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会計年度任用職員が任期更新して5年間勤めたら無期雇用になるのか?

会計年度任用職員
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民間企業の場合、パート、アルバイト、派遣、契約社員などの有期労働契約で働いていても長期間同じ職場で働き続けたら無期雇用、つまり正社員になれると聞いたことがあるのではないでしょうか?

では、その制度は会計年度任用職員として働いた場合でも適用されるのか?つまり、会計年度任用職員として長年働き続けることで正職員になれるのかどうか?気になるところだと思います。

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そこで、このページでは、

・何年働いたら無期雇用になるのか
・会計年度任用職員でも無期雇用になれるのか
・会計年度任用職員として長期間働き続けることは可能なのか

などについてご説明します。

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民間企業は5年更新で無期雇用になる


平成24年8月に労働契約法が改正され、翌年平成25年4月1日に施行されました。
この改正によりパート、アルバイト、派遣、契約社員などの有期労働契約で働いている人が同じ職場で雇用契約を更新されて契約期間が5年を超えた場合、労働者が雇用主に申し出ることによって無期雇用になれるようになりました。

これは、たとえ1回の契約期間が1年であっても繰り返し雇用されていたら、更新されているため、雇用期間は1年目、2年目、3年目・・・と数え、累計で5年を超えていたら無期雇用に変えてもらうことが可能です。

これを無期転換ルール、もしくは5年ルールと言い、民間企業では同じ職場で5年間働けば正社員になれる人も中には出てきたようです。

もちろん、ルールには様々な抜け道があり、このような改正になってからでも、5年目で契約更新しなかったり、雇い止めをしたりと言った手口はあるようですが、制度上は正社員になることが可能です。

では、会計年度任用職員の場合も5年間働き続けたら、正職員になれるのでしょうか?

会計年度任用職員は5年働いても無期雇用にならない


結論から言いますと、会計年度任用職員は5年働いても無期雇用、つまり正職員になることはできません。

じゃあ何年働いたら無期雇用になれるのか?と言いますと、何年働こうと無期雇用にはなれません。
公務員採用試験を受けて合格するしか正職員になる方法はありません。

しかもこれは、法律の抜け道を使って会計年度任用職員を無期雇用にしないのではありません。

上記でご紹介した労働契約法そのものが公務員には適用されないため、再度の任用を繰り返して5年間継続勤務しても、無期雇用に転換されることはないのです。

民間企業と異なり、公務員の場合、労働法は、ほとんど適用されません。
例えば労働基準法は一部を除き適用されませんし、労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法に至っては一切適用されません。

そのため、例えば民間企業を辞めたらもらえる失業保険も公務員は一切もらうことができません。
今までは公務員は失業保険をもらえない分、退職金で民間企業との差を補填していたんですが、最近は退職金も削られていく一方なので、ますます収入面の不安要素が増えています。

このように公務員は守られているようで、意外と法律に守られていないため、残念ながら同じ公務員である会計年度任用職員も、そのあおりを受け、何年働いても無期雇用になることは叶いません。

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無期雇用にはならなくても長期間働くことは可能


会計年度任用職員は無期雇用にはなれませんが、勤務態度が良く、しっかりと働いてくれる人であれば長期間働き続けることが可能です。

会計年度任用職員の任期は1年だけですが、勤務成績が良好な場合は任用期間を更新し、年度を超えて再度任用することができます。

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職員の方との人間関係ができていれば、仮に今の部署の仕事がなくなっても、同じ役所内の別の部署で雇用してもらうことだって可能です。

逆に言えば民間企業のように、「無期転換ルール」「5年ルール」が適用されない分、雇用側は辞めさせる理由がないため、今の条件で満足であれば、何年でも働き続けることが可能です。

まとめ

残念ながら、民間企業と違い、会計年度任用職員には労働契約法が適用されないため、5年以上同じ職場で働き続けても無期雇用、つまり正職員になることはできません。

しかし、だからこそ、雇用者側からすると雇止めをする理由がなく、勤務成績が良好であれば5年を超えて働き続けることも可能です。

そのため、今の労働条件に満足していて、今後も長期間にわたって働き続けたいのであれば、逆に「無期転換ルール」「5年ルール」がない方が都合が良いのかもしれません。

その他、会計年度任用職員のメリット・デメリットについては、下記のページを御覧ください。

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