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会計年度任用職員は年休の他、最大3種類休日がもらえる

会計年度任用職員
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会計年度任用職員の休みについては、
各自治体の条例・規則によって異なるため、
全国の自治体で共通ではありません。

自治体によって多少変わります。

しかし、国・県から基本方針は提示されているため、
最低限の休みは保障されていますので、ご案内ください。

なお、会計年度任用職員には、大きく分けて
フルタイムとパートタイムの2種類があり、
年次有給休暇については、勤務日数が異なることから
付与日数等に違いはありますが、その他の
利用できる休暇については、どちらも共通の運用をしています。

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それでは、会計年度任用職員がもらえる休日について、
詳しくご紹介します。

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年次有給休暇


年次有給休暇とは、ご存知のとおり、週休とは別に
申請すれば好きな時に休みをとれる休暇のことです。

以前の臨時職員の場合は、1年間で付与されている日数が決まっており、
また、使い切れない場合は休暇がなくなっていましたが、
会計年度任用職員になってからは、年次有給休暇の付与日数が増え、
さらに使い切れなくても翌年に繰り越せるようになっています。

その他、会計年度任用職員になって変わった点については、
下記のページを御覧ください。

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パートタイム会計年度任用職員の場合


パートタイム会計年度任用職員は勤務日数、勤務時間が
人によって異なるため、上記のように勤務日数、勤務時間に応じて
年次有給休暇の付与日数が異なります。

大抵は、週5日以上で1年間の契約になるため、表の1番上の
「5日以上」かつ「217日以上」の枠に当てはまる方が多いと思います。

1年目は10日しか年次有給休暇が付与されませんが、
2年目は11日と年数を重ねるごとにに日数が増え、
最終的に7年目に年間20日付与されるようになります。

フルタイム会計年度任用職員の場合


フルタイム会計年度任用職員の場合は、勤務日数・勤務時間が
共通なので、非常にシンプルな表です。

上記のとおり、パートタイム会計年度任用職員と同じで、
1年目は10日ですが、2年目は11日と年数を重ねるごとにに日数が増え、
最終的に7年目に年間20日付与されるようになります。

ただし、上記は最低限の付与日数であって、自治体によっては、
フルタイム会計年度任用職員はパートタイム会計年度任用職員よりも
優遇されており、例えば東京都大田区などでは、1年目から年次有給休暇が20日付与されています。

病気休暇


公務上の怪我や病気等により、働けなくなった場合は、
一般職員と同様に医師の診断書等をつけて申請するえば
病気休暇をとることができます。

ただし、一般職員と違うところは、
病気休暇をとると、1時間単価が減額されてしまいます。

また、パートタイム会計年度任用職員は
一般職員が病気休暇等に入り、人手が足りないことから
雇用しているため、公務中に怪我をした場合を除き、
うつ病等になったため、病気休暇を取得したいと申請しても、
取得するのは難しいのではないか?と思います。

実際にパートタイム会計年度任用職員が病気休暇を取得したという事例は、
少なくとも私の自治体では聞いたことがありません。

介護休暇


介護休暇とは、同居している父母等の介護が必要な場合に
取得できる休暇で、最短でも2週間以上取得できる休暇です。
なお、短期の介護休暇については、下記の特別休暇に含まれます。

会計年度任用職員が介護休暇のとれる条件は2パターンあり、
自治体によってどちらかを採用しています。

1つ目は、勤務年数や勤務日数が少ない人に対して
介護休暇が認められるパターンです。

この場合、介護休暇期間中に関しては、1時間単価が減額されていますが、
給料が支給されます。

2つ目は、勤務年数や勤務日数が多い人に対して
介護休暇が認められるパターンです。

この場合、介護休暇期間中に関しては無給となり、
一切給料が支給されません。

特別休暇

特別休暇は、特別な理由により、休む必要があると判断された場合に
取得できる休暇で、休む理由により、休める期間や有給か無給かが変わります。

なお、休める期間や有給か無給か、そもそも特別休暇として
認められるかどうかは、自治体によって千差万別なので、
ご注意ください。

有給になる特別休暇

有給になる特別休暇の例は下記のとおりです。
・結婚
・忌引
・公民権の行使
・官公署への出頭
・感染症予防
・災害等により出勤困難
・災害等により現住所の滅失

無給になる特別休暇

無給になる特別休暇の例は下記のとおりです。
・産前産後
・授乳時間
・生理
・妊産婦の健康診断
・妊婦の通勤緩和
・骨髄等のドナー提供
・子の看護
・短期の介護
・ボランティア
・出産補助
・育児参加

夏季休暇は勤務先の自治体によって変わる

自治体によっては、会計年度任用職員にも
夏季休暇が取得できるところもあります。

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夏季休暇は、年次有給休暇とは別に7月~9月までの
期間限定で取得できる休みのことで、最大5日程度
付与されます。

ただ、会計年度任用職員に夏季休暇を付与している自治体は、
かなり進んでいる自治体です。

私の勤めている市役所もそうですが、
会計年度任用職員に夏季休暇までは付与していない自治体の方が、
多いと思います。

まとめ


休暇制度は自治体が作る条例・規則によって
変わります。

そのため、自治体の数だけ、休暇制度があるため、
休暇制度について詳しくは、総務課の職員に聞きましょう。

もしも総務課の職員が教えてくれない場合は、
休暇に関する条例・規則に全て載っているため、
そちらを確認してみてください。

その他、会計年度任用職員のメリット・デメリットについては、下記のページを御覧ください。

会計年度任用職員とは?わかりやすくメリット・デメリットを解説します
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