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会計年度任用職員の年齢制限を完全解説|応募・定年・実務上の上限のすべて

会計年度任用職員
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「会計年度任用職員に年齢制限はあるの?」「何歳まで応募できる?」「定年はあるの?」こうした疑問を持っている方は多いでしょう。

結論から言うと、会計年度任用職員については法律上の定年制は適用されず、また、募集に当たり年齢制限を設けることは雇用対策法の趣旨から適切ではないとされています。

しかし、実際には自治体によって対応が異なり、申し込みにあたり年齢制限はありませんという自治体がある一方、実務上は65歳や70歳を上限としている自治体も多いのが実情です。

本記事では、会計年度任用職員の年齢制限について、法的な建前と実務上の運用、自治体ごとの違い、正規職員試験への挑戦まで、初心者でも理解できるよう徹底的に解説します。

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法律上の年齢制限

原則:年齢制限は設けられない

会計年度任用職員の募集に関して、総務省の見解では「会計年度任用職員については、定年制は適用されず、また、募集に当たり年齢制限を設けることは雇用対策法の趣旨から適切ではない」とされています。

法的根拠

  • 地方公務員法:定年制は常勤職員のみ適用
  • 雇用対策法:募集における年齢制限を原則禁止
  • 雇用の機会均等の観点

雇用対策法による年齢制限の禁止

雇用対策法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)では、募集・採用における年齢制限が原則として禁止されています。

年齢制限禁止の趣旨

  • 年齢に関わらず均等な雇用機会の提供
  • 能力本位の採用の促進
  • 高齢者の雇用促進

例外的に年齢制限が認められるケース

ただし、以下の場合は例外として年齢制限が認められます。

例外事由

  1. 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を募集・採用する場合
  2. 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  3. 法令の規定により年齢制限が設けられている場合
  4. 演劇等の芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

会計年度任用職員の場合、任期が1年以内の有期雇用であるため、2番の例外事由は適用されません。

実務上の年齢制限

自治体によって対応が異なる

法律上は年齢制限を設けることが適切ではないとされていますが、実務上は自治体によって対応が分かれています。

主なパターン:

1. 年齢制限なし
「申し込みにあたり、年齢制限はありません」 「年齢などによる応募の制限はありません」等、法律の趣旨に沿って、年齢制限を設けない自治体が増えています。

2. 実務上の上限あり(65歳)
再雇用会計年度任用職員には65歳が定年と決められている自治体が多いです。

正規職員の定年退職後に会計年度任用職員として再雇用される場合、65歳を上限とすることが一般的です。

3. 実務上の上限あり(70歳)
一部の自治体では70歳を上限としています。

4. 職種によって異なる

自治体によっては、職種によって下記のように年齢制限を分けています。

  • 一般事務:65歳まで
  • 専門職:70歳まで
  • 単純労務職:60歳まで

実務上の上限が設定される理由

法律上は年齢制限を設けるべきではないにもかかわらず、なぜ実務上の上限が存在するのでしょうか。

主な理由

1. 正規職員の定年に準じた運用
正規職員の定年が65歳(段階的に引き上げ中)であることから、会計年度任用職員も同様の扱いとする自治体が多い。

2. 再雇用職員の整理
元部長がいつまでも居座って、あれやこれやと偉そうに指示を出されると面倒なので、再雇用会計年度任用職員には65歳が定年と決められています。

3. 雇用機会の公平性
若年層や中年層にも雇用機会を提供するために上限を設定しています。

4. 業務遂行能力の考慮
高齢になると体力や判断力の低下が懸念される職種では、一定の年齢で区切りを設けています。

採用時の年齢と応募資格

応募時点での年齢

「何歳まで働けるか」「何歳まで応募できるか」は、必ずしも一致しません。

応募資格の例

パターン1:年齢不問 応募資格に年齢の記載なし。能力と経験を重視。

パターン2:実務上の上限あり 「65歳未満の方」「70歳未満の方」など明記。

パターン3:職種によって異なる 一般事務は65歳まで、専門職は70歳までなど。

正規職員経験者の再雇用

正規職員が早期退職をしたり、60歳で定年退職した場合に、会計年度任用職員として再雇用される場合が多々あります。

再雇用のメリット

  • 自治体側:経験豊富な人材を活用できる
  • 退職者側:収入を確保でき、国民健康保険料の負担を軽減できる

ただし、運用上は65歳を定年と目安に辞めてもらっている自治体が多いというのが実情です。

年齢層別の採用状況

実際に働いている年齢層

総務省の調査によると、会計年度任用職員の7割以上を女性が占めています。

年齢層については公式統計が限られていますが、以下のような傾向があります。

主な年齢層

  • 20代~30代:一般事務、専門職
  • 40代~50代:経験を活かせる職種、主婦層
  • 60代:定年退職後の再雇用

高齢者の採用事例

60代、70代で会計年度任用職員として働いている方は多数います。

高齢者が採用されやすい職種

  • 図書館司書
  • 相談員(消費生活、福祉など)
  • 学童保育
  • 事務補助
  • 技術職(土木、建築など)

専門性や経験が重視される職種では、年齢よりも能力が評価される傾向があります。

正規職員採用試験における年齢制限

一般職員採用試験

正規職員(常勤職員)になるための採用試験には、通常年齢制限があります。

一般的な年齢上限

  • 大卒程度:22~30歳程度
  • 高卒程度:18~21歳程度

社会人経験者採用試験

会計年度任用職員の職務経験を有する者が受験可能な中途採用試験の取組事例があります。

社会人経験者採用の特徴

  • 年齢上限が高い(30~59歳程度)
  • 導入当初は「採用時30歳以上40歳未満」という年齢制限を設けていたが、年齢に捉われることなく、様々な職務経験や専門能力を持った人材を採用するため、平成30年度から年齢制限を撤廃した自治体もある
  • 会計年度任用職員の経験が評価される

会計年度任用職員を対象とした試験

一部の自治体では、会計年度任用職員を対象とした常勤採用試験を実施しています。

対象試験の例

  • 会計年度任用職員・非常勤職員限定の採用試験
  • 一定期間以上の勤務経験者を対象
  • 年齢上限が緩和されている場合がある

年齢に関する注意点

1. 募集要項の確認が必須

自治体によって対応が異なるため、必ず募集要項を確認してください。

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確認方法

  • 自治体の公式ウェブサイト
  • ハローワークの求人票
  • 人事担当課への直接問い合わせ

2. 「年齢不問」でも高齢者が不利な場合

年齢制限がなくても、実際には若年層が優先されることがあります。

若年層が優先されやすい職種

  • 一般事務(応募者が多い)
  • IT関連業務
  • 体力を要する業務

3. 専門職は年齢より能力重視

専門性が評価される職種

  • 資格が必要な職種(保育士、看護師、図書館司書など)
  • 技術職(建築、土木、電気など)
  • 相談業務(福祉、消費生活など)

これらの職種では、年齢よりも資格や経験が重視されます。

4. 長期勤務の可能性

2024年6月に人事院が「3年目公募」を撤廃したことで、長期勤務の可能性が広がりました。

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制度変更のポイント

  • 従来:公募によらない再任用は最大2回(実質3年間)
  • 現在:再任用回数の上限撤廃
  • 勤務成績が良好なら理論上は定年まで働ける

ただし、実務上の年齢上限がある自治体では、その年齢に達すると任用終了となる可能性があります。

よくある質問

Q1. 会計年度任用職員に法律上の定年はありますか?

A1. ありません。会計年度任用職員については、定年制は適用されません。ただし、実務上は65歳や70歳を上限とする自治体が多いです。

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Q2. 65歳以上でも応募できますか?

A2. 自治体によります。年齢制限なしの自治体では応募可能ですが、実務上65歳を上限とする自治体では難しい場合があります。募集要項を確認してください。

Q3. 年齢制限なしとあっても、高齢だと不利ですか?

A3. 職種によります。一般事務など応募者が多い職種では若年層が優先される傾向がありますが、専門職や人手不足の分野では年齢より能力や経験が重視されます。

Q4. 定年退職後、会計年度任用職員になれますか?

A4. 可能です。正規職員が60歳で定年退職した場合に、会計年度任用職員として再雇用される場合が多々あります。ただし、多くの自治体で65歳を上限としています。

Q5. 会計年度任用職員から正規職員になれますか?

A5. 可能です。社会人経験者採用試験を受験することで、正規職員になる道があります。会計年度任用職員の職務経験を含む経験者採用試験を実施している自治体もあります。

Q6. 年齢を理由に採用を拒否されたら違法ですか?

A6. 原則として、年齢を理由とする不採用は雇用対策法の趣旨に反します。ただし、定年年齢を上限とする場合など、一定の例外が認められています。不当と感じた場合は労働局に相談できます。

まとめ:年齢制限の実態を理解しよう

会計年度任用職員の年齢制限について、重要なポイントをまとめます。

法律上の建前

  • 定年制は適用されない
  • 募集における年齢制限は適切ではない
  • 雇用対策法により年齢制限は原則禁止
  • 能力本位の採用が求められる

実務上の運用

  • 自治体によって対応が異なる
  • 年齢制限なしの自治体も増加
  • 実務上は65歳や70歳を上限とする自治体が多い
  • 正規職員の定年に準じた運用が一般的

採用時の年齢

  • 応募資格は自治体・職種によって異なる
  • 年齢不問の求人も多数存在
  • 専門職は年齢より能力・経験重視
  • 60代、70代での採用事例も多数

定年退職後の再雇用

  • 正規職員定年退職後の再雇用が可能
  • 多くの自治体で65歳を上限とする
  • 経験を活かせるメリットがある

正規職員への道

  • 社会人経験者採用試験で正規職員になれる
  • 会計年度任用職員の経験が評価される
  • 年齢制限は緩和されつつある

確認すべきこと

  • お住まいの自治体の募集要項
  • 応募資格の年齢制限の有無
  • 職種による違い
  • 実務上の年齢上限

年齢を武器にする

  • 専門性や経験を活かせる職種を選ぶ
  • 資格を取得して競争力を高める
  • 人手不足の分野を狙う
  • 複数の自治体に応募する

会計年度任用職員の年齢制限は、法律上の建前と実務上の運用にギャップがあります。

法律では年齢制限を設けることが適切ではないとされていますが、実際には自治体によって対応が異なります。

年齢を理由に諦める前に、まずは応募したい自治体の募集要項を確認し、不明な点は人事担当課に問い合わせることをおすすめします。

専門性や経験を活かせる職種では、年齢に関わらず活躍の場があります。

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