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【2025年最新版】会計年度任用職員は雇用保険に加入できる?条件・喪失のタイミング・失業給付まで徹底解説

会計年度任用職員
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「会計年度任用職員は雇用保険に入れるの?」「公務員なのに雇用保険があるの?」「更新されなかった場合、失業給付は受けられる?」と言った疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

2020年4月に創設された会計年度任用職員制度ですが、雇用保険の加入条件について正しく理解している方は意外と少ないのが現状です。

実は、会計年度任用職員は条件を満たせば雇用保険に加入でき、任期満了後に失業給付を受けられます。

本記事では、会計年度任用職員の雇用保険について、加入条件、フルタイムとパートタイムの違い、退職手当との関係、被保険者資格の喪失タイミング、そして失業給付の受給方法まで、人事担当者と現役職員の両方に役立つ情報を詳しく解説します。

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会計年度任用職員とは?まずは基本を理解しよう

会計年度任用職員とは、2020年4月の地方公務員法改正により導入された会計年度(通常4月1日〜翌年3月31日)を単位として任用される非常勤の地方公務員です。

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従来の臨時職員や嘱託職員を整理・統合する形で創設され、全国の自治体で約70万人以上が働いています。

会計年度任用職員の特徴

  • 地方公務員法が適用される一般職の公務員
  • 任期は最長1年間(通常4月1日〜翌年3月31日)
  • 成績が良好なら再度の任用(更新)が可能
  • 期末手当(ボーナス)、退職手当の支給対象(条件あり)
  • フルタイムとパートタイムの2種類がある

フルタイムとパートタイムの違い

会計年度任用職員は、勤務時間によってフルタイムパートタイムに大きく分かれます。この区分が雇用保険の加入条件に直接影響します。

区分 勤務時間 給与名称
フルタイム 常勤職員と同じ
(週38.75時間など)
給料
パートタイム 常勤職員より短い
(週20〜30時間程度が多い)
報酬

この区分によって、雇用保険だけでなく、退職手当の有無、期末手当の支給条件なども変わってきます。

会計年度任用職員のフルタイムとパートタイムの違い
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会計年度任用職員の雇用保険加入条件:2つの基本要件

会計年度任用職員が雇用保険に加入するには、以下の2つの条件を両方とも満たす必要があります。

雇用保険の加入条件

✅ 条件1:週の所定労働時間が20時間以上

週の勤務時間が20時間以上であることが必要です。例えば、週4日×5時間勤務(週20時間)なら該当します。

✅ 条件2:31日以上継続して任用される見込みがある

任期が31日以上続く見込みがあることが必要です。会計年度任用職員の任期は通常1年間(または数ヶ月)なので、この条件はほぼ自動的に満たされます。

この2つの条件は、雇用保険法で定められた一般的な加入要件と同じです。

つまり、会計年度任用職員だからといって特別な条件があるわけではありません。

具体例で確認:雇用保険に加入できる?できない?

ケース1:週25時間勤務、任期1年間のパートタイム職員

勤務時間:週25時間(週5日×5時間)

任期:令和7年4月1日〜令和8年3月31日(1年間)

➡ 雇用保険に加入できる ⭕

週20時間以上、31日以上の任期があるため、両方の条件を満たします。

ケース2:週15時間勤務、任期6ヶ月間のパートタイム職員

勤務時間:週15時間(週3日×5時間)

任期:令和7年4月1日〜令和7年9月30日(6ヶ月間)

➡ 雇用保険に加入できない ❌

週の勤務時間が20時間未満のため、条件1を満たしません。

ケース3:週38.75時間勤務、任期1年間のフルタイム職員

勤務時間:週38.75時間(常勤職員と同じ)

任期:令和7年4月1日〜令和8年3月31日(1年間)

➡ 最初は雇用保険に加入できる ⭕

ただし、後述する「退職手当」の条件を満たすと、雇用保険の被保険者資格を喪失します。

フルタイムの会計年度任用職員は要注意!退職手当と雇用保険の関係

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退職手当が支給される条件

フルタイムの会計年度任用職員は、以下の条件を満たすと退職手当の支給対象となります。

退職手当の支給要件

常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて6月を超えた場合

※開庁日数が20日未満の場合は、20日に満たない日数を18日から減じた日数

簡単に言うと、フルタイムで6ヶ月を超えて継続勤務した場合、退職手当の対象となります。

退職手当と雇用保険は両方もらえない

ここが最も重要なポイントです。

重要な注意点

退職手当が支給される条件を満たした時点で、雇用保険の被保険者資格を喪失します。
つまり、退職手当と雇用保険(失業給付)は二重にもらえません。

資格喪失日以降は、雇用保険に係る一切の給付について受給資格がなくなります。

これは、「退職金をもらえる人は雇用保険の失業給付をもらえない」という原則に基づいています。

フルタイム職員の雇用保険加入パターン

勤務期間 雇用保険 退職手当
任用開始〜6ヶ月まで ⭕ 加入 ❌ なし
6ヶ月超継続勤務後 ❌ 資格喪失 ⭕ 支給対象

つまり、フルタイムの会計年度任用職員は

  • 任期6ヶ月未満の場合 → 雇用保険に加入し、任期満了後に失業給付を受給可能
  • 任期6ヶ月以上の場合 → 途中で雇用保険資格を喪失し、退職手当を受給

パートタイムの会計年度任用職員は雇用保険が継続

一方、パートタイムの会計年度任用職員は、フルタイムとは異なる扱いになります。

パートタイム職員のメリット

パートタイムの会計年度任用職員は、勤務時間が常勤職員より短いため、退職手当の支給対象になりません。

そのため、週20時間以上勤務していれば、任期全体を通じて雇用保険の被保険者資格が継続します。

つまり、パートタイム職員は

  • ✅ 任期満了後に失業給付を受給できる
  • ✅ 育児休業給付や介護休業給付も利用可能
  • ✅ 雇用保険料を毎月給与から天引きされる

会計年度任用職員の雇用保険料はいくら?

雇用保険に加入した場合、毎月の給与から雇用保険料が天引きされます。

2025年度の雇用保険料率

一般の事業(自治体)の場合

負担者 料率
労働者負担(本人) 0.6%
事業主負担(自治体) 0.95%

給与明細での確認方法

雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細を見れば確認できます。

給与明細の例(月給20万円の場合)

支給額:200,000円

控除項目

  • 共済組合(健康保険+年金):約20,000円
  • 雇用保険料:1,200円 ← これが天引きされていれば加入している

手取り額:約178,800円

「雇用保険料」という項目が給与明細にあれば、雇用保険に加入していることが確認できます。

任期満了後の失業給付:会計年度任用職員も受給できる

会計年度任用職員として働いた後、再任用されずに任期満了となった場合、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給できます。

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失業給付を受けるための条件

  1. 雇用保険に加入していたこと
  2. 離職日前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること
    (特定理由離職者の場合は6ヶ月以上)
  3. 働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること

会計年度任用職員の離職理由

会計年度任用職員の場合、任期満了による離職は、「特定理由離職者」として扱われる可能性が高いです。

特定理由離職者とは、自己都合ではなく、やむを得ない理由で離職した人を指します。

この場合:

  • ✅ 給付制限期間(通常1ヶ月)がない、または短縮される
  • ✅ 被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格が得られる
  • ✅ 給付日数が優遇される場合がある

失業給付の金額と期間

失業給付の金額は、離職前6ヶ月間の平均賃金の約50〜80%です。

計算例:月給18万円の場合

離職前6ヶ月の平均月給:180,000円日額計算:180,000円÷30日=6,000円基本手当日額(約50〜80%):約3,600円〜4,800円

月額換算(30日分):約108,000円〜144,000円

給付日数は、年齢や被保険者期間によって90日〜150日程度が一般的です。

失業給付の申請方法

  1. 離職票を受け取る:任期満了後、自治体から発行される
  2. ハローワークに求職申込み:住所地のハローワークで手続き
  3. 7日間の待期期間:失業状態であることの確認期間
  4. 雇用保険説明会に参加:指定日に出席
  5. 認定日にハローワークを訪問:4週間ごとに求職活動を報告
  6. 基本手当の支給:指定口座に振り込まれる

よくある質問(Q&A)

Q1. 週19時間勤務ですが、雇用保険に加入できますか?

A:残念ながら加入できません。週の所定労働時間が20時間以上であることが必須条件です。19時間では1時間足りないため、対象外となります。

Q2. 再任用(更新)された場合、雇用保険の加入はどうなりますか?

A:週20時間以上の勤務が継続する限り、雇用保険も継続します。資格喪失・再取得の手続きは不要で、被保険者期間も通算されます。

Q3. フルタイムで1年間働きましたが、退職手当がもらえませんでした。失業給付は?

A:フルタイムで6ヶ月を超えて勤務した場合、雇用保険の被保険者資格を喪失しているため、失業給付も受給できません。退職手当の支給がなかった場合は、自治体に確認してください。

Q4. パートタイムですが、期末手当ももらえて雇用保険にも入れますか?

A:はい、可能です。週15.5時間以上かつ任期6ヶ月以上なら期末手当の対象となり、週20時間以上なら雇用保険にも加入できます。両方の条件を満たせば、両方とも適用されます。

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Q5. 雇用保険に加入しているか確認する方法は?

A:以下の方法で確認できます。
①給与明細を見る(雇用保険料が天引きされているか)
②人事担当者に直接問い合わせる
③ハローワークで被保険者資格の確認をしてもらう

Q6. 共済組合(社会保険)と雇用保険は両方加入できますか?

A:はい、別々の制度なので両方加入できます。週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上なら共済組合に、週20時間以上なら雇用保険に加入します。

まとめ:会計年度任用職員は雇用保険のセーフティネットがある

会計年度任用職員は、条件を満たせば雇用保険に加入でき、任期満了後のセーフティネットとして失業給付を受けられます。

本記事のポイント

  • 雇用保険の加入条件は「週20時間以上+31日以上の任期」
  • パートタイム職員は雇用保険が任期全体を通じて継続
  • フルタイム職員は6ヶ月超で退職手当の対象となり、雇用保険資格を喪失
  • 退職手当と失業給付は二重にもらえない
  • 任期満了は「特定理由離職」として優遇される可能性がある
  • 給与明細で雇用保険料の天引きがあるかを確認できる
  • 再任用(更新)されれば雇用保険も継続

会計年度任用職員として働く場合、自分が雇用保険に加入しているかどうかを必ず確認しておきましょう。

任期満了後の生活設計にも関わる重要な情報です。

不明な点があれば、遠慮なく人事担当者やハローワークに相談してください。

雇用保険は労働者の権利であり、適切に活用することが大切です。

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