「市役所から財産調査を受けると聞いた。どこまで調べられるの?」「税金を滞納しているが、口座や給与を調べられる?」「生活保護の申請で財産調査があると言われた。何を調べられる?」「相続手続きのために亡くなった方の財産を市役所で調べることはできる?」
「市役所の財産調査」という言葉から想像される状況は、読者によって大きく異なります。税金の滞納による差し押さえを前提とした調査なのか、生活保護申請時の資産確認なのか、相続のために被相続人の財産を調べたいのか、それぞれ異なる制度・手続きが関係します。
本記事では、市役所が行う財産調査の3つのシーン(①税金滞納、②生活保護申請、③相続・遺産)を完全分離して解説し、各シーンで「何を・どこまで調べられるか」「対処法は何か」を具体的かつ正確にお伝えします。
シーン①:税金滞納による市役所の財産調査

なぜ市役所が財産を調査できるのか
住民税・固定資産税・国民健康保険税などの地方税を滞納した場合、市役所(徴収担当)は地方税法第20条の10(質問検査権)に基づき、滞納者の財産状況を調査する権限を持っています。
この調査権は非常に強力で、裁判所の許可なしに金融機関・勤務先・保険会社などの第三者に対して直接照会できるという特徴があります。
総務省「令和4年度地方税の滞納状況」によると、市区町村税の滞納残高は全国で約8,800億円に上ります。徴収率向上のため、全国の自治体が財産調査・滞納処分(差し押さえ)の強化に取り組んでいます。
税金滞納時に調査される財産の種類と方法
① 預貯金(最も頻繁に調査される財産)
市役所の徴収担当は、全国の金融機関(銀行・信用金庫・郵便局・ゆうちょ銀行・ネット銀行など)に対して、滞納者の口座の有無・残高を照会する権限を持っています。
調査の方法:
- 金融機関への文書照会(「〇〇という方の口座の有無・残高をお知らせください」という形式)
- 主要金融機関への一括照会
- 滞納者が口座を持っている可能性が高い金融機関への重点照会
「口座を隠せば大丈夫」という考えは危険です。 市役所は複数の金融機関に同時照会できるため、一般的な金融機関に口座があれば高い確率で把握されます。
② 給与・勤務先情報
滞納者が会社員・公務員の場合、勤務先への照会が行われます。
調査の方法:
- 社会保険・雇用保険の加入情報から勤務先を特定
- 国税庁(税務署)との情報連携(所得税の申告情報との照合)
- 滞納者の申告した所得情報との照合
給与が確認された場合、勤務先に「給与差押通知書」が送付され、毎月の給与から一定額が差し引かれて市役所に納付される形になります。
③ 不動産
土地・建物などの不動産は、法務局の不動産登記情報を照会することで即座に把握できます。固定資産税の課税台帳との照合も行われます。
不動産への差し押さえ登記は法務局に記録されるため、売却・担保提供など不動産取引全般に影響します。
④ 生命保険・損害保険
積立型の生命保険(終身保険・養老保険など)には「解約返戻金」という財産的価値があります。
調査の方法:
- 保険会社への照会(「〇〇という方が貴社と保険契約を締結しているかどうか」)
- 解約返戻金の有無・金額の確認
解約返戻金がある場合、市役所が保険会社に「解約して返戻金を滞納税に充当してください」という通知を行います(生命保険解約差し押さえ)。
⑤ 自動車・バイク
自動車は陸運局の登録情報から把握できます。軽自動車は市区町村の軽自動車税の課税情報からも確認できます。
差し押さえた自動車は公売(インターネット公売)によって売却され、売却代金が滞納税に充当されます。
⑥ 有価証券・投資信託・株式
証券会社への照会により、保有する株式・投資信託・国債などを把握することができます。デジタル化が進んだ現在では、ネット証券の口座も照会対象になります。
財産調査・差し押さえを受けた場合の対処法
財産調査が始まった・差し押さえ通知が届いた場合、最優先すべき行動は市役所の納税課・収納課への即時連絡です。

有効な対処法:
① 分割納付計画の締結 毎月払える金額を市役所と相談して決め、分割払い計画を立てます。計画に沿って支払い続ける限り、差し押さえは基本的に実行されません。
② 徴収の猶予・換価の猶予の申請 病気・災害・廃業などの特別な事情がある場合、地方税法第15条に基づく「徴収の猶予(最長2年)」を申請できます。猶予期間中は差し押さえが停止されます。
③ 財産隠しは絶対にNG 口座の名義変更・財産の贈与・会社への資産移転などによる財産隠しは「滞納処分免脱罪(地方税法第21条)」として刑事罰(3年以下の懲役または250万円以下の罰金)の対象になります。
シーン②:生活保護申請時の財産調査

生活保護と財産調査の関係
生活保護の申請にあたっては、「活用できる資産・能力・援助を最大限活用したうえでも最低生活費に届かない」という要件を確認するため、申請者の財産状況が調査されます。

これは「生活保護法第29条(調査等)」に基づき、福祉事務所(市区町村の生活保護担当)が関係機関に照会する権限を持っています。
生活保護申請時に調査される財産の内容
① 預貯金・金融資産
申請者本人および同一世帯全員の預貯金・有価証券・投資信託の残高が調査されます。通帳の提示を求められるほか、金融機関への照会も行われます。
保有が認められる金融資産の目安: 明確な基準は自治体によって異なりますが、一般的に「最低生活費の半月〜1か月分程度まで」の預貯金は保有を認める自治体が多いとされています。
② 不動産・自動車
居住用不動産は原則として保有を認め(ただし活用・売却を検討させる場合あり)、自動車は原則として処分(売却)を求められます。
障がいのある方の通院に不可欠な自動車など、特別な事情がある場合は例外的に保有が認められることもあります。
③ 生命保険の解約返戻金
解約返戻金のある積立型生命保険は、原則として解約して生活費に充てることが求められます。解約返戻金がほぼない掛け捨て型の保険については保有が認められます。
④ 扶養照会(家族への調査)
直接の財産調査ではありませんが、扶養義務者(親・子・兄弟姉妹など)に対して援助可能かどうかを照会する「扶養照会」が行われます。
DV・虐待・長期間の絶縁などの事情がある場合は、申請時に担当者に伝えることで扶養照会を省略・猶予できる場合があります。
生活保護申請時の財産調査に関する注意点
- 財産があっても即座に申請が却下されるわけではありません。「活用したうえでまだ不足する」という状態でも保護を受けられる場合があります
- 申告漏れや虚偽申告は後から発覚した場合に「不正受給」として返還請求の対象になります
- 「財産があるから申請しても無駄」と諦めず、まず相談することが重要です
シーン③:相続・遺産手続きのための財産調査

亡くなった方の財産を市役所で調べられるか
相続が発生した際、「故人がどんな財産を持っていたか把握できない」という悩みは非常に多く見られます。市役所で確認・取得できる書類を活用することで、財産の一部を把握することが可能です。
市役所で取得できる相続関連の財産確認書類
① 固定資産税の名寄帳(なよせちょう)
名寄帳とは、特定の所有者が市区町村内に所有するすべての土地・建物の固定資産を一覧にしたものです。
- 取得窓口: 市区町村の固定資産税担当課・資産税課
- 取得できる人: 相続人・相続人の委任を受けた代理人
- 費用: 300〜400円程度(自治体による)
- 活用方法: 故人が市内に所有していた不動産をすべて把握できる
注意点: 名寄帳で把握できるのは「その市区町村内の不動産のみ」です。複数の自治体に不動産がある場合は、それぞれの市区町村で取得が必要です。
② 固定資産評価証明書
名寄帳で判明した不動産の評価額を証明する書類です。相続税申告・相続登記の際に必要になります。
③ 住民税の課税情報(非課税証明書・課税証明書)
故人の前年の収入・課税状況を確認できます。相続財産の全体像を把握する手がかりになります。
市役所以外で行う相続財産調査
市役所で確認できる財産は「不動産(固定資産)」が中心です。金融資産(預貯金・有価証券)については、以下の機関での調査が必要になります。
| 調査先 | 調査できる財産 | 方法 |
|---|---|---|
| 各金融機関(銀行・郵便局) | 預貯金口座・残高 | 相続人が直接窓口で照会申請 |
| 証券会社 | 株式・投資信託・国債 | 相続人が直接窓口で照会申請 |
| 法務局(不動産登記) | 全国の不動産情報 | 登記事項証明書の取得 |
| 国税庁・税務署 | 確定申告の内容(一定条件下で) | 相続税申告に関連する場合 |
| 法定相続情報証明制度(法務局) | 相続人の全体像の確認 | 戸籍謄本を提出して証明書を取得 |
相続財産調査を効率的に進めるためのポイント
① エンディングノートの活用 故人がエンディングノートを残していれば、財産の概要が記載されていることがあります。自宅・金庫・遺言書と一緒に保管されていることが多いです。
② 通帳・郵便物の確認 過去の通帳・金融機関からの郵便物を確認することで、口座の有無を把握する手がかりになります。
③ 相続財産の調査を専門家に依頼する 調査先が多岐にわたる場合は、弁護士・司法書士・行政書士に依頼することで効率的に進められます。特に「行政書士」は相続財産調査に特化したサービスを提供しているケースがあります。
財産調査に関する誤解と正しい理解

誤解①:「市役所はすべての財産を一発で把握できる」
市役所が把握しやすい財産は不動産(固定資産税の課税台帳)と軽自動車ですが、金融資産については各金融機関への個別照会が必要であり、すべての口座を網羅的に把握するには時間がかかります。ただし、主要な金融機関への照会は比較的短期間で行われます。
誤解②:「財産調査は本人の同意が必要」
税金滞納に関する財産調査は、滞納者の同意なしに第三者(金融機関・勤務先)への照会が可能です。これは地方税法が行政機関に付与した特別な権限であり、民間の債権者とは異なります。
誤解③:「相続財産は市役所に問い合わせれば全部分かる」
市役所で確認できるのは「その市区町村内の固定資産(不動産)」が中心です。預貯金・有価証券・生命保険などは市役所では確認できません。各金融機関・証券会社・保険会社への個別照会が必要です。
よくある質問(FAQ)

Q. 税金の滞納で財産調査が来たが、いつ差し押さえが実行される?
A. 財産調査は差し押さえの準備段階です。調査で差し押さえ可能な財産が確認された後、差し押さえ予告通知が送付され、その期限(通常2〜4週間)が過ぎると差し押さえが実行されます。財産調査の通知・連絡が来た段階で即座に市役所の納税課に連絡し、分割払い・猶予の相談を行うことが最善策です。
Q. 生活保護の財産調査で通帳のコピーを求められた。拒否できる?
A. 生活保護法第29条に基づく調査は申請者の協力が求められ、正当な理由なく拒否すると申請が却下・廃止される場合があります。 ただし、調査の範囲・方法が不当と感じる場合は担当者または上司に説明を求め、必要に応じて支援団体・弁護士に相談することができます。
Q. 故人の固定資産(不動産)を市役所で調べるにはどんな書類が必要?
A. 亡くなった方の名寄帳の取得に必要な書類は以下のとおりです。①申請者の本人確認書類、②故人との相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)、③申請書(窓口で記入)。委任状があれば代理人による取得も可能です。
Q. 別居している子が親の財産調査(相続)を市役所でできる?
A. 固定資産の名寄帳は、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)を持参することで取得できます。別居していても相続人であれば取得可能です。ただし、委任状が必要なケースや、相続人全員の同意書を求める自治体もあります。事前に市役所の固定資産税担当課に問い合わせてから来庁することをおすすめします。

まとめ:市役所の財産調査は「目的」によって対応がまったく異なる

本記事の重要ポイントをまとめます。
【税金滞納の財産調査】
- 地方税法に基づく強力な調査権限(預貯金・給与・不動産・保険・株式)
- 同意不要で金融機関・勤務先への直接照会が可能
- 対処法は即日の納税課への連絡・分割払い・猶予申請の一択。財産隠しは犯罪
【生活保護申請の財産調査】
- 保有資産の把握と「活用後も不足する」という要件確認が目的
- 通帳提示・金融機関照会・扶養照会が行われる
- DV・絶縁などの事情がある場合、担当者に伝えることで扶養照会を省略できる
【相続財産調査(市役所で行うもの)】
- 市役所で確認できるのは固定資産(名寄帳)・住民税課税情報が中心
- 預貯金・有価証券は各金融機関への個別照会が必要
- 名寄帳は相続人が戸籍謄本を持参して固定資産税担当課で取得できる
どのシーンであっても、「市役所の財産調査」に関する疑問・不安は早めに担当窓口に相談することが最善の対応です。情報を持っているのは担当者であり、相談することで状況が好転するケースは非常に多いです。
