お仕事をしていると、体調が悪くなることがあります。
ちょっとした風邪などの場合は年次有給休暇を使って休めば良いですが、骨折等の怪我やガンなどの大きな病気、うつ病などの精神的な病気にかかってしまって働けなくなった場合、公務員であれば病気休暇を取得することで、給料または手当をもらいながら長期間休むことができます。
もちろん、病気休暇を悪用する方も中にはいるため、あまりにも長期間休むと最悪の場合、クビになるケースもあります。
では、会計年度任用職員が体調を崩してしまった場合は、どうなるのでしょうか?
そこで、このページでは、
・病気休暇中の給料はどうなるのか?
・病気休暇を取得した場合のデメリットは何があるのか?
などについて、ご説明します。
なお、会計年度任用職員には大きく分けてフルタイムとパートタイムの2種類がありますが、病気休暇の取り扱いはどちらも共通です。
コロナやインフルエンザなど感染症による病気休暇は給料あり
現在、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症に感染したり、濃厚接触者となった場合や、その他インフルエンザ等のウイルスを原因とした場合は職場の人に感染させてしまう危険性があるため、これらの感染症に感染した、もしくは感染の疑いがある場合は病気休暇を取得することができます。
しかも、感染症に関しては出勤されると、職場でクラスターが発生し、行政サービスがストップする危険性もあるため、有給扱いとなり、給料が発生します。
ケガやガン、うつ病等の場合は給料なしの病気休暇
感染症とは違い、他の人にうつす心配のないケガや病気、例えば骨折等のケガ、ガンや潰瘍性大腸炎のような入院が必要な病気、うつ病などの精神的な病気を会計年度任用職員が患ってしまった場合、病気休暇を取得することは可能です。
しかし、その場合の病気休暇は無給、つまり一切の給料が支払われません。
傷病手当が出る場合もある
共済組合の組合員になっていれば傷病手当が支給される場合があります。
正職員は、職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になれますが、会計年度任用職員も、ある一定の条件を満たせば、組合員になることができます。
その条件とは
1.任用が事実上継続していること。
2.常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した月が18日以上あり、且つ、引き続いて12月を超えるに至った者であること。
3.その超えるに至った日以後、引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること。
を全て満たすことです。
上記を要約すると、フルタイム会計年度任用職員が、そのままの勤務条件で2年目も働けば共済組合の組合員になれる、ということです。
そのため、会計年度任用職員の場合は無給となっても傷病手当がもらえる可能性があるため、病気休暇になった場合は共済組合に確認してみましょう。
病気休暇の期間は任期満了まで
正職員の場合、病気休暇の期間(休業含む)は3年間ありますが、会計年度任用職員の場合の病気休暇の期間は任期満了までです。
つまり、大抵は任期満了の3月31日までしか病気休暇を取得することができません。
任期満了後は、残念ながらクビになります。
※任期満了までなので、3月31日よりも早い時期にクビになる場合もあります。
長期の病気休暇を取得すると任期を更新することができない
会計年度任用職員は勤務成績が良好な場合は任用期間を更新し、年度を超えて再度任用することができます。
しかし、病気休暇の場合、人事評価で勤務成績が良好とは判定できないため、任期を更新することができません。
それは会計年度任用職員として何年勤めていようが、どれだけ優秀であろうと変わりません。
もちろん、会計年度任用職員の公募に対して応募して面接してもらうことは可能ですが、間違いなく落とされます。
なぜなら会計年度任用職員を雇用する理由が人手不足解消のためなので、病気で休む可能性が高い人を雇うわけにはいかないからです。
治療に専念し、回復してからでないと職場復帰は難しいです。
まとめ
会計年度任用職員の病気休暇について、ご説明させていただきました。
感染症の場合は正職員と同様に有給で病気休暇を取得することができますが、それ以外の負傷・疾病の場合は残念ながら病気休暇を取得はできるものの、正職員とは違い、無給となってしまいます。
また、病気休暇期間も任期満了までと短いため、会計年度任用職員制度に変わって、かなり待遇が改善されたと言っても、まだまだ厳しい部分もあるようです。
その他、会計年度任用職員のメリット・デメリットについては、下記のページを御覧ください。