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パートタイム会計年度任用職員に夏季休暇はない!?

会計年度任用職員
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市役所の休日はカレンダーどおりです。
そのため、年末年始、ゴールデンウィーク、シルバーウィークは
休日になるんですが…。

民間企業や学校の夏休み期間中は祝日ではないため、
市役所はお盆期間中も休まず営業しています。

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そのため、市役所全体としては夏休み・お盆休みはありません。

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市役所によっては夏季休暇・健康増進休暇がある


市役所は休みではありませんが、市職員には、
夏休み・お盆休みとして夏季休暇・リフレッシュ休暇が与えられます。

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この夏季休暇・リフレッシュ休暇の付与日数や利用可能期間等の
運用方法は市役所によって異なりますが、年次有給休暇とは別に
使える休日で、好きな日に使うことができます。

では、この夏季休暇とリフレッシュ休暇が
パートタイム会計年度任用職員にも適用されるのか?
と言いますと、市役所によっては
夏季休暇・健康増進休暇が付与されます。

日数は一般職員と違い、少し少なめですが、
大体3日程度付与される自治体が多いです。

夏期休暇等がない市役所もある


残念なお知らせですが、市役所によっては、
一切夏季休暇等がない市役所もあります。

フルタイムかパートタイムかの違いによって
付与されたり、付与されないと言った場合もありますが、
付与される自治体であればパートタイムの会計年度任用職員でも
きちんと夏季休暇が付与されます。

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私の勤めている市役所でもそうですが、
市職員には夏季休暇があるのにも関わらず、
パートタイム会計年度任用職員には夏季休暇がない
市役所はけっこうあります。

お盆期間中はいつでも休める

夏季休暇がある場合は夏季休暇を、
夏季休暇ない場合でも年次有給休暇を使えば、
お盆期間中は、いつでも休むことができます。

連休にすることも、もちろん可能です。

基本的にお盆期間中は、市民の方が来庁することもなく、
暇なので、休みを申請すれば、すぐに休みをとることができます。

ただ、本当に仕事がなく、暇な時期なので、
初盆等の用事がない限りは休暇を使わずに出勤した方が
お得です。

また、旅行等が好きな人であれば、
旅費の高いお盆期間を避けて
休みを使うことで、
お手頃価格で旅行等に行くことができるのでお得です。

今は新型コロナウイルスが流行しているので、
旅行等は難しいですが・・・

まとめ


市役所によって
パートタイム会計年度任用職員にも夏季休暇が付与される自治体もありますが、
一切付与されない自治体もあります。

仮に夏季休暇が付与されない市役所であっても、
年次有給休暇を使うことで、お盆期間に長期休暇にすることは
可能です。

ただ、お盆期間中は民間企業の方も休みのため、
どこに行っても割高で、しかも混雑するため、時期をズラして
休みをとる方がお得です。

なお、その他の会計年度任用職員の休暇制度については、
下記のページにまとめていますので、そちらを御覧ください。

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その他、会計年度任用職員のメリット・デメリットについては、下記のページを御覧ください。

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