地方公務員法・地方自治法の改正により、全国すべての市町村で令和2年4月1日から「会計年度任用職員制度」が始まりました。
会計年度任用職員に変わったことで、ボーナスが出るようになるなど、待遇も改善されました。
そのため、会計年度任用職員として雇用された以上は、できるだけ長い期間働きたい!そういう意欲の高い人が多いと思います。
そこで、このページでは、
・更新はできる?更新回数は?
・更新できる条件は?
・最大で何年間働き続けることができる?
などについてご紹介したいと思います。
会計年度任用職員の任用期間は3月31日まで
会計年度任用職員の1回の任用期間は、その名のとおり、原則1会計年度(4月1日から翌年3月31日)の最長1年です。
中には、それよりも短期のものもありますし、年度をまたぐものもあります。
例えば税務課などは、確定申告時期が忙しいため、12月から6月までと期間が半年で、年度をまたいで雇用される場合もあります。
ただし、これらは例外で原則は4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
そのため3月31日を迎えたら、自動的に雇用契約は終了となります。
では、1年経ったら、すぐに失職するのか?と言えば、そうとも限りません。
条件を満たせば雇用期間を更新することができます。
勤務成績が良好な場合は更新できる
勤務成績が良好な場合は任用期間を更新し、年度を超えて再度任用することができます。
そこで気になるのが「勤務成績が良好」とはどういうことなのか?だと思います。
能力が高いかどうかと問われると、ちょっと自信ないな・・・と思う方もいるかもしれませんが、安心してください。
ここで言う「勤務成績が良好」とは、遅刻等をせず、勤務日数どおり出勤し、勤務時間内に職員に言われたとおり仕事ができることです。
つまり、普通に出勤して働いていたら勤務成績が良好とみなされます。
逆に遅刻が多かったり、病気等でほとんど出勤しなかったり、勤務時間中にサボってばかりいたら更新されませんし、任用期間中にクビになることもあります。
本当に普通に勤務するだけで、更新してくれるの?と不安に思う方は雇用する側の立場で考えてみてください。
本来であれば、会計年度任用職員を雇用する場合、ハローワークに届け出て公募し、面接を経て雇用しなければいけません。
そうすると、確かに雇用の公平性は保たれますが、毎年毎年、会計年度任用職員として働きたい人も雇用する側の市役所も手続きをしなければならず、手間がかかり、かなり面倒です。
それらの手間を考えると、今働いてくれている会計年度任用職員の任用期間を更新する方が雇用側としても圧倒的に楽なので、余程のことがない限り任用期間を更新してもらえます。
ただし、雇用の公平性を保つため、更新できる回数には上限が設定されています。
更新回数の上限は2回まで
会計年度任用職員の任用期間の更新回数は2回までと決められています。
つまり、1度会計年度任用職員と雇用されると最初の1年間+更新2回で合計3年間は働くことができます。
え?たったの3年間しか働けないの?と思う方もいるかもしれませんが、もちろん、更新回数が上限に達したから、すぐにクビになるわけではありません。更新回数が上限に達した後も継続して勤務する方法があります。
更新回数が上限に達した後も継続勤務できる方法
更新回数が上限に達した後も継続勤務できる方法はたった1つです。
それは再度応募して面接を受ける。ただそれだけです。
一度更新回数が上限に達したら、2度と同じ職場で働けないと勘違いされる方もいますが、更新できないとは同じ職場で働けないことを意味していません。
更新できないとは面接を省略して同じ人を雇用することができないと言う意味です。
そのため、最初と同じように履歴書を出して、面接を受ければ、全く同じ場所で今までどおり働くことができます。
ただし、再度採用面接を行った結果、自分よりも優秀な人が面接に来てたら、その人に仕事をとられる可能性は十分にあります。
更新回数を超えて働き続けるにはコツがあります。
働き続けるには人間関係が大事
結局のところ、仕事には人間関係が大事です。
つまり、人脈であったりコネが必要です。
別に議員や市長・副市長などの特別職や上司に媚びを売れと言っているわけではありません。
あまりコネと言うと悪いイメージが多いですが、要は職場の人と信頼関係を築くと言うことです。
この人だったら、真面目に働いてくれるし、周りにも気が利くから、これからも一緒に仕事をしたい!と思わせたら勝ちです。
更新回数が上限に達しても再度雇用してもらえますし、仮に今の部署の仕事がなくなっても、同じ役所内の別の部署で雇用してもらえます。
まとめ
会計年度任用職員の更新回数と、その条件についてご紹介させていただきました。
会計年度任用職員の任用期間は1年間だけですが、普通に勤務していれば、任用期間を更新することができます。
ただし、更新回数の上限は2回までのため、1度の採用では最初の1年間を合わせて3年間しか働けません。
しかし、更新できないからと言って、再度雇用できないわけではないため、改めて採用面接を受けることで継続して働くことが可能です。
役所内で信頼関係を築くことができれば、同じ部署で働き続けることができますし、同じ役所内であれば別の部署でも働き続けることができます。
つまり、任用期間そのものはたったの1年間ですが、職場の人との信頼関係を築くことができれば長期に渡って働き続けることができます。
その他、会計年度任用職員のメリット・デメリットについては、下記のページを御覧ください。