など
- 主要なものはほぼすべての自治体で認められている
自治体独自の特別休暇
- ボランティア休暇の日数
- 夏季休暇の日数
- リフレッシュ休暇の有無
- 介護休暇の日数
確認方法: 自分の所属する自治体の「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を確認するか、人事担当部署に問い合わせることで、正確な情報が得られます。
特別休暇の全種類と取得日数一覧

地方公務員の特別休暇は、大きく「有給の特別休暇」と「無給の特別休暇」に分かれます。
有給の特別休暇(給料が減らない)
1. 結婚休暇
- 日数:5日間(連続または分割)
- 取得期間:結婚の日から1ヶ月以内
- 有給/無給:有給
- 備考:入籍日を基準とする
2. 忌引休暇(服喪休暇)
- 日数:続柄により異なる
- 配偶者:7日
- 父母:7日
- 子:5日
- 祖父母:3日
- 兄弟姉妹:3日
- 配偶者の父母:3日
- 孫:1日
- おじ・おば:1日
- 取得期間:死亡の日から7日以内に開始
- 有給/無給:有給
- 備考:葬儀への参列、法要等に使用
3. 産前産後休暇
- 日数:
- 産前:出産予定日の8週間前から(多胎妊娠は14週間前)
- 産後:出産日の翌日から8週間
- 有給/無給:有給
- 備考:産後6週間は就業禁止(労働基準法)
4. 妊娠出産関連休暇
- 日数:
- 妊娠障害休暇:必要と認められる期間
- 通院休暇:妊娠23週まで月1回、24週~35週は月2回、36週以降は月4回
- 母体保護休暇:出産後1年まで、1日2回各45分(授乳時間)
- 有給/無給:有給
5. 育児時間(育児休暇)
- 日数:子が1歳に達するまで、1日2回各45分
- 有給/無給:有給
- 備考:授乳やおむつ交換など
6. 配偶者の出産休暇
- 日数:2日(出産に伴う入退院の付き添い等)
- 取得期間:出産予定日の2週間前から出産後2週間以内
- 有給/無給:有給
- 別名:「パパ休暇」
7. 子の看護休暇
- 日数:
- 小学校就学前の子1人:年5日
- 小学校就学前の子2人以上:年10日
- 有給/無給:有給
- 用途:子の病気、予防接種、健康診断
8. 介護休暇
- 日数:要介護者1人につき年5日、2人以上で年10日
- 有給/無給:有給(自治体により無給の場合も)
- 対象:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母等
- 用途:介護サービスの手配、通院の付き添い等
9. 夏季休暇
- 日数:3〜5日(自治体により異なる)
- 取得期間:7月〜9月
- 有給/無給:有給
- 備考:リフレッシュ目的、理由不要
10. リフレッシュ休暇
- 日数:3〜5日(自治体により異なる)
- 取得条件:勤続10年、20年など節目の年
- 有給/無給:有給
- 備考:導入していない自治体もあり
11. ドナー休暇(骨髄等提供休暇)
- 日数:必要と認められる期間(通常3〜7日)
- 有給/無給:有給
- 用途:骨髄、末梢血幹細胞、臓器の提供
12. 裁判員等休暇
- 日数:必要な期間
- 有給/無給:有給
- 用途:裁判員、証人、鑑定人等としての出頭
13. 公民権行使休暇
- 日数:必要な期間
- 有給/無給:有給
- 用途:選挙の投票、住民投票等
14. ボランティア休暇
- 日数:年5日(自治体により異なる)
- 有給/無給:有給
- 用途:災害救援、社会奉仕活動等
- 備考:事前承認が必要
15. 慶弔休暇(その他)
- 日数:1〜3日(事由による)
- 用途:子の結婚、銀婚式、配偶者の忌引など
- 有給/無給:有給
16. 女性職員の生理休暇
- 日数:月2日まで
- 有給/無給:有給
- 用途:生理日の就業が著しく困難な場合
17. 短期介護休暇
- 日数:連続する6ヶ月の期間内
- 有給/無給:無給(ただし共済組合から給付金あり)
- 備考:介護休暇(年5日)とは別制度
無給の特別休暇(給料が減る)
19. 育児休業
- 期間:子が3歳に達するまで
- 有給/無給:無給(ただし共済組合から育児休業手当金が支給される)
- 取得条件:原則として全職員が取得可能
20. 介護休業
- 期間:要介護者1人につき通算6ヶ月(3回まで分割可)
- 有給/無給:無給(ただし共済組合から介護休業手当金が支給される)
- 対象:配偶者、父母、子、配偶者の父母等
21. 配偶者同行休業
- 期間:3年以内
- 有給/無給:無給
- 用途:配偶者の海外勤務への同行
- 備考:外交官や海外駐在員の配偶者など
22. 自己啓発等休業
- 期間:2〜3年以内
- 有給/無給:無給
- 用途:大学等での修学、国際貢献活動等
- 備考:事前承認が必要、復職保証あり
23. 修学部分休業
- 期間:2年以内、1日2時間以内
- 有給/無給:無給(部分的)
- 用途:大学院等での修学
- 備考:勤務しながら学位取得を目指す場合
主要な特別休暇の詳細と取得条件

結婚休暇の活用法
取得パターン例
パターン1:連続5日間
- 月曜日〜金曜日:結婚式、新婚旅行
- メリット:まとまった休暇でハネムーンに最適
- 注意:1ヶ月以内に取得完了
パターン2:分割取得
- 結婚式前日:1日(準備)
- 結婚式当日〜翌々日:3日
- 1ヶ月後:1日(婚姻届提出、各種手続き)
- メリット:必要なタイミングで柔軟に取得
必要書類
- 婚姻届の写し、または結婚式の招待状等
- 特別休暇承認願
よくある質問
- Q: 同棲しているが、結婚式はまだ。結婚休暇は使える?
- A: 入籍(婚姻届提出)または結婚式のいずれかが基準。同棲だけでは不可。
忌引休暇(服喪休暇)の注意点
日数の計算
- 起算日:死亡日の翌日または葬儀の日
- 連続した日数で取得(土日祝日を含む)
- 7日以内に開始する必要あり
具体例
例1:父親が月曜日に死亡した場合
- 忌引日数:7日
- 取得期間:火曜日〜月曜日(7日間)
- 土日を含めて7日連続
例2:祖母が金曜日に死亡、葬儀は翌週月曜日
- 忌引日数:3日
- 取得期間:月曜日〜水曜日(葬儀に参列)
- 死亡日から7日以内に開始すればOK
必要書類
- 死亡診断書の写し、または会葬礼状
- 特別休暇承認願
遠方の場合
- 移動時間が長い場合、往復の移動日を含めて取得可能
- ただし、規定の日数を超える場合は年次有給休暇を使用
産前産後休暇と育児関連休暇
産前産後休暇の計算
例:出産予定日が6月15日の場合
- 産前休暇:4月20日〜6月14日(8週間前から)
- 出産日:6月15日(予定)
- 産後休暇:6月16日〜8月10日(8週間)
予定日より早い・遅い場合
- 早産の場合:産前休暇が短くなるが、産後休暇は予定通り8週間
- 遅産の場合:産前休暇が延びるが、産後休暇は出産日から8週間
育児時間の活用例
- 午前中:9:00〜9:45(45分授乳)
- 午後:15:00〜15:45(45分授乳)
- 実質的に勤務時間が1時間30分短縮される
配偶者の出産休暇の活用
- 出産当日:病院への付き添い(1日)
- 退院日:迎えと帰宅の補助(1日)
- 合計2日を有効活用
子の看護休暇の実践的活用
年5日の使い方例
- 子の風邪:2日
- インフルエンザ:2日
- 予防接種:半日 × 2回 = 1日
- 合計:5日
時間単位での取得: 多くの自治体で、1日単位だけでなく時間単位での取得も可能。
- 朝の通院:2時間休暇
- 午後の予防接種:3時間休暇
複数の子がいる場合
- 子1人:年5日
- 子2人以上:年10日
- 兄弟がインフルエンザになった場合、10日まで使用可能
証明書類
- 医療機関の領収書
- 予防接種の接種済証
- 診断書(高額な場合は領収書で可)
介護休暇の活用と注意点
年5日の使い方例
- 親の通院付き添い:2日
- ケアマネージャーとの面談:1日
- 介護サービスの見学:1日
- 緊急時の対応:1日
- 合計:5日
要介護者の定義
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母
- 同居の祖父母、兄弟姉妹、孫
- 要介護認定は不要(介護が必要な状態であればOK)
介護休暇と介護休業の違い
| 項目 | 介護休暇 | 介護休業 |
|---|---|---|
| 期間 | 年5〜10日 | 通算6ヶ月 |
| 給与 | 有給 | 無給(手当金あり) |
| 用途 | 短期的な介護対応 | 長期的な介護 |
ボランティア休暇の活用事例
対象となる活動
- 災害救援活動(被災地でのボランティア)
- 社会福祉活動(福祉施設での活動)
- 環境保全活動(清掃活動、植林等)
- 国際協力活動(NGO活動等)
具体例
- 東日本大震災の復興支援:5日
- 地域の清掃活動:1日
- 障害者施設でのボランティア:2日
取得条件
- 事前に活動内容を申請
- 活動実績の証明書を提出
- 営利目的でないこと
- 宗教・政治活動でないこと
注意点: 自治体によっては、ボランティア休暇が無給の場合もあるため、事前確認が必要。
特別休暇の申請手続きと必要書類

申請の流れ
標準的な申請手続き
ステップ1:事前相談(可能であれば)
- 上司に休暇の予定を伝える
- 業務の調整を相談
- 繁忙期を避ける配慮
ステップ2:申請書の作成
- 所定の様式「特別休暇承認願」を入手
- 休暇の種類、期間、理由を記入
- 証明書類を添付
ステップ3:承認手続き
- 直属の上司に提出
- 上司が承認
- 人事担当部署に提出
ステップ4:休暇の取得
- 承認後、指定期間に休暇を取得
- 職場への引き継ぎを確実に
ステップ5:事後報告(必要に応じて)
- 活動実績の報告(ボランティア休暇等)
- 証明書の追加提出
種類別の必要書類
結婚休暇
- 婚姻届受理証明書、または
- 結婚式の招待状・写真
- 特別休暇承認願
忌引休暇
- 死亡診断書の写し
- 会葬礼状
- 特別休暇承認願
産前産後休暇
- 母子健康手帳の写し(出産予定日の記載ページ)
- 医師の診断書(必要に応じて)
- 特別休暇承認願
子の看護休暇
- 医療機関の領収書
- 診断書(場合により)
- 予防接種の接種済証
- 特別休暇承認願
介護休暇
- 医師の診断書(介護が必要な状態を証明)
- 要介護認定証の写し(ある場合)
- 特別休暇承認願
ボランティア休暇
- 活動内容の説明書
- 活動実績証明書(活動後)
- 特別休暇承認願
ドナー休暇
- 医療機関からの証明書
- ドナー登録証の写し
- 特別休暇承認願
申請時の注意点
1. 期限を守る
- 結婚休暇:結婚から1ヶ月以内
- 忌引休暇:死亡日から7日以内に開始
- 事前申請が原則(緊急時は事後も可)
2. 証明書類を確実に提出
- 虚偽申請は懲戒処分の対象
- 書類が揃わない場合は年次有給休暇に振り替え
- 原本ではなく写しでOKの場合が多い
3. 業務の引き継ぎ
- 休暇中の担当業務を明確に
- 緊急連絡先を残す
- 引き継ぎ書を作成
4. 計画的な取得
- 繁忙期を避ける配慮
- 複数人が同時に休むことを避ける
- 早めの申請で調整しやすく
特別休暇の活用事例

事例1:出産・育児のフル活用(女性職員)
Aさん(30歳、第1子妊娠)のケース
妊娠中
- 妊娠23週まで:月1回の通院休暇(計5回)
- 妊娠24週〜35週:月2回の通院休暇(計24回)
- 妊娠36週以降:月4回の通院休暇(計16回)
- つわりがひどい時期:妊娠障害休暇(10日)
産前産後
- 産前休暇:8週間(有給)
- 産後休暇:8週間(有給)
育児期
- 育児時間:1日2回×45分(子が1歳まで)
- 育児休業:1歳〜3歳(無給だが手当金あり)
配偶者
- 配偶者の出産休暇:2日(有給)
合計:約4ヶ月の有給休暇 + 最大2年の育児休業
事例2:親の介護と仕事の両立(40代職員)
Bさん(45歳、母親が要介護2)のケース
年間の休暇活用
- 介護休暇:年10日(母と義母の2人分)
- 母の通院付き添い:月1回 × 12ヶ月 = 12日 → 10日まで使用
- 年次有給休暇:残り2日は有給で対応
長期介護が必要になった場合
- 介護休業:6ヶ月(無給だが手当金あり)
- 職場復帰後、また介護休暇・休業を活用可能
事例3:災害ボランティアへの参加(20代職員)
Cさん(28歳、独身)のケース
令和6年能登半島地震の復興支援
- ボランティア休暇:5日(有給)
- 年次有給休暇:3日(土日を挟んで9連休)
- 被災地での活動:がれき撤去、避難所支援
- 活動実績証明書を提出
メリット
- 年次有給休暇を5日節約
- 社会貢献によるやりがい
- 職場での評価も向上
事例4:結婚・新婚旅行の計画(20代職員)
Dさん(27歳)のケース
休暇の組み合わせ
- 結婚休暇:5日(有給)
- 夏季休暇:3日(有給)
- 年次有給休暇:2日
- 土日を含めて:12連休
スケジュール
- 金曜日:結婚式前日準備(結婚休暇1日)
- 土日:結婚式・披露宴
- 月〜金:ハネムーン(結婚休暇4日 + 夏季休暇3日 + 有給2日)
- 翌土日:帰国・休養
年次有給休暇の温存: 結婚休暇と夏季休暇をフル活用し、年次有給休暇は2日のみ消費。残りは旅行や急な用事のために温存。
民間企業との比較

特別休暇の充実度
地方公務員の優位性
| 項目 | 地方公務員 | 民間大企業 | 民間中小企業 |
|---|---|---|---|
| 結婚休暇 | 5日(有給) | 3〜5日(有給) | 3日または無し |
| 忌引休暇 | 1〜7日(続柄による) | 1〜5日(続柄による) | 1〜3日または無し |
| 産前産後休暇 | 産前8週・産後8週 | 同左(労基法) | 同左(労基法) |
| 配偶者出産休暇 | 2日(有給) | 1〜3日または無し | ほぼ無し |
| 子の看護休暇 | 年5〜10日(有給) | 年5〜10日(無給が多い) | 無し |
| 夏季休暇 | 3〜5日(有給) | 3日程度(有給) | 無しまたは無給 |
| ボランティア休暇 | 年5日(有給) | ほぼ無し | ほぼ無し |
| ドナー休暇 | 有り(有給) | ほぼ無し | ほぼ無し |
地方公務員が圧倒的に有利な点
- ほとんどの特別休暇が有給
- 子の看護休暇が有給(民間は無給が多い)
- ボランティア休暇、ドナー休暇など、民間にはない制度
- 介護休暇も有給(民間は無給が多い)
取得のしやすさ
地方公務員
- 制度が明確に規定されている
- 取得を妨げる雰囲気は少ない
- 上司も取得を奨励
民間企業
- 制度はあっても取得しづらい雰囲気
- 繁忙期は取得が難しい
- 中小企業は制度自体がない場合も
実際の取得率
- 地方公務員:制度があれば90%以上が取得
- 民間企業:制度があっても50〜70%の取得率
よくある質問

Q1: 特別休暇と年次有給休暇、どちらを優先すべき?
A: 特別休暇を優先すべきです。
理由
- 特別休暇は事由が限定されている
- 使わなければ失効する(繰越不可)
- 年次有給休暇は自由に使えるため温存する
例: 結婚で5日休む場合、まず結婚休暇を使い、年次有給休暇は旅行などに残す。
Q2: 特別休暇を取得すると人事評価に影響する?
A: 原則として影響しません。
法的保護
- 特別休暇の取得を理由とした不利益取扱いは禁止
- 人事評価で減点することは違法
現実
- 適正な取得であれば全く問題なし
- むしろ、ワークライフバランスを重視する姿勢として評価される場合も
Q3: 急な忌引きでも事前申請が必要?
A: 緊急時は事後申請も認められます。
手続き
- まず上司に電話・メール等で連絡
- 葬儀後、速やかに申請書類を提出
- 証明書類(会葬礼状等)を添付
注意: 事後申請でも、できるだけ早く正式な手続きを完了させること。
Q4: 特別休暇中に給料は満額もらえる?
A: 有給の特別休暇であれば満額支給されます。
詳細
- 有給の特別休暇:給料・ボーナスに影響なし
- 無給の特別休暇:給料は日割り減額、ボーナスに影響の可能性
例: 結婚休暇5日(有給)を取得しても、給料は1円も減りません。
Q5: 自治体によって特別休暇の日数は違う?
A: 基本的な制度はほぼ同じですが、一部異なります。
共通する部分
- 結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇など主要なもの
異なる可能性がある部分
- 夏季休暇の日数(3〜5日)
- ボランティア休暇の日数(3〜7日)
- リフレッシュ休暇の有無
確認方法: 所属自治体の人事担当部署に問い合わせ、または「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を閲覧。
まとめ:特別休暇を賢く活用する

地方公務員の特別休暇について、全種類と取得方法、活用事例まで解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。
特別休暇を理解する7つのポイント
- 種類は20種類以上、ほとんどが有給
- 結婚、忌引き、出産、育児、介護など
- 有給のため給料は減らない
- 年次有給休暇とは別枠
- 人生の重要イベントをカバー
- 結婚:5日
- 出産:産前8週+産後8週
- 育児:最長3年(無給だが手当金あり)
- 介護:年5〜10日+最長6ヶ月
- 社会貢献活動も支援
- ボランティア休暇:年5日(有給)
- ドナー休暇:必要期間(有給)
- 民間企業にはない制度
- 申請には証明書類が必要
- 婚姻届、死亡診断書、診断書など
- 虚偽申請は懲戒処分の対象
- 原則として事前申請
- 民間企業より圧倒的に充実
- 有給の特別休暇が多い
- 子の看護休暇、介護休暇も有給
- 取得しやすい職場環境
- 計画的な活用で年次有給休暇を温存
- 特別休暇を優先的に使用
- 年次有給休暇は自由な用途のために残す
- 組み合わせで長期休暇も可能
- 自治体により若干の違いあり
- 基本は同じだが、日数に差がある場合も
- 所属自治体の条例を確認
- 人事担当部署に相談
ライフステージ別の活用戦略
20代(独身)
- 結婚休暇の計画
- ボランティア休暇で社会貢献
- 夏季休暇で旅行
30代(子育て世代)
- 産前産後休暇、育児休業の活用
- 子の看護休暇をフル活用
- 配偶者の出産休暇も忘れずに
40代〜50代(介護世代)
- 介護休暇を計画的に使用
- 必要に応じて介護休業も検討
- 親の通院付き添い等に活用
すべての世代
- 忌引休暇:親族の不幸時に
- 夏季休暇:リフレッシュに
- ドナー休暇:命を救う貢献に
最も重要なこと
特別休暇は、職員の権利であり、活用することは何も悪いことではありません。むしろ、ワークライフバランスを実現し、充実した人生を送るために積極的に活用すべき制度です。
- 遠慮せずに取得する
- 計画的に活用する
- 証明書類は確実に準備する
- 業務の引き継ぎをしっかり行う
最後に
地方公務員の特別休暇制度は、民間企業と比較しても非常に充実しています。この恵まれた制度を理解し、人生の様々な場面で賢く活用することで、仕事とプライベートを両立させ、豊かな人生を送ることができます。
この記事が、皆さんの特別休暇の理解と活用の一助となれば幸いです。
