「戸籍謄本を取ってきてください」と言われたけど、どこに行けばいい?「謄本と抄本の違いは?」「本籍地が遠方なんだけど、どうやって取ればいい?」「コンビニでも取れると聞いたが、何が必要?」
婚姻届の提出・相続手続き・パスポートの申請・就職時の身元確認など、生活のさまざまな場面で必要になる「戸籍謄本」。しかし、住民票と異なり「本籍地の市区町村でしか取れない」という仕組みのため、取り方がわからず困る方が多いのが実情です。
本記事では、戸籍謄本の取り方を、窓口・郵送・コンビニの方法別に、初めての方でも迷わないよう徹底解説します。
この記事でわかること
- 戸籍謄本・戸籍抄本の違いと、どちらが必要な場面の見分け方
- 市役所の窓口で戸籍謄本を取る方法・必要書類・手数料
- 本籍地が遠い場合の郵便申請・コンビニ交付の活用方法
- 代理人が取得できるケースと委任状の書き方
- 戸籍謄本が必要な主なシーンと取得枚数の目安
戸籍謄本とは?戸籍抄本・戸籍の附票との違い

「戸籍」とは何か
戸籍とは、日本国民の出生・婚姻・死亡・親族関係などを記録した公文書で、市区町村が管理します。家族単位で「戸籍」が作られ、その家族の構成員全員の情報が一つの戸籍に記録されます。
「謄本」と「抄本」の違い
| 書類名 | 正式名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 戸籍全部事項証明書 | 戸籍に記載されている全員の情報を証明 |
| 戸籍抄本 | 戸籍個人事項証明書 | 戸籍に記載されている特定の一人の情報を証明 |
「謄本(とうほん)」は戸籍全員分、「抄本(しょうほん)」は個人分、と覚えると区別しやすいです。どちらが必要かは、提出先から指示されることが多いため、「謄本と抄本、どちらが必要ですか?」と事前に確認しましょう。
「戸籍の附票」とは
戸籍の附票(ふひょう)は、その戸籍に在籍していた期間の住所の変遷が記録されたものです。過去に住んでいた住所の証明や、本人確認が必要な場面で求められることがあります。
戸籍謄本の種類(現在戸籍と改製原戸籍・除籍謄本)
| 種類 | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 現在の戸籍謄本 | 現在有効な戸籍の全員分の記録 | 婚姻届・パスポート・相続等 |
| 改製原戸籍謄本(はらこせき) | 戸籍が電算化・改製される前の旧戸籍 | 相続・出生の証明等で遡る場合 |
| 除籍謄本 | 構成員が全員除かれた(死亡・転籍等)戸籍 | 相続手続きで先代を遡る場合 |
相続手続きでは「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要になるため、現在戸籍だけでなく改製原戸籍・除籍謄本を複数枚取得するケースが多いです。
戸籍謄本が必要な主なシーン

戸籍謄本は、身分関係・親族関係の証明が必要な以下のような場面で求められます。
| シーン | 主に必要な書類 | 枚数の目安 |
|---|---|---|
| 婚姻届の提出(本籍地以外に提出) | 夫・妻それぞれの戸籍謄本 | 各1通 |
| パスポートの新規申請 | 戸籍謄本または抄本 | 1通 |
| 相続手続き(金融機関・法務局) | 被相続人の出生〜死亡の連続した戸籍謄本 | 複数通 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の現在戸籍謄本 | 全員各1通 |
| 不動産の登記手続き | 所有者・相続人の戸籍謄本 | 場合による |
| 年金・保険の受取手続き | 故人・受取人の戸籍謄本 | 複数通 |
| 帰化申請 | 本国の戸籍書類(国によって異なる) | 場合による |
| 離婚時の子の戸籍変更 | 現在の戸籍謄本 | 1通 |
| 養子縁組の手続き | 当事者の戸籍謄本 | 各1通 |
戸籍謄本を取れる場所:本籍地が重要

戸籍謄本は「本籍地の市区町村」でしか取れない
住民票が現住所の市区町村で取得できるのと異なり、戸籍謄本は本籍地(ほんせきち)がある市区町村の窓口でしか取得できません。
これが多くの人が戸籍謄本の取得で困る最大の理由です。
| 書類 | 取得できる場所 |
|---|---|
| 住民票 | 現在の住所(住民票)がある市区町村 |
| 戸籍謄本 | 本籍地がある市区町村のみ |
たとえば「東京都新宿区に住んでいるが、本籍地は福岡市」という方は、窓口取得の場合は福岡市の市役所に行く必要があります。
「本籍地」を確認する方法
自分の本籍地がどこかわからないという方は、以下の方法で確認できます。
- 住民票(本籍・筆頭者の記載あり):発行を依頼する際に「本籍・筆頭者の記載を含む」と申請すれば確認できる
- マイナンバーカードのICチップ(マイナポータル経由):マイナポータルから本籍地の確認が可能
- 以前に取得した戸籍謄本:過去に取得したことがある場合は、その書類に記載されている
市役所窓口での取り方【当日の流れ・必要書類・費用】

戸籍謄本を窓口で取得する手順
本籍地の市区町村の市役所(役場)窓口に直接来庁して取得する方法です。
手順:
- 本籍地のある市区町村の市役所へ行く(「戸籍住民課・市民課・市民窓口課」等)
- 「戸籍謄(抄)本交付申請書」に必要事項を記入する(窓口に備え付けあり)
- 本人確認書類を提示する
- 手数料を支払う
- 証明書を受け取る
申請書への記入事項
申請書には以下の内容を記入します。
| 記入項目 | 内容 |
|---|---|
| 本籍地 | 正確な本籍地の住所 |
| 筆頭者の氏名 | 戸籍の筆頭者(世帯主とは異なる場合あり) |
| 必要な書類の種類 | 謄本・抄本の別、枚数 |
| 使用目的 | 婚姻届用・相続用・パスポート用など |
| 請求者の氏名・住所 | 申請者本人の情報 |
| 請求者と筆頭者の関係 | 本人・子・兄弟等 |
「筆頭者の氏名」がわからない場合、住民票(本籍・筆頭者記載あり)で確認できます。
必要な本人確認書類
| 本人確認書類の種類 | 備考 |
|---|---|
| 運転免許証 | 最も一般的 |
| マイナンバーカード | 顔写真あり・有効なもの |
| パスポート | 有効なもの |
| 健康保険証 + 補助書類 | 顔写真なしの場合は補助書類が必要な場合も |
手数料(費用)
| 書類の種類 | 1通あたりの手数料(目安) |
|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
| 戸籍抄本(個人事項証明書) | 450円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 除籍謄本 | 750円 |
| 戸籍の附票 | 300円 |
※手数料は自治体によって若干異なる場合があります。
所要時間
書類に問題がなければ、申請から受取まで通常10〜30分程度で完了します。混雑時や電算化されていない古い戸籍(原戸籍)の場合は時間がかかる場合があります。
本籍地が遠方のとき:郵便申請の方法

郵便申請は本籍地が遠い場合の有力な選択肢
本籍地が遠方にある場合、わざわざ現地に行かなくても郵便(郵送)による申請で戸籍謄本を取得できます。
郵便申請の手順
必要なもの:
| 書類・持ち物 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本交付申請書 | 本籍地の市区町村のウェブサイトからダウンロードして記入 |
| 本人確認書類のコピー | 運転免許証・マイナンバーカード等の両面コピー |
| 手数料分の定額小為替 | 郵便局で購入。謄本1通あたり450円分が必要 |
| 返信用封筒 | 自分の住所・宛名を書き、切手を貼ったもの |
手順:
- 本籍地の市区町村のウェブサイトから「戸籍謄本交付申請書」をダウンロードして必要事項を記入
- 本人確認書類のコピーを準備
- 郵便局で必要金額分の「定額小為替(ていがくこがわせ)」を購入
- 上記4点を封筒に入れ、本籍地市区町村の「戸籍担当課(戸籍住民課等)」宛てに郵送
- 数日〜1週間程度で自宅に戸籍謄本が届く
郵便申請で注意すること
- 「速達」を使えば届くまでの時間を短縮できる(急ぎの場合は往復ともに速達がおすすめ)
- 申請書に記入漏れ・手数料不足があると受理されず返送されることがある
- 大型連休・年末年始は処理が遅くなる場合があるため余裕を持って申請する
- **定額小為替には有効期限(発行日から6ヶ月)**があるため、使い残した場合は注意
コンビニで戸籍謄本を取る方法

マイナンバーカードがあれば全国のコンビニで取得可能
マイナンバーカードを持っており、かつ本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応している場合、全国どこのコンビニのマルチコピー機からでも戸籍謄本を取得できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要なもの | マイナンバーカード(有効期限内)+ 暗証番号(4桁) |
| 利用時間 | 毎日6:30〜23:00(メンテナンス時間除く) |
| 対応コンビニ | セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・ミニストップ等 |
| 手数料 | 本籍地自治体の設定による(窓口より安い場合が多い) |
コンビニ交付の手順
- コンビニのマルチコピー機の「行政サービス」メニューを選択
- 「戸籍謄本・抄本」を選択
- マイナンバーカードを機器にかざす
- 暗証番号(4桁)を入力
- 本籍地の自治体を選択
- 必要な書類の種類・枚数を選択して手数料を投入
- 証明書が印刷・発行される
コンビニ交付できる戸籍の条件
コンビニで戸籍謄本が取れるのは、以下の条件をすべて満たす場合に限られます。
- マイナンバーカードを持っていること
- 本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応していること(全市区町村が対応しているわけではない)
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限内であること
本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応しているかは、マイナポータルのウェブサイトまたは本籍地の市区町村のウェブサイトで確認できます。
代理人が戸籍謄本を取得できるケース

本人の家族・親族による代理取得
以下の関係にある方は、委任状なしで代理取得が可能な場合があります。
| 関係 | 委任状の要否 |
|---|---|
| 本人 | 不要 |
| 配偶者 | 不要(同一戸籍内の場合) |
| 直系血族(親・祖父母・子・孫) | 不要 |
| 兄弟姉妹 | 委任状が必要な場合が多い |
| その他の親族 | 委任状が必要 |
| 第三者(友人等) | 委任状が必要 |
「直系血族」とは、自分の親・祖父母・ひ祖父母(上の世代)と子・孫・ひ孫(下の世代)の関係です。兄弟姉妹は直系血族ではないため、委任状が必要になることが多い点に注意しましょう。
委任状による代理取得
上記以外の方が代理で取得する場合は、委任状が必要です。委任状の書き方については以下の内容を参考にしてください。
委任状の主な記載事項:
- 委任する手続きの内容(「戸籍謄本〇通の交付申請・受領」と明記)
- 代理人の氏名・住所
- 委任者の氏名・住所・署名・押印
- 作成日付
- 提出先(◯◯市役所 市民課御中)
委任状は自筆で作成し、委任者(本人)が署名・押印することが必要です。フォームが定まっていない場合は自由書式で作成できます。

第三者(他人)が戸籍謄本を請求できるケース

戸籍は原則として「正当な理由がある人」しか請求できない
戸籍は個人のプライバシーに深く関わる情報のため、戸籍法により請求できる人が制限されています。
第三者(当事者・直系親族以外)が戸籍謄本を請求できる正当な理由としては以下が認められています。
| 請求できる第三者 | 根拠 |
|---|---|
| 弁護士・司法書士・行政書士等の専門家 | 業務上の必要性(職務上請求) |
| 相続関係者・債権者 | 利害関係の証明が必要 |
| 養子縁組・後見開始等の手続き関係者 | 法的手続き上の必要性 |
正当な理由なく第三者が戸籍謄本を取得しようとした場合、窓口で断られます。また、不正請求は戸籍法違反(罰則あり)となります。
戸籍謄本の有効期限と取得枚数の目安

戸籍謄本に法定の有効期限はない
戸籍謄本自体には法律上の有効期限はありません。しかし、提出先が独自の有効期限(発行からの経過期間)を設定していることがほとんどです。
| 提出先 | 求められる有効期限の目安 |
|---|---|
| パスポート申請(外務省) | 発行後6ヶ月以内 |
| 婚姻届の添付書類 | 発行後3ヶ月以内が多い |
| 相続登記(法務局) | 発行後3ヶ月以内 |
| 金融機関への相続手続き | 発行後6ヶ月以内が多い |
| 年金関係の手続き | 提出先に確認が必要 |
提出先から「発行後○ヶ月以内のもの」と指定されている場合は、その期間内に取得するようにしましょう。提出直前に取得するのが最も確実です。
何通必要かの目安
相続手続きの場合は、複数の金融機関・法務局・保険会社などに提出するため、同じ戸籍謄本を複数通取得する必要があります。
| シーン | 取得枚数の目安 |
|---|---|
| 婚姻届(本籍地以外に提出) | 1通(夫・妻それぞれ) |
| パスポート申請 | 1通 |
| 相続(銀行・証券等各1通) | 提出先の数だけ必要(3〜10通以上) |
相続手続きでは法定相続情報証明制度(法務局で発行される家族関係一覧表)を活用することで、同一の戸籍謄本を各機関に提出する手間を減らせる場合があります。
よくある質問(FAQ)

Q. 戸籍謄本と住民票の違いは何ですか?
A. 住民票は「現在どこに住んでいるか」を証明する書類で、現住所の市区町村が発行します。戸籍謄本は「どんな家族関係・身分状況か(出生・婚姻・死亡等)」を証明する書類で、本籍地の市区町村が発行します。目的や取得場所が異なるため混同しないようにしましょう。
Q. 本籍地を変更することはできますか?
A. 可能です。「転籍届」を市区町村の窓口に提出することで本籍地を変更できます。日本国内であればどこにでも変更できます。なお、本籍地を変更すると、従来の戸籍謄本を取得する際に「旧本籍地の市区町村」と「新本籍地の市区町村」の両方が必要になる場合があります。
Q. 結婚後に戸籍謄本を取ると旧姓も記載されている?
A. はい。現在の戸籍謄本には婚姻前の姓(旧姓)の記録も含まれています。ただし、表示される内容は戸籍の種類(現在戸籍・改製原戸籍等)によって異なります。
Q. 外国籍の配偶者の情報も戸籍謄本に記載される?
A. 外国籍の配偶者は日本の戸籍に入ることができないため、戸籍謄本には配偶者の国籍・氏名が記載されますが、外国籍配偶者本人の詳細情報(出生・親族等)は記載されません。
Q. 亡くなった祖父の戸籍謄本を取りたい。孫でも取れる?
A. 孫は直系血族にあたるため、祖父の戸籍謄本を委任状なしで請求できます。窓口で「孫である旨」を説明し、自分の本人確認書類を提示すれば対応してもらえます。
Q. 戸籍謄本の申請書はどこで手に入る?
A. 本籍地の市区町村の窓口(無料配布)、またはウェブサイトからPDFをダウンロードして印刷できます。「○○市 戸籍謄本 申請書」で検索すると入手できます。
Q. 急ぎで戸籍謄本が必要だが本籍地が遠い。どうすればいい?
A. ① マイナンバーカードを持っており、本籍地がコンビニ交付に対応していれば、当日中にコンビニで取得できます。② 郵便申請を速達で行う(往復速達で3〜5日程度)。③ 弁護士・行政書士に職務上請求を依頼する(有料)。
まとめ

市役所での戸籍謄本取得について、重要なポイントを整理します。
- 戸籍謄本は本籍地がある市区町村でのみ取得できる(住民票とは異なる)
- 「謄本(全部事項)」は戸籍全員分・「抄本(個人事項)」は個人1名分の証明書
- 窓口取得には本人確認書類と申請書が必要。手数料は1通450円(謄本・抄本)
- 本籍地が遠方の場合は郵便申請が有効(申請書・本人確認コピー・定額小為替・返信用封筒を郵送)
- マイナンバーカード+コンビニ交付なら、本籍地が遠くても土日・夜間(6:30〜23:00)に全国どこのコンビニでも取得可能
- 直系血族(親・子・祖父母・孫)は委任状なしで代理取得できる
- 提出先が指定する有効期限(多くは発行後3〜6ヶ月以内)に合わせて取得タイミングを計る
- 相続手続きでは複数通必要になるため、必要枚数を提出先に事前確認する
「本籍地が遠くて取りに行けない」という方は、コンビニ交付・郵便申請を活用することで、自宅にいながら効率よく戸籍謄本を取得できます。マイナンバーカードの取得が、現代の行政手続きにおいて最大の利便性をもたらします。
