「会計年度任用職員のボーナスはいくらもらえるの?」「2024年から変わったって本当?」そんな疑問をお持ちの方に朗報です。
2024年4月から、会計年度任用職員にも勤勉手当の支給が開始され、ボーナスが大幅に改善されました!

この記事では、会計年度任用職員の期末手当と勤勉手当について、支給額の目安や計算方法、正規職員との違いまで、わかりやすく徹底解説します。
期末手当と勤勉手当の違い

まず、会計年度任用職員に支給される2種類の手当について理解しましょう。

期末手当とは
期末手当は、いわゆる「ボーナス」の基本部分です。
生活費が一時的に増大する時期(夏・冬)に支給される、生活補給金としての性格を持つ手当です。
特徴
- 在職していれば原則として支給される
- 勤務成績による差はほとんどない
- 2020年の制度開始時から支給されていた
勤勉手当とは
勤勉手当は、勤務成績に応じて支給される能力給としての性格を持つ手当です。
特徴
- 人事評価の結果に基づいて支給額が決まる
- 勤務成績が良好であれば満額支給
- 2024年4月から新たに支給が開始された
正規職員との比較
正規職員には以前から両方の手当が支給されていましたが、会計年度任用職員には期末手当のみが支給されており、給料が下がる時は正規職員と同じなのに、上がる時の恩恵を受けられないという不公平な状況がありました。
2024年度からの大きな変更点

勤勉手当の支給開始
2023年の地方自治法改正により、国の非常勤職員との均衡を図る観点から、会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるようになりました。
改正の背景
- 国の非常勤職員にはすでに勤勉手当が支給されていた
- 会計年度任用職員だけが支給対象外という不均衡があった
- 「同一労働同一賃金」の原則に基づく待遇改善
支給月数の大幅増加
令和7年度の支給率は、年間合計で給料+地域手当の4.6か月分(期末2.5月分、勤勉2.1月分)となっています。
制度開始当初からの変遷
- 2020年度: 期末手当のみ2.6か月分
- 2021年度: 期末手当2.4か月分に減額
- 2024年度以降: 期末手当2.5月分+勤勉手当2.1月分=合計4.6か月分
つまり、勤勉手当の導入により、単純に今までの約2倍になったのです!
フルタイムとパートタイムの両方に支給
重要なポイントは、パートタイム会計年度任用職員にもフルタイム会計年度任用職員にもボーナス(期末手当・勤勉手当)が支給できるようになったことです。

支給額はいくら?具体的な計算例

基本的な計算式
期末手当・勤勉手当の合計 = 基礎額 × 支給月数 × 在職期間割合
支給月数の内訳
令和7年度(2025年度)の場合
- 期末手当: 年間2.5か月分(6月1.25月分、12月1.25月分)
- 勤勉手当: 年間2.1か月分(6月1.05月分、12月1.05月分)
- 合計: 4.6か月分
フルタイム会計年度任用職員の場合
例1: 給料月額20万円、通年勤務の場合
6月支給分(夏のボーナス)
- 期末手当: 200,000円 × 1.25 = 250,000円
- 勤勉手当: 200,000円 × 1.05 = 210,000円
- 合計: 460,000円
12月支給分(冬のボーナス)
- 期末手当: 200,000円 × 1.25 = 250,000円
- 勤勉手当: 200,000円 × 1.05 = 210,000円
- 合計: 460,000円
年間合計: 920,000円
例2: 給料月額18万円、4月1日採用の場合(6月初支給)
4月1日新規採用の場合、その年の6月支給額は、2か月しか勤務していないため通常の額の0.3倍となります。
6月支給分
- 期末手当: 180,000円 × 1.25 × 0.3 = 67,500円
- 勤勉手当: 180,000円 × 1.05 × 0.3 = 56,700円
- 合計: 124,200円
12月支給分(8か月勤務で100%):
- 期末手当: 180,000円 × 1.25 = 225,000円
- 勤勉手当: 180,000円 × 1.05 = 189,000円
- 合計: 414,000円
パートタイム会計年度任用職員の場合
パートタイムの場合、直近6か月間の平均報酬月額が基準となります。
例3: 時給1,300円、週29時間勤務、通年勤務の場合
月の報酬額の計算: 1,300円 × 29時間 × 4週 = 150,800円
6月支給分
- 期末手当: 150,800円 × 1.25 = 188,500円
- 勤勉手当: 150,800円 × 1.05 = 158,340円
- 合計: 346,840円
12月支給分
- 同額
- 合計: 346,840円
年間合計: 693,680円
従来は期末手当のみで年間約37万円程度でしたが、2024年夏なら、満額で30万円程度となり、年間では約70万円近くになります。
支給時期と支給条件

支給時期
多くの自治体で毎年6月と12月の2回に分けて支給されます。
支給スケジュール
- 6月期: 6月1日が基準日、6月下旬に支給
- 12月期: 12月1日が基準日、12月上旬~中旬に支給
支給条件
任用期間の定めが6か月以上で、週15時間30分以上勤務する会計年度任用職員が対象となります。
必須条件
- 基準日(6月1日、12月1日)に在職していること
- 任用期間が6か月以上であること
- 週の勤務時間が15時間30分以上であること
加算される要素
- 地域手当が支給されている場合は、基礎額に含まれる
- 在職期間が長いほど支給割合が高くなる
在職期間別の支給割合
在職期間により、以下のように支給額が調整されます:
- 6か月以上: 100%
- 5か月以上6か月未満: 80%
- 3か月以上5か月未満: 60%
- 3か月未満: 30%
人事評価について
勤勉手当は勤務成績に応じて支給されますが、評価は「良好」と「良好でない」の2段階で行われ、「良好」であれば標準の支給率が適用されます。
評価の実際
- ほとんどの職員は「良好」と評価される
- 「良好でない」と評価されるのは極めて稀
- 真面目に勤務していれば満額支給される
よくある質問

Q1: 勤勉手当はいつから支給されますか?
A: 令和6年度(2024年4月1日)から正式に開始されました。2024年6月のボーナスから、すでに勤勉手当が含まれて支給されています。
Q2: パートタイムでも勤勉手当はもらえますか?
A: はい、もらえます。週15時間30分以上勤務し、任用期間が6か月以上の会計年度任用職員であれば、フルタイム・パートタイムを問わず支給対象です。
Q3: 正規職員と同じ金額がもらえますか?
A: 支給月数は同じですが、基礎となる給与額が異なるため、実際の支給額は正規職員より少なくなります。ただし、期末手当の2.4か月分と合わせて、合計で4.65か月分を支給される自治体もあり、待遇は大きく改善されています。支給月数は自治体によって変わるため、お勤めの自治体に確認しましょう。
Q4: 途中採用の場合はどうなりますか?
A: 在職期間により支給額が減少します。例えば、4月1日新規採用で6月支給の場合、在職期間が2か月のため、通常の30%の支給となります。12月支給時には在職期間が8か月となるため、100%支給されます。
Q5: 評価が悪いと支給されませんか?
A: 評価が「良好でない」場合でも、全く支給されないわけではなく、支給額が減少する仕組みです。また、今後3年間については、移行期間ということで一律で2.25か月分支給される自治体もあります。
Q6: 自治体によって違いはありますか?
A: はい、自治体によって支給率や条件が若干異なる場合があります。詳細は所属する自治体の給与規定や人事担当課に確認してください。
まとめ:会計年度任用職員のボーナス支給額は増えている

会計年度任用職員の期末手当・勤勉手当について、重要なポイントをまとめます。
重要ポイント
- 2024年4月から勤勉手当の支給が開始: 待遇が大幅に改善されました
- 年間4.6か月分: 期末手当2.5か月分+勤勉手当2.1か月分
- 支給額は約2倍に: 従来の期末手当のみと比べて大幅増
- パートタイムも対象: 週15.5時間以上、任用期間6か月以上なら支給
- 年2回支給: 6月と12月に支給される
- 人事評価制度: 「良好」なら満額、ほとんどの職員が該当
具体的な支給額の目安
- フルタイム(月給20万円): 年間約92万円
- パートタイム(時給1,300円×週29時間): 年間約69万円
待遇改善の意義
この改正は、組合の存在価値を実感できる成果であり、多くの会計年度任用職員の生活を支える重要な変更です。
一時金が多すぎて計算間違いではないかと驚く職員もいたほど、実感できる改善となっています。
これからの課題
ただし、まだ正規職員との格差は残っており、以下のような課題も指摘されています:
- 昇給の頭打ち問題
- 病気休暇の整備
- 雇用の安定性
会計年度任用職員の待遇は確実に改善されていますが、今後もさらなる処遇改善が期待されています。
自分が受け取る手当の額について詳しく知りたい場合は、所属する自治体の人事担当課にお問い合わせください。

