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会計年度任用職員の社会保険完全ガイド|加入条件・共済組合・雇用保険を徹底解説

会計年度任用職員
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会計年度任用職員として働く際、社会保険に加入できるのか、どの保険に入るのか、保険料はいくらかかるのか、こうした疑問を抱えている方は少なくありません。

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2022年10月の制度改正により、会計年度任用職員の社会保険制度は大きく変わりました。

本記事では、最新の加入条件から保険の種類、手続き方法まで詳しく解説します。

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会計年度任用職員の社会保険制度の全体像

会計年度任用職員が加入する社会保険は、勤務形態や勤務時間によって異なります。

まず全体像を理解しておきましょう。

社会保険とは

社会保険は、病気・けが・失業・老後などのリスクに備える公的な保険制度です。

主に以下の5種類があります。

  1. 健康保険(医療保険)
  2. 厚生年金保険(公的年金)
  3. 介護保険(40歳以上が対象)
  4. 雇用保険(失業時の給付)
  5. 労災保険(業務上の災害補償)

会計年度任用職員は、一定の条件を満たせばこれらの社会保険に加入することができます。

フルタイムとパートタイムで異なる制度

会計年度任用職員には「フルタイム」「パートタイム」の2種類があり、それぞれ加入する保険制度が異なります。

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フルタイム会計年度任用職員

  • 週38時間45分(1日7時間45分×週5日)勤務
  • 常勤職員と同じ勤務時間
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パートタイム会計年度任用職員

  • 週38時間45分未満の勤務
  • 会計年度任用職員の約9割がパートタイム
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どちらも条件を満たせば社会保険に加入しますが、健康保険の種類や年金の扱いに違いがあります。

健康保険(医療保険)の加入条件と種類

会計年度任用職員の健康保険は、2022年10月の制度改正により大きく変わりました。

2022年10月の制度改正で何が変わったか

改正前(~2022年9月)

  • フルタイム:協会けんぽ(社会保険)
  • パートタイム:原則として国民健康保険

改正後(2022年10月~)

  • 条件を満たすフルタイム・パートタイムとも地方公務員共済組合の短期組合員

この改正により、パートタイム会計年度任用職員でも、一定の条件を満たせば常勤職員と同じ共済組合の健康保険に加入できるようになりました。

共済組合の短期組合員とは

地方公務員等共済組合法の改正により、会計年度任用職員は加入条件を満たすと「短期組合員」として共済組合に加入します。

短期組合員の特徴

  • 共済組合の健康保険(短期給付)が適用される
  • 福祉事業(人間ドック助成、保養所利用など)が利用できる
  • 年金は共済組合ではなく、厚生年金保険(日本年金機構)に加入
  • 共済組合の長期給付(年金)には加入しない

つまり、医療保険部分は共済組合、年金部分は厚生年金という「二階建て」の構造になっています。

健康保険加入の具体的な条件

会計年度任用職員が健康保険(共済組合または協会けんぽ)に加入するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

条件1:勤務時間が常勤職員の4分の3以上

  • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が常勤職員の4分の3以上
  • 2か月を超える雇用見込みがある

条件2:4分の3未満でも以下のすべてに該当

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 報酬月額が88,000円以上
  3. 雇用期間が1年以上見込まれる(2024年10月から2か月超に短縮予定)
  4. 学生でないこと

具体的な加入パターン

加入するケース

  • 週30時間勤務、月額報酬15万円、任期1年 → 条件1に該当し加入
  • 週25時間勤務、月額報酬12万円、任期1年 → 条件2に該当し加入
  • 週20時間勤務、月額報酬9万円、任期1年 → 条件2に該当し加入

加入しないケース

  • 週15時間勤務、月額報酬7万円 → 週20時間未満のため対象外
  • 週25時間勤務、月額報酬8万円、任期1年 → 月額88,000円未満のため対象外
  • 週20時間勤務、月額報酬9万円、任期5か月 → 雇用期間が1年未満のため対象外

加入条件を満たさない場合は、自分で国民健康保険に加入する必要があります。

厚生年金保険の加入条件

会計年度任用職員の年金制度についても理解しておきましょう。

会計年度任用職員と厚生年金

健康保険の加入条件を満たす会計年度任用職員は、同時に厚生年金保険にも加入します。

重要なポイント

  • 加入するのは「厚生年金保険」(日本年金機構)
  • 「共済年金」(共済組合の長期給付)ではない
  • フルタイムでもパートタイムでも第1号厚生年金被保険者

常勤の地方公務員は「第3号厚生年金被保険者」(実施機関は共済組合)ですが、会計年度任用職員は正規職員ではないため、民間企業の従業員と同じ「第1号厚生年金被保険者」として厚生年金に加入します。

年金の加入条件

厚生年金保険の加入条件は、健康保険と同じです。

加入条件

  1. 週の所定労働時間が常勤職員の4分の3以上、かつ2か月超の雇用見込み
  2. または、週20時間以上+月額88,000円以上+1年以上雇用見込み+学生でない

年金保険料の計算

厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率(18.3%)を乗じて計算されます。

このうち半分(9.15%)を本人が負担し、残りの半分を事業主(自治体)が負担します。

計算例(月額報酬15万円の場合)

  • 標準報酬月額: 150,000円
  • 厚生年金保険料(本人負担): 150,000円 × 9.15% = 13,725円/月

国民年金(月額16,980円/2024年度)と比較すると、報酬額によっては安くなる場合も高くなる場合もありますが、厚生年金は将来の年金額が国民年金より多くなる仕組みです。

第3号被保険者からの変更

配偶者の扶養に入っていた方(国民年金第3号被保険者)が会計年度任用職員として厚生年金に加入すると、第3号から外れることになります。

この場合、自分で保険料を負担する必要がありますが、将来受け取る年金額は増加します。

家計全体での影響を考慮して判断しましょう。

雇用保険の加入条件

会計年度任用職員は、条件を満たせば雇用保険にも加入します。

雇用保険加入の条件

加入条件(以下のすべてに該当)

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込みがある
  3. 学生でないこと

ただし、以下の場合は雇用保険の対象外

  • フルタイム会計年度任用職員で、任用開始から継続して6か月を超え、退職手当の支給対象となった場合

つまり、フルタイムで6か月以上継続勤務すると退職手当が支給されるため、雇用保険から外れます。

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パートタイムは退職手当の対象外のため、雇用保険に加入し続けます。

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雇用保険料の計算

雇用保険料は、賃金に保険料率を乗じて計算されます。

2024年度の雇用保険料率

  • 一般の事業: 0.6%(労働者負担)
  • 事業主負担: 0.95%

計算例(月額報酬15万円の場合)

  • 雇用保険料(本人負担): 150,000円 × 0.6% = 900円/月

健康保険や厚生年金と比べると、雇用保険料は比較的少額です。

雇用保険の給付内容

雇用保険に加入していると、以下の給付を受けられます。

失業給付(基本手当)

  • 任期満了や解雇により失業した場合
  • 求職活動をしている間、一定期間給付を受けられる

育児休業給付金

  • 条件を満たして育児休業を取得した場合
  • 休業開始時賃金の50~67%相当が支給される

介護休業給付金

  • 条件を満たして介護休業を取得した場合
  • 休業開始時賃金の67%相当が支給される

パートタイム会計年度任用職員は雇用保険に加入しているため、これらの給付を受けることができます。

介護保険の加入

40歳以上65歳未満の会計年度任用職員は、自動的に介護保険にも加入します。

介護保険料の計算

介護保険料は、健康保険料と合わせて徴収されます。

介護保険料率(2024年度)

  • 共済組合: 約1.6~1.8%(組合により異なる)
  • 協会けんぽ: 1.60%

計算例(月額報酬15万円、40歳以上の場合)

  • 介護保険料(本人負担): 150,000円 × 0.8% = 1,200円/月

介護保険の給付

介護保険に加入していると、将来介護が必要になった際に介護サービスを受けられます(原則として65歳以上、または40~64歳で特定疾病に該当する場合)。

労災保険について

労災保険は、業務上の災害や通勤災害に対する補償制度です。

会計年度任用職員の労災補償

会計年度任用職員は、地方公務員災害補償法が適用されます。

補償内容

  • 療養補償(治療費)
  • 休業補償(休業中の所得補償)
  • 障害補償
  • 遺族補償
  • 葬祭補償

民間企業の労災保険と同様の補償が受けられますが、制度としては地方公務員災害補償基金による補償となります。

保険料の負担

地方公務員災害補償制度は、事業主(自治体)が全額負担するため、本人の保険料負担はありません。

社会保険料の総額シミュレーション

実際にどれくらいの社会保険料がかかるのか、具体例で見てみましょう。

ケース1:パートタイム会計年度任用職員(月額報酬15万円、35歳)

健康保険料(共済組合)

  • 標準報酬月額150,000円 × 約5% = 約7,500円

厚生年金保険料

  • 標準報酬月額150,000円 × 9.15% = 13,725円

雇用保険料

  • 報酬150,000円 × 0.6% = 900円

合計: 約22,125円/月(報酬の約14.8%) 手取り: 約127,875円

ケース2:フルタイム会計年度任用職員(月額給与20万円、45歳)

健康保険料(共済組合)

  • 標準報酬月額200,000円 × 約5% = 約10,000円

介護保険料

  • 標準報酬月額200,000円 × 約0.8% = 約1,600円

厚生年金保険料

  • 標準報酬月額200,000円 × 9.15% = 18,300円

雇用保険料(6か月未満の場合)

  • 給与200,000円 × 0.6% = 1,200円

合計: 約31,100円/月(給与の約15.6%) 手取り: 約168,900円(所得税・住民税を除く)

社会保険料は決して安くありませんが、将来の年金や万一の際の保障を考えると、重要な制度といえます。

扶養の範囲と社会保険

配偶者の扶養に入っている方が会計年度任用職員として働く場合、扶養から外れる可能性があります。

社会保険上の扶養条件

配偶者の健康保険の被扶養者となるには、以下の条件を満たす必要があります。

年収の条件

  • 年収130万円未満(月収約108,333円未満)
  • かつ、被保険者(配偶者)の年収の2分の1未満

扶養から外れるタイミング

会計年度任用職員として社会保険に加入すると、年収に関係なく配偶者の扶養から外れます。

  • 週25時間勤務、月額報酬12万円(年収144万円)
  • →社会保険加入条件を満たすため、扶養から外れる

ただし

  • 週15時間勤務、月額報酬8万円(年収96万円)
  • →社会保険加入条件を満たさないため、扶養のまま

扶養を外れることのメリット・デメリット

デメリット

  • 自分で社会保険料を負担する必要がある(月額1~2万円程度)
  • 手取り収入が減少する

メリット

  • 将来の年金額が増加する(厚生年金加入)
  • 傷病手当金などの給付が受けられる
  • 配偶者の扶養義務がなくなり、独立した保障を得られる

長期的な視点で判断することが重要です。

社会保険加入の手続き

会計年度任用職員として採用された際の社会保険加入手続きについて解説します。

採用時の手続き

1. 資格取得届の提出

  • 健康保険・厚生年金保険資格取得届(共済組合または年金事務所)
  • 雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)

2. 必要書類の準備

  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 年金手帳(基礎年金番号)
  • 前職の離職票(雇用保険に加入する場合)

3. 保険証の交付
共済組合に加入する場合、組合員証が交付されます。
協会けんぽの場合は健康保険被保険者証が交付されます。

交付まで1~2週間かかるため、その間は資格取得証明書を使用します。

任期満了時の手続き

任期満了により退職する場合、社会保険の資格を喪失します。

1. 資格喪失届の提出:退職日の翌日に資格を喪失し、人事担当部署が手続きを行います。

2. 保険証の返却:退職日までに、交付されていた保険証をすべて返却します。

3. 次の保険の選択:退職後は以下のいずれかに加入します。

  • 国民健康保険(市区町村)
  • 任意継続(共済組合または協会けんぽ)
  • 配偶者の扶養(条件を満たす場合)

任意継続制度

退職後も最大2年間、在職中と同じ健康保険を継続できる制度です。

任意継続の条件

  • 退職日まで継続して1年以上組合員(被保険者)だったこと
  • 退職日の翌日から20日以内に申請すること

保険料

  • 在職中の保険料の2倍(事業主負担分も自己負担)
  • ただし、保険料には上限あり

任意継続の保険料と国民健康保険の保険料を比較して有利な方を選択しましょう。

複数の自治体で勤務する場合

2つ以上の自治体で会計年度任用職員として勤務する場合、社会保険の取り扱いが特殊になります。

二以上事業所勤務の届出

それぞれの勤務先で社会保険の加入条件を満たす場合、「二以上事業所勤務届」を提出します。

届出の内容

  • すべての勤務先の報酬を合算して保険料を計算
  • 各勤務先の報酬額に応じて保険料を按分
  • 手続きを行う年金事務所を一つ選択

  • A市:週20時間、月額10万円
  • B市:週15時間、月額7万円
  • 合計:月額17万円で保険料を計算し、A市10万円分、B市7万円分に按分

注意点

複数の勤務先がある場合、手続きが複雑になるため、早めに人事担当部署に相談しましょう。

よくある質問と回答

会計年度任用職員の社会保険に関する疑問にお答えします。

Q1: 週19時間勤務ですが、社会保険に加入できますか?

A: いいえ、加入できません。社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件は「週20時間以上」です。週19時間では条件を満たさないため、国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があります。

Q2: 任期5か月の場合、社会保険はどうなりますか?

A: 2024年10月以降は加入できる予定です。現在の制度では「雇用期間1年以上見込み」が条件ですが、2024年10月から「2か月超の雇用見込み」に短縮される予定です。改正後は5か月の任期でも加入できるようになります。

Q3: 共済組合と協会けんぽ、どちらに加入するか選べますか?

A: いいえ、選べません。2022年10月以降、加入条件を満たす会計年度任用職員は自動的に共済組合の短期組合員となります。ただし、制度変更前から協会けんぽに加入していた方は、一定期間経過後に共済組合へ切り替わっています。

Q4: 国民健康保険より共済組合の方が保険料は高いですか?

A: 一概には言えません。国民健康保険の保険料は前年の所得や自治体により異なります。共済組合は標準報酬月額に応じて決まります。また、共済組合には附加給付(一部負担金の払い戻しなど)や福祉事業(人間ドック助成、保養所利用など)があるため、単純に保険料だけで比較できません。

Q5: フルタイムとパートタイムで保険料率は違いますか?

A: 保険料率自体は同じです。ただし、報酬額が異なるため、実際に支払う保険料額には差が出ます。また、フルタイムで6か月以上継続勤務すると雇用保険から外れますが、パートタイムは雇用保険に加入し続けます。

Q6: 社会保険に加入すると、確定申告は必要ですか?

A: 会計年度任用職員は年末調整の対象です。年度途中で退職した場合や、副業収入がある場合(年間20万円超)などを除き、確定申告は不要です。

Q7: 妊娠した場合、出産手当金はもらえますか?

A: 共済組合または協会けんぽに加入している場合、産休期間中に出産手当金を受け取れます。ただし、国民健康保険に加入している場合は対象外です(一部の国民健康保険組合を除く)。

まとめ:社会保険制度を正しく理解して安心して働こう

会計年度任用職員の社会保険について重要なポイントをまとめます。

押さえておくべき8つのポイント

  1. 2022年10月から制度が大きく変更
    • パートタイムでも共済組合に加入できるようになった
  2. 加入条件は明確
    • 週20時間以上+月額88,000円以上+1年以上雇用見込み(または4分の3以上勤務)
  3. 共済組合の短期組合員
    • 医療保険は共済組合、年金は厚生年金保険の二階建て構造
  4. 雇用保険の加入条件
    • 週20時間以上+31日以上雇用見込み(フルタイムは6か月超で対象外)
  5. 社会保険料の負担
    • 月額報酬の約15%程度が社会保険料として控除される
  6. 扶養から外れる可能性
    • 社会保険加入条件を満たすと、配偶者の扶養から外れる
  7. 将来の保障が充実
    • 厚生年金加入で将来の年金額が増加
    • 傷病手当金、出産手当金などの給付が受けられる
  8. 手続きは人事担当部署が行う
    • 本人が直接手続きすることは基本的にない

社会保険加入のメリット

短期的なメリット

  • 病気やけがの際の医療費負担が軽減
  • 傷病手当金で休業中の所得を保障
  • 出産手当金で産休中の所得を保障
  • 失業時の基本手当(パートタイムの場合)

長期的なメリット

  • 将来の年金額が増加(国民年金のみより手厚い)
  • 障害年金、遺族年金の保障が充実
  • 共済組合の福祉事業(人間ドック、保養所など)を利用できる

不安があれば早めに相談を

社会保険制度は複雑で、自分がどの保険に加入するのか、保険料はいくらかかるのか、わからないことも多いでしょう。

相談先

  • 勤務先の人事担当部署
  • 共済組合(加入後)
  • 年金事務所(厚生年金について)
  • ハローワーク(雇用保険について)

採用時や任期更新時に、社会保険の加入条件や保険料について丁寧に説明を受け、不明点は遠慮なく質問しましょう。

社会保険は、病気・けが・失業・老後などのリスクに備える重要な制度です。保険料の負担はありますが、長期的には大きな安心につながります。制度を正しく理解し、安心して働き続けましょう。

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